第一条 この省令において「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「被合併法人」、「合併法人」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「適格合併」、「地方法人税中間申告書」、「地方法人税確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「更正」、「還付加算金」又は「課税事業年度」とは、それぞれ地方法人税法(以下「法」という。)第二条第一号から第八号まで、第十号、第十四号から第十七号まで、第十九号若しくは第二十二号又は第七条第一項に規定する内国法人、外国法人、人格のない社団等、被合併法人、合併法人、通算親法人、通算子法人、通算法人、適格合併、地方法人税中間申告書、地方法人税確定申告書、期限後申告書、修正申告書、更正、還付加算金又は課税事業年度をいう。
(地方法人税中間申告書の記載事項)第二条 法第十六条第一項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十六条第一項の法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二 代表者の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。以下同じ。)
三 当該課税事業年度の開始及び終了の日
四 その他参考となるべき事項
2 法第十六条第一項各号に掲げる事項を記載する地方法人税中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表三に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。 (退職年金等積立金に係る基準法人税額に対する地方法人税の中間申告書の記載事項)第三条 法第十六条第六項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十六条第六項の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二 代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものにあっては、管理人。以下同じ。)の氏名
三 当該課税事業年度の開始及び終了の日
四 その他参考となるべき事項
2 法第十六条第六項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表四に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。 (仮決算をした場合の地方法人税中間申告書の記載事項)第四条 法第十七条第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十七条第一項の法人又は通算法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二 代表者の氏名
三 当該課税事業年度の開始及び終了の日
四 法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付の請求をする場合には、法第二十三条第一項に規定する確定地方法人税額のうち同項の規定により還付を受けるべきこととされる金額
五 その他参考となるべき事項
2 法第十七条第一項各号に掲げる事項を記載する地方法人税中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一から別表二付表二まで(更正請求書にあっては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。 (地方法人税確定申告書の記載事項)第五条 法第十九条第一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十九条第一項の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二 代表者の氏名
三 当該課税事業年度の開始及び終了の日
四 当該課税事業年度が法第十九条第二項の内国法人の残余財産の確定の日の属する課税事業年度(当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了するものを除く。)である場合において、当該課税事業年度終了の日の翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日
五 法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付の請求をする場合には、法第二十三条第一項に規定する確定地方法人税額のうち同項の規定により還付を受けるべきこととされる金額
六 その他参考となるべき事項
2 地方法人税確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一から別表二付表二まで(更正請求書にあっては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。 (退職年金等積立金に係る基準法人税額に対する地方法人税の確定申告書の記載事項)第六条 法第十九条第五項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十九条第五項の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二 代表者の氏名
三 当該課税事業年度の開始及び終了の日
四 その他参考となるべき事項
2 法第十九条第五項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表四に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。 (電子情報処理組織による申告)第七条 法第十九条の三第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例による。
2 前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、内国法人(法第三条第三項において準用する法人税法第四条の三に規定する受託法人を除く。以下この項において同じ。)が資本金の額又は出資金の額が一億円を超えることとなった日(法第十九条の三第二項に規定する特定法人でなかった内国法人について法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認(以下この項において「通算承認」という。)の効力が生じた場合には、その効力が生じた日(同条第七項の規定の適用を受けて行った同条第二項の申請につき当該内国法人に係る通算親法人が通算承認を受けた場合には、同日と当該通算承認の処分があった日又は同条第九項の規定により当該通算承認があったものとみなされた日とのうちいずれか遅い日)とする。)から一月以内(これらの内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日から二月以内)に行わなければならない。一 新たに設立された次に掲げる法人
その設立の日
イ その設立の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人(公益法人等(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。次号及び第三号において同じ。)を除く。)
ロ 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社
ハ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人
ニ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社
二 新たに収益事業(法人税法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。次号において同じ。)を開始した公益法人等でその開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
その開始した日
三 公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた法人税法第二条第七号に規定する協同組合等の当該協同組合等に該当することとなった時における出資金の額が一億円を超える場合における当該協同組合等
その該当することとなった日
一 申告書記載事項
法第十九条の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
二 添付書類記載事項
次に掲げる方法
イ 法第十九条の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
