国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十八条第一項第二号並びに第十九条第三項及び第四項の規定に基づき、農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則を次のように定める。
(公告の方法)第一条 国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第十九条第三項の規定による公告は、同条第一項の規定による合意をした旨及び当該合意の内容を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。
(特例分担事務の処理状況の報告の方法)第二条 法第十九条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を提出してしなければならない。
一 当該特例分担事務に係る処分その他の措置の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
二 当該特例分担事務に係る処分その他の措置を行った年月日
三 当該特例分担事務に係る処分その他の措置の内容
四 その他参考となるべき事項
2 前項の報告書には、当該特例分担事務(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条に係るものに限る。)に係る農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第一条の申請書の写し及び農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第十条第二項各号に掲げる書類の写しを添付するものとする。附則
この省令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。附則(平成二八年一月二九日農林水産省令第六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。