第一条 生活保護法(以下「法」という。)別表第一の一の項の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。
第二条 法別表第一の二の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
一 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十一条第一項の規定により請求することができる未支給の保険給付(次号から第十一号までに掲げる保険給付に係るものに限る。)
二 労働者災害補償保険法第十二条の八第二項の規定により支給される保険給付(同条第一項第二号に掲げる休業補償給付、同項第三号に掲げる障害補償給付(同法第十五条第一項の障害補償年金に限る。)又は同法第十二条の八第一項第四号に掲げる遺族補償給付(同法第十六条の遺族補償年金に限る。)に限る。)
三 労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の規定により支給される傷病補償年金
四 労働者災害補償保険法第二十条の四第一項の規定により支給される複数事業労働者休業給付
五 労働者災害補償保険法第二十条の五第一項の規定により支給される複数事業労働者障害給付(同条第二項の複数事業労働者障害年金に限る。)
六 労働者災害補償保険法第二十条の六第一項の規定により支給される複数事業労働者遺族給付(同条第二項の複数事業労働者遺族年金に限る。)
七 労働者災害補償保険法第二十条の八第一項の規定により支給される複数事業労働者傷病年金
八 労働者災害補償保険法第二十二条の二第一項の規定により支給される休業給付
九 労働者災害補償保険法第二十二条の三第一項の規定により支給される障害給付(同条第二項の障害年金に限る。)
十 労働者災害補償保険法第二十二条の四第一項の規定により支給される遺族給付(同条第二項の遺族年金に限る。)
十一 労働者災害補償保険法第二十三条第一項の規定により支給される傷病年金
十二 労働者災害補償保険法附則第五十九条第一項の規定により支給される障害補償年金前払一時金
十三 労働者災害補償保険法附則第六十条第一項の規定により支給される遺族補償年金前払一時金
十四 労働者災害補償保険法第六十条の三第一項の規定により支給される複数事業労働者障害年金前払一時金
十五 労働者災害補償保険法第六十条の四第一項の規定により支給される複数事業労働者遺族年金前払一時金
十六 労働者災害補償保険法附則第六十二条第一項の規定により支給される障害年金前払一時金
十七 労働者災害補償保険法附則第六十三条第一項の規定により支給される遺族年金前払一時金
2 法別表第一の二の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。一 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第七条の規定により支給される障害年金
二 戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十三条第一項の規定により支給される遺族年金
三 戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十三条第二項の規定により支給される遺族給与金
3 法別表第一の二の項第三号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第五条第一項の規定により支給される留守家族手当の額及び支給期間に関するものとする。 4 法別表第一の二の項第四号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十八条第一項の規定により支給される療養手当の額及び支給期間に関するものとする。 5 法別表第一の二の項第五号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。一 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条の三第一項(同法第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定により請求することができる未支給の失業等給付(同法第六十一条の六第二項の規定により同法第十条の三第一項の規定を準用する場合にあっては育児休業給付とする。以下この号において同じ。)(次号から第十三号までに掲げる失業等給付に係るものに限る。)
二 雇用保険法第十三条第一項の規定により支給される基本手当(同法附則第五条第一項の規定により支給されるものを含む。)
三 雇用保険法第三十六条第一項の規定により支給される技能習得手当
四 雇用保険法第三十六条第二項の規定により支給される寄宿手当
五 雇用保険法第三十七条第一項の規定により支給される傷病手当
六 雇用保険法第四十五条の規定により支給される日雇労働求職者給付金
七 雇用保険法第六十条の二第一項の規定により支給される教育訓練給付金(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百一条の二の七第四号に規定する専門実践教育訓練に係るものに限る。)
八 雇用保険法第六十一条第一項の規定により支給される高年齢雇用継続基本給付金
九 雇用保険法第六十一条の二第一項の規定により支給される高年齢再就職給付金
十 雇用保険法第六十一条の四第一項の規定により支給される介護休業給付金
十一 雇用保険法第六十一条の七第一項の規定により支給される育児休業給付金
十二 雇用保険法第六十一条の八第一項の規定により支給される出生時育児休業給付金
十三 雇用保険法附則第十一条の二第一項の規定により支給される教育訓練支援給付金
6 法別表第一の二の項第六号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第五十九条第一項の規定により支給される特別遺族給付金(同条第二項の特別遺族年金に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。 7 法別表第一の二の項第七号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第七条第一項の規定により支給される職業訓練受講給付金の額及び支給期間に関するものとする。 8 法別表第一の二の項第八号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項の実施の有無及び実施していたときはその実施日に関するものとする。一 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第八条第一項の規定により公共職業安定所が行う職業紹介又は職業指導
二 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第十二条第一項の規定により公共職業安定所長が行う就職支援措置を受けることの指示
第三条 法別表第一の三の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十五条第一項の規定により支給される給付(同法第十六条第一項第二号若しくは同条第二項第二号に掲げる障害児養育年金、同条第一項第三号若しくは同条第二項第三号に掲げる障害年金又は同項第四号に掲げる遺族年金に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。
2 法別表第一の三の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第八条第一項の規定により支給される児童手当の額及び支給期間に関するものとする。 3 法別表第一の三の項第三号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十九条の二の規定により市町村が行う健康増進事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容に関するものとする。 4 法別表第一の三の項第四号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げるものに記載した事項に関するものとする。一 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第六条の規定に基づき編製された戸籍
二 戸籍法第十二条第一項の規定に基づき除かれた戸籍
第四条 法別表第一の四の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項の実施の有無及び実施していたときはその実施日に関するものとする。
一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第五条第三号の規定により地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次号において同じ。)が行う船員の職業に就くことのあっせん
二 船員職業安定法第五条第四号の規定により地方運輸局長が行う職業指導又は部員職業補導
