第一条 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二十三条の二の二第一項第一号の厚生労働省令で定める基準を定めるものとする。
(定義)第二条 この省令で「第一種医療機器製造販売業者」とは、法第二十三条の二第一項に規定する第一種医療機器製造販売業許可を受けた者をいう。
2 この省令で「第二種医療機器製造販売業者」とは、法第二十三条の二第一項に規定する第二種医療機器製造販売業許可を受けた者をいう。 3 この省令で「第三種医療機器製造販売業者」とは、法第二十三条の二第一項に規定する第三種医療機器製造販売業許可を受けた者をいう。 4 この省令で「体外診断用医薬品製造販売業者」とは、法第二十三条の二第一項に規定する体外診断用医薬品製造販売業許可を受けた者をいう。 (製造管理又は品質管理に係る業務に必要な体制)第三条 第一種医療機器製造販売業者、第二種医療機器製造販売業者、第三種医療機器製造販売業者及び体外診断用医薬品製造販売業者(次条第一項及び第二項に規定する製造販売業者を除く。以下「第一種医療機器製造販売業者等」という。)は、医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百六十九号。以下「製造管理等基準省令」という。)第五条第一項及び第二項の規定による品質管理監督システムの文書化及びその実効性の維持並びに製造管理等基準省令で文書化することを求められている全ての要求事項、手順、活動又は実施要領の確立、実施及び維持のために必要な組織の体制、製造管理等基準省令第八条及び第六十七条の規定による品質管理監督文書の管理及び保管を適切に行うために必要な組織の体制、製造管理等基準省令第九条及び第六十八条の規定による記録の管理及び保管を適切に行うために必要な組織の体制その他製造管理等基準省令の規定を遵守するために必要な組織の体制を整備しなければならない。
2 第一種医療機器製造販売業者等は、法第二十三条の二の十四第二項に規定する医療機器等総括製造販売責任者を製造管理等基準省令第七十一条第一項各号に掲げる業務を適正に行うことができるよう適切に配置すること、製造管理等基準省令第二条第十項に規定する管理監督者を製造管理等基準省令第二章第三節の規定を遵守することができるよう適切に配置することその他製造管理等基準省令の規定を遵守するために必要な人員の配置を適切に行わなければならない。 (準用)第四条 法第二十三条の二の十七第四項に規定する選任外国製造医療機器等製造販売業者として同条第一項の承認に係る品目のみを製造販売する製造販売業者については、前条の規定を準用する。
2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第百十七条第二項第一号に規定する選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者として外国指定高度管理医療機器製造等事業者が受けた法第二十三条の二の二十三第一項の認証に係る品目のみを製造販売する製造販売業者については、前条の規定を準用する。附則
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。附則(令和三年一月二九日厚生労働省令第一五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。
附則(令和三年三月二六日厚生労働省令第六〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。