国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第五条第三項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五条第三項に基づき外務大臣が都道府県警察に求める措置に関する省令を次のように定める。
(子及び子と同居している者の所在を特定するために求める措置)第一条 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号。以下「法」という。)第五条第三項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、外務大臣が都道府県警察に対し措置をとることを求める場合には、書面により、警察庁長官を経由して、行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号。以下「規則」という。)による措置を求めるものとする。
(資料の公表等に関し外務大臣が求める措置)第二条 外務大臣は、前条の場合において、規則第十四条第一項、第二十五条第二項及び第二十六条第一項ただし書きの規定による措置をとらないことを求めることができる。