2 法別表第一の四の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条の自動車登録ファイルに登録を受けた自動車の所有者又は使用者として記録された事項に関するものとする。 3 法別表第一の四の項第三号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第十三条第一項の規定により支給される職業転換給付金(同項第一号又は第二号に掲げる給付金に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。 4 法別表第一の四の項第四号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第七条第一項の規定により支給される給付金(同項第一号に掲げる訓練待期手当若しくは就職促進手当又は同項第二号に掲げる技能習得手当に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。 5 法別表第一の四の項第五号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第三条第一項の規定により支給される就職促進給付金(同項第一号又は第二号に掲げる給付金に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。 6 法別表第一の四の項第六号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第二十条第一項の規定により支給される就職促進給付金(同項第一号又は第二号に掲げる給付金に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。第五条 法別表第一の五の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者に係る次に掲げるものに記載された事項に関するものとする。
一 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十七条から第二十九条までに規定する申告書
二 前号に掲げる申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書、同法第十九条第三項に規定する修正申告書又は同法第二十八条第一項に規定する更正通知書若しくは決定通知書
2 法別表第一の五の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四十九条の規定により青色申告書に添付すべき書類(事業所得の金額の計算に関する明細書に限る。)に記載された事項に関するものとする。第六条 法別表第一の六の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項に関するものとする。
一 法第十九条第一項の規定による保護の決定及び実施
二 法第五十五条の四第一項の規定により支給される就労自立給付金の額及び支給期間
三 法第五十五条の五第一項の規定により支給される進学・就職準備給付金の額及び支給期間
2 法別表第一の六の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項の規定により支給される児童扶養手当の額及び支給期間に関するものとする。 3 法別表第一の六の項第三号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。一 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条の規定により支給される母子家庭自立支援給付金
二 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条の十において準用する同法第三十一条の規定により支給される父子家庭自立支援給付金
4 法別表第一の六の項第四号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる手当の額及び支給期間に関するものとする。一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十七条の規定により支給される障害児福祉手当
二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条の二の規定により支給される特別障害者手当
5 法別表第一の六の項第五号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定により支給される福祉手当の額及び支給期間に関するものとする。 6 法別表第一の六の項第六号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第六条第一項の規定により支給される生活困窮者住居確保給付金の額及び支給期間に関するものとする。第七条 法別表第一の七の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者に係る次に掲げる税の税額又はその算定の基礎となる事項に関するものとする。
一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号の道府県民税
二 地方税法第四条第二項第七号の自動車取得税
三 地方税法第四条第二項第九号の自動車税
四 地方税法第五条第二項第一号の市町村民税
五 地方税法第五条第二項第二号の固定資産税
六 地方税法第五条第二項第三号の軽自動車税
2 法別表第一の七の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項の規定により行う求職者に対する職業訓練の実施の有無及び実施していたときはその期間に関するものとする。 3 法別表第一の七の項第三号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の規定により支給される自立支援医療費の診療報酬請求書及び診療報酬明細書並びに調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書(療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)附則第三条の四に規定する診療報酬請求書及び診療報酬明細書並びに調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書をいう。)に記載された事項に関するものとする。第八条 法別表第一の八の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。
2 法別表第一の八の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定により支給される年金である保険給付の額及び支給期間に関するものとする。 3 法別表第一の八の項第三号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。 4 法別表第一の八の項第四号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。 5 法別表第一の八の項第五号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。 6 法別表第一の八の項第六号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第三条第一項の規定により支給される特別障害給付金の額及び支給期間に関するものとする。 7 法別表第一の八の項第七号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)の規定により支給される年金生活者支援給付金の額及び支給期間に関するものとする。第九条 法別表第一の九の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
一 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定により支給される傷病手当金
二 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十七条第一項の規定により支給される出産手当金
三 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十八条の規定により支給される休業手当金
2 法別表第一の九の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。一 国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定により支給される傷病手当金
二 国家公務員共済組合法第六十七条第一項の規定により支給される出産手当金
三 国家公務員共済組合法第六十八条の規定により支給される休業手当金
四 国家公務員共済組合法第六十八条の二第一項の規定により支給される育児休業手当金
五 国家公務員共済組合法第六十八条の三第一項の規定により支給される介護休業手当金
3 法別表第一の九の項第三号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。一 地方公務員等共済組合法第六十八条第一項の規定により支給される傷病手当金
