平成二十六年農林水産省令第二十号
農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則

農林水産省関係国家戦略特別区域法を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則は、2014年に公布された府省令で、農林水産省関係国家戦略特別区域法について、生産、流通、補助、資源管理に関わる手続を確認しやすくするために置かれています。農林水産業の事業者、行政担当者、地域の関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成26年03月28日

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国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十八条第一項第二号並びに第十九条第三項及び第四項の規定に基づき、農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則を次のように定める。
(公告の方法)

第一条 国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第十九条第三項の規定による公告は、同条第一項の規定による合意をした旨及び当該合意の内容を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。

(特例分担事務の処理状況の報告の方法)

第二条 法第十九条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を提出してしなければならない。

当該特例分担事務に係る処分その他の措置の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

当該特例分担事務に係る処分その他の措置を行った年月日

当該特例分担事務に係る処分その他の措置の内容

その他参考となるべき事項

2 前項の報告書には、当該特例分担事務(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条に係るものに限る。)に係る農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第一条の申請書の写し及び農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第十条第二項各号に掲げる書類の写しを添付するものとする。

附則

この省令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附則(平成二八年一月二九日農林水産省令第六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年九月二〇日農林水産省令第五八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年八月二五日農林水産省令第四二号)

この省令は、令和五年九月一日から施行する。