経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成二十六年法律第百十二号)を実施するため、同法第五条第三項に規定する検査身分証明書の様式を定める省令を次のように定める。
経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第七条第一項に規定する検査(同法第九条第一項の規定により財務大臣の権限を税関長に委任する場合を除く。)の際に財務省の職員が携帯すべきその身分を示す証明書は、別紙様式による。
附則
この省令は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律の施行の日から施行する。附則(平成二九年一月二五日財務省令第一号)
この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。附則(平成三〇年七月一一日財務省令第五三号)
この省令は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。 ただし、本則中第三条の改正規定及び附則の改正規定は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月二四日財務省令第八号)
この省令は、令和元年七月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。別紙様式
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