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平成二十六年農林水産省令第六十四号
花きの振興に関する法律施行規則

施行日:

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花きの振興に関する法律(平成二十六年法律第百二号)第十一条第一項及び第十二条第一項の規定に基づき、並びに同法及び花きの振興に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百七十号)を実施するため、花きの振興に関する法律施行規則を次のように定める。
(研究開発事業計画の認定の申請)

第一条 花きの振興に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項の規定により研究開発事業計画の認定を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面

当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し

当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)

(研究開発事業計画の変更の認定の申請)

第二条 法第十二条第一項の規定により研究開発事業計画の変更の認定を受けようとする認定研究開発事業者は、別記様式第二号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

当該研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の実施状況を記載した書類

前条第二項各号に掲げる書類

(出願料軽減申請書の様式)

第三条 花きの振興に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第一項の申請書は、一の申請ごとに別記様式第三号により作成しなければならない。

(登録料軽減申請書の様式)

第四条 令第二条第一項の申請書は、一の申請ごとに別記様式第四号により作成しなければならない。

(出願料軽減申請書等の添付書面の省略)

第五条 令第一条第一項又は第二条第一項の申請書(以下この条及び次条において「出願料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面を他の出願料軽減申請書等の提出に係る手続において既に農林水産大臣に提出した者は、当該他の出願料軽減申請書等に添付した令第一条第一項に規定する申請に係る出願品種が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第二項各号に掲げる書面又は令第二条第一項に規定する申請に係る登録品種が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第二項各号に掲げる書面に変更がないときは、出願料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。

(確認書の交付)

第六条 農林水産大臣は、出願料軽減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が法第十三条第一項又は第二項に規定する認定研究開発事業者であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。

附則

この省令は、法の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

附則(令和元年六月二七日農林水産省令第一〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式第1号

(第1条関係)
[PDF]

別記様式第2号

(第2条関係)
[PDF]

別記様式第3号

(第3条関係)
[PDF]

別記様式第4号

(第4条関係)
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