ロ 当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第七号に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第十九条の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
第七条の二 法第二十四条の四第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等に属する同条第十三号に規定する構成会社等である法第二十四条の四第一項の内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二 代表者の氏名
三 当該課税対象会計年度(法第七条第二項に規定する課税対象会計年度をいう。)の開始及び終了の日
四 その他参考となるべき事項
2 法第二十四条の四第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表五に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。 (電子情報処理組織による各課税対象会計年度の特定基準法人税額に対する地方法人税の申告)第七条の三 法第二十四条の五第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項(以下この条において「申告書記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例による。
2 法第二十四条の五第一項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電子情報処理組織を使用して、申告書記載事項を入力して送信する方法とする。 3 法第二十四条の五第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。 4 申告書記載事項を第二項に規定する方法により送信する場合におけるその送信に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。 5 法第二十四条の五第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。 6 前各項に定めるもののほか、法第二十四条の五第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。 (法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)第八条 地方法人税法施行令(以下「令」という。)第十六条第二項第三号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
二 行政機関、金融機関その他第三者のあっせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結
2 法第二十九条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第二十九条第六項の請求をする同項の適用法人の名称、納税地及び法人番号
二 代表者の氏名
三 法第二十九条第四項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
四 その他参考となるべき事項
(通算法人の電子情報処理組織による申告)第九条 法第三十条第一項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項の同項の提供は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項の規定の例により、行わなければならない。
2 法第三十条第二項に規定する通算親法人の名称を明らかにする措置は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第二項の規定の例により、行わなければならない。 (申告書の書式の特例)第十条 国税庁長官は、別表一から別表五までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
2 国税庁長官が法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第七十条の規定により同令別表一から別表二十一までの各表の書式に別表一から別表五までの各表の書式に準じて当該各表に定める事項の全部又は一部の記載欄を付記した場合には、第二条第二項、第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項又は第七条の二第二項の規定により当該各表の書式によらなければならないこととされている記載事項の記載については、当該書式に代え、当該記載欄が設けられた同令別表一から別表二十一までの各表の書式によることができる。附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二六年四月一四日財務省令第四三号)
この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。附則(平成二六年七月九日財務省令第六八号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。 改正後の地方法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第一項第一号、第四条第一項第一号及び第五条第一項第一号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する課税事業年度の地方法人税中間申告書又は地方法人税確定申告書(これらの申告書に係る修正申告書を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した課税事業年度の地方法人税中間申告書又は地方法人税確定申告書については、なお従前の例による。 新規則第八条第二項第一号の規定は、施行日以後に提出する地方法人税法第二十九条第六項の還付請求書について適用し、施行日前に提出した同項の還付請求書については、なお従前の例による。附則(平成二七年三月三一日財務省令第二三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二七年四月一五日財務省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表一の表の改正規定、別表三の表の改正規定及び別表四の表の改正規定並びに次項の規定は、平成二十八年一月一日から施行する。 改正後の地方法人税法施行規則別表一及び別表三(同表の表の「法人番号」の欄に係る部分に限る。)の書式は、平成二十八年一月一日以後に開始する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、同日前に開始した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。附則(平成二七年九月三〇日財務省令第七六号)
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。附則(平成二八年三月三一日財務省令第一七号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 改正後の地方法人税法施行規則第二条第一項第二号の規定は、この省令の施行の日以後に開始する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、同日前に開始した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。附則(平成二八年四月一五日財務省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の地方法人税法施行規則別表一から別表二付表までの書式は、平成二十八年四月一日以後に終了する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、同日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。附則(平成二九年三月三一日財務省令第一八号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、第三条の改正規定は、同年十月一日から施行する。附則(平成二九年四月一四日財務省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表四の記載要領第一号の改正規定は、平成二十九年十月一日から施行する。 改正後の地方法人税法施行規則別表二及び別表二付表の書式は、平成二十九年四月一日以後に終了する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、同日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。