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平成二十六年内閣府・厚生労働省令第十二号
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第十四条に規定する情報の提供に関する命令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十三号)の施行に伴い、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第十四条の規定に基づき、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第十四条に規定する情報の提供に関する命令を次のように定める。
(内閣総理大臣が提供する情報)

第一条 内閣総理大臣は、厚生労働大臣又は日本年金機構に対し、次に掲げる情報を提供するものとする。

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(第五号及び次条において「法」という。)第二条第一項第一号に規定する被害者であって帰国したもの(以下この条において「帰国した被害者」という。)又は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号。第五号において「令」という。)第六条に規定する被害者の子及び孫(以下「被害者の子及び孫」という。)の別並びに当該帰国した被害者又は被害者の子及び孫の氏名、性別及び生年月日

帰国した被害者が北朝鮮当局によって拉致されたと認められる日(日を特定できない場合にあっては、帰国した被害者が北朝鮮当局によって拉致された日が属すると認められる期間)

帰国した被害者又は被害者の子及び孫が帰国し、又は入国し本邦に住所を有するに至った場合には、その旨、その日付及び当該帰国した被害者又は被害者の子及び孫の住所

被害者の子及び孫について、昭和三十六年四月一日から昭和五十六年十二月三十一日までの期間のうち日本国籍を有していなかった期間がある場合は、当該被害者の子及び孫に係る当該期間

法第十一条の三に規定する被害者の子(以下この号及び次条第二号において「被害者の子」という。)から令第二十六条の規定による請求があった場合は、当該被害者の子の氏名、性別、生年月日及び住所

(厚生労働大臣等が提供する情報)

第二条 厚生労働大臣又は日本年金機構は、内閣総理大臣に対し、次に掲げる情報を提供するものとする。

法第十一条の二第一項の規定により被害者に対して支給する特別給付金の額に相当する額

法第十一条の三の規定により被害者の子に対して支給する追納支援一時金の額に相当する額

附則

この命令は、平成二十七年一月一日から施行する。 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第九条の情報を定める命令(平成十四年内閣府・厚生労働省令第九号)は、廃止する。