政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第四条及び第十一条の三の規定に基づき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する情報通信の技術の利用に関する省令を次のように定める。
(電磁的記録)第一条 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(以下「法」という。)第四条に規定する電磁的記録は、各省各庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)及び相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して記録したものとする。
(電磁的方法)第二条 法第十一条の二第一項に規定する電磁的方法は、前条に規定する電子情報処理組織により作成された電磁的記録及び当該電子情報処理組織を使用する方法とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年一二月一三日財務省令第三八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。