二 地方公務員等共済組合法第六十九条第一項の規定により支給される出産手当金
三 地方公務員等共済組合法第七十条の規定により支給される休業手当金
四 地方公務員等共済組合法第七十条の二第一項の規定により支給される育児休業手当金
五 地方公務員等共済組合法第七十条の三第一項の規定により支給される介護休業手当金
第十条 法別表第一の十の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項に関するものとする。
一 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十八条第二項の規定により支給される傷病手当金の額及び支給期間
二 国民健康保険法第八十二条第一項の規定により市町村が行う健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容
2 法別表一の十の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項に関するものとする。一 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第二十条の規定により保険者が行う特定健康診査の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容
二 高齢者の医療の確保に関する法律第二十四条の規定により保険者が行う特定保健指導の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容
三 高齢者の医療の確保に関する法律第八十六条第二項の規定により支給される傷病手当金の額及び支給期間
四 高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項の規定により後期高齢者医療広域連合が行う健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容
第十一条 法別表第一の十一の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の規定により支給される特別児童扶養手当の額及び支給期間に関するものとする。
2 法別表第一の十一の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条の規定により支給される職業転換給付金(同条第一号又は第二号に掲げる給付金に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。第十二条 法別表第一の十二の項の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第三条第二項の規定により支給される補償給付(同条第一項第二号に掲げる障害補償費、同項第三号に掲げる遺族補償費又は同項第五号に掲げる児童補償手当に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。
第十三条 法別表第一の十三の項の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる手当等の額及び支給期間に関するものとする。
一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第二十四条の規定により支給される医療特別手当
二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十五条の規定により支給される特別手当
三 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第三十一条の規定により支給される介護手当(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)第十八条第二項第二号に掲げる区分に該当する場合に支給されるものに限る。)
第十四条 法別表第一の十四の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。
2 法別表第一の十四の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。附則
この省令は、生活保護法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月一日)から施行する。附則(平成二六年九月三〇日厚生労働省令第一一五号)
この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。附則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第六九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前にされた生活保護法第二十九条の規定による資料の提供等の求めについては、なお従前の例による。
附則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五六号)
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。附則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月一六日厚生労働省令第二四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年六月八日厚生労働省令第七二号)
(施行期日等)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の生活保護法施行規則第十八条の七から第十八条の十一までの規定は、平成三十年一月一日から適用する。
附則(平成三〇年七月六日厚生労働省令第八三号)
この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。附則(平成三〇年九月二八日厚生労働省令第一一七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
附則(平成三〇年一二月二八日厚生労働省令第一五一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成三十一年十月一日)から施行する。
附則(令和二年三月三一日厚生労働省令第七八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年七月一七日厚生労働省令第一四一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年九月一日から施行する。
附則(令和三年六月一一日厚生労働省令第一〇三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和三年九月三〇日厚生労働省令第一六六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
附則(令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年一月一九日厚生労働省令第一二号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。附則(令和六年四月二四日厚生労働省令第七八号)
この省令は、公布の日から施行し、第一条による改正後の生活保護法施行規則第十八条の七から第十八条の十一までの規定は、令和六年一月一日から適用する。附則(令和六年八月一三日厚生労働省令第一一一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年十月一日から施行する。
附則(令和六年九月二五日厚生労働省令第一二七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前の生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(以下この条において「旧令」という。)第三条第二項の規定は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第二十三条の規定による改正前の生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)別表第一の三の項の規定が子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六年政令第二百八十九号)第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされている限りにおいて、この省令の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、この条の前段の規定によりなお効力を有することとされた旧令第三条第二項第二号中「児童手当法」とあるのは、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)第十二条の規定による改正前の児童手当法」とする。