附則(平成三〇年三月三一日財務省令第一四号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。 令和二年四月一日前に設立された内国法人で同日以後最初に開始する課税事業年度において所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)第三条の規定による改正後の地方法人税法第十九条の二第二項に規定する特定法人に該当するものは、当該課税事業年度開始の日以後一月以内に改正後の地方法人税法施行規則第八条第一項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項の届出を行わなければならない。附則(平成三〇年四月一三日財務省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の地方法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表一から別表二付表までの書式は、平成三十年四月一日以後に終了する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、同日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。 改正前の地方法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)別表一の書式又は地方法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第四十二号)附則第二項の規定その他これに類する規定(以下「改正規則附則規定」という。)によりなお従前の例によることとされる場合における地方法人税法施行規則別表一の書式により平成三十年四月一日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税について同日以後に修正申告書の提出をする場合には、前項の規定及び改正規則附則規定にかかわらず、これらの表の「(ふりがな)代表者自署押印」の欄中「自署押印」とあるのは「記名押印」とし、これらの表の「経理責任者自署押印」の欄については記載を要しない。 新規則別表三の書式は、平成三十年四月一日以後に納税義務が成立する地方法人税中間申告書に係る地方法人税について適用し、同日前に納税義務が成立した地方法人税中間申告書に係る地方法人税については、なお従前の例による。 旧規則別表三の書式又は地方法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第四十七号)附則第二項の規定(以下「平成二十七年改正規則附則規定」という。)によりなお従前の例によることとされる場合における地方法人税法施行規則別表三の書式により平成三十年四月一日前に納税義務が成立した地方法人税中間申告書に係る地方法人税について同日以後に修正申告書の提出をする場合には、前項の規定及び平成二十七年改正規則附則規定にかかわらず、これらの表の「(ふりがな)代表者自署押印」の欄中「自署押印」とあるのは、「記名押印」とする。附則(平成三一年四月一二日財務省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表一の記載要領に一号を加える改正規定、別表二の記載要領の改正規定、別表三の記載要領第五号の改正規定(「欄は」を「欄の記載に当たっては」に、「金額を記載する」を「ところによる」に改める部分、同号(1)中「当該加算された金額の4.4%相当額」を「令和元年10月1日以後に開始する前課税事業年度にあっては当該加算された金額の100分の10.3に相当する金額を記載し、同日前に開始した前課税事業年度にあっては当該加算された金額の100分の4.4に相当する金額を記載すること。」に改める部分及び同号(2)中「当該加算された金額の4.4%相当額」を「令和元年10月1日以後に開始する前課税事業年度にあっては当該加算された金額の100分の10.3に相当する金額を記載し、同日前に開始した前課税事業年度にあっては当該加算された金額の100分の4.4に相当する金額を記載すること。」に改める部分に限る。)及び別表四の表の改正規定(「地方法人税額 (2)」の欄に係る部分に限る。)は、令和元年十月一日から施行する。 改正後の地方法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表一から別表二付表までの書式は、平成三十一年四月一日以後に終了する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、同日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。 新規則別表三の書式は、平成三十一年四月一日以後に納税義務が成立する地方法人税中間申告書に係る地方法人税について適用し、同日前に納税義務が成立した地方法人税中間申告書に係る地方法人税については、なお従前の例による。 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から令和元年九月三十日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。一 新規則別表一の書式 同表の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。
二 新規則別表二の書式 同表の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。
施行日から令和元年十二月三十一日までの間における新規則別表二付表の書式の適用については、同表の表中「」とあるのは、「」とする。附則(令和元年五月七日財務省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(令和元年六月二八日財務省令第一三号)
この省令は、令和元年七月一日から施行する。附則(令和元年一二月一三日財務省令第三六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和二年六月三〇日財務省令第五六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行規則(附則第十一条において「新地方法人税法施行規則」という。)、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(附則第十二条において「新租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第十四条において「新震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令及び第十八条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第十条までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。 別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第五条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。附則第十条第一項において同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第四条の二及び第十二条において「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。附則第四条の二及び第十四条において「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の規定並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号。附則第七条第二項第二号において「旧法人税法施行令」という。)、改正令第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)、改正令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。附則第十二条において「旧租税特別措置法施行令」という。)、改正令第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。附則第十四条第二項において「旧震災特例法施行令」という。)、改正令第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)及び改正令第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行規則(附則第四条の二において「旧法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行規則、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(附則第十二条及び第十三条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第四条の二において「旧震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令、第十三条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則及び第十八条の規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、なおその効力を有する。
(地方法人税の申告に係る書式に関する経過措置)
第十一条 新地方法人税法施行規則別表一から別表二付表三までの書式は、施行日以後に終了する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、施行日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。 新地方法人税法施行規則別表三の書式は、施行日以後に納税義務が成立する地方法人税中間申告書に係る地方法人税について適用し、施行日前に納税義務が成立した地方法人税中間申告書に係る地方法人税については、なお従前の例による。
附則(令和三年三月三一日財務省令第三二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和三年三月三一日財務省令第三三号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。附則(令和三年四月一五日財務省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の地方法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表一から別表二付表までの書式は、令和三年四月一日以後に終了する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、同日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。 次の各号に掲げる書式により令和三年四月一日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税について同日以後に地方法人税確定申告書(当該地方法人税確定申告書に係る修正申告書を含む。)の提出をする場合には、当該各号に定めるところによる。一 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正前の地方法人税法施行規則別表一の書式又は地方法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第三十二号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の地方法人税法施行規則別表一の書式 これらの表の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。
二 地方法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第三十六号。以下「平成三十年改正規則」という。)附則第二項その他これに類する地方法人税法施行規則別表の書式を改正する省令の経過措置を定める規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの省令による改正前の地方法人税法施行規則別表一の書式(前号に掲げる書式を除く。) 平成三十年改正規則附則第三項の規定にかかわらず、同表の表中「」とあるのは「」とし、同表の表の「経理責任者自署押印」の欄については記載を要しない。
新規則別表三の書式は、令和三年四月一日以後に提出する地方法人税中間申告書に係る地方法人税について適用し、同日前に提出した地方法人税中間申告書に係る地方法人税については、なお従前の例による。附則(令和三年四月一五日財務省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和三年九月一七日財務省令第六六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和四年三月三一日財務省令第一五号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、第七条第一項の改正規定は、令和五年一月一日から施行する。附則(令和四年四月一五日財務省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表一の記載要領の改正規定及び別表四の表の改正規定は、令和四年十二月三十一日から施行する。 改正後の地方法人税法施行規則別表二から別表二付表二までの書式は、令和四年四月一日以後に終了する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、同日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。附則(令和五年三月三一日財務省令第一四号)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。 改正後の地方法人税法施行規則第五条第一項第四号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に残余財産が確定する法人の当該残余財産の確定の日の属する課税事業年度(施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する課税事業年度で当該課税事業年度の所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)第三条の規定による改正前の地方法人税法第十九条第一項の規定による申告書の同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この項において「経過課税事業年度」という。)を含む。)の地方法人税について適用し、施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する課税事業年度(経過課税事業年度を除く。)の地方法人税については、なお従前の例による。附則(令和五年四月一四日財務省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の地方法人税法施行規則別表一及び別表二の書式は、令和五年四月一日以後に終了する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、同日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。附則(令和五年六月三〇日財務省令第四八号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。附則(令和六年四月一二日財務省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表一の表の改正規定、同表の記載要領第四号の改正規定、別表二の記載要領の改正規定及び別表二付表一の記載要領の改正規定並びに附則第三項の規定は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第 号)の施行の日から施行する。 改正後の地方法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条の二第二項の規定は、内国法人の令和六年四月一日以後に開始する課税対象会計年度の特定基準法人税額に対する地方法人税について適用する。 新規則別表五の書式は、内国法人の令和六年四月一日以後に開始する課税対象会計年度の特定基準法人税額に対する地方法人税について適用する。別表一
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別表二
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別表二付表一
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別表二付表二
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別表三
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別表四
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別表五
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