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平成二十六年法務省令第三十七号
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令を次のように定める。

第一条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、法第三章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)、法第四章第二節の規定による許可、法第五十条第一項の規定による許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又は法第六十一条の二の五第一項の規定による許可(以下「第一号許可等」という。)を受ける時点において、特別高度人材(特に高度の専門的な能力を有する人材として別に法務省令で定める基準に適合する者をいう。以下同じ。)であること又は次の各号のいずれかに該当することとする。

法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動を行う外国人であって、次の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であること。

法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動を行う外国人であって、次の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が三百万円以上であること。

法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行う外国人であって、次の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、活動機関(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行う本邦の公私の機関をいう。以下同じ。)及び外国所属機関(外国の公私の機関の職員が当該機関から転勤して活動機関に受け入れられる場合における当該外国の公私の機関をいう。以下この号及び次条第一項第一号ハにおいて同じ。)から受ける報酬の年額の合計が三百万円以上であること。

2 法第六条第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)又は第五十条第二項の規定による申請の時点において特別高度人材である者又は前項各号のいずれかに該当する者は、当該申請に係る第一号許可等を受ける時点においてそれぞれ特別高度人材である者又は当該各号に該当する者とみなす。

第二条 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、法第十二条第一項又は法第四章第二節の規定による当該許可(以下「第二号許可」という。)を受ける時点において、次の各号のいずれにも該当することとする。

次のいずれかに該当すること。  イ 高度専門職の在留資格をもって本邦に在留していた外国人であって、特別高度人材であること。
 ロ 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第一項第一号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であること。
 ハ 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第一項第二号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が三百万円以上であること。
 ニ 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第一項第三号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が三百万円以上であること。

高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)をもって本邦に三年(特別高度人材にあっては、一年)以上在留して同号に掲げる活動を行っていたこと。

素行が善良であること。

当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること。

2 法第六条第二項、第二十条第二項又は第二十二条の二第二項の規定による申請の時点において前項各号のいずれにも該当する者は、当該申請に係る第二号許可を受ける時点において同項各号のいずれにも該当するものとみなす。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、附則第四条の規定は、平成二十七年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の日前又はこの省令の施行の日以後に出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。)による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧法」という。)別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動のうち次の各号に掲げるものを行う者としての同表の上欄の在留資格をもって本邦に在留していた外国人は、第二条第一項第一号の適用については、それぞれ当該各号に掲げる者とみなす。

第三条 この省令の施行の日前又はこの省令の施行の日以後に旧法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動のうち改正法附則第三条第五項各号に掲げるものを行う者としての同表の上欄の在留資格をもって本邦に在留していた外国人に対する第二条第一項第二号の適用については、当該在留資格をもって本邦に在留して当該各号に掲げる活動を行っていた期間を算入するものとする。

第四条 改正法附則第四条の規定による在留資格認定証明書(法第七条の二に規定する証明書をいう。)の交付については、この省令の施行の日前においても、第一条の規定を適用する。

附則(平成二九年四月二六日法務省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年七月三一日法務省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三一年一月一七日法務省令第一号)

この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十四号)の施行の日から施行する。

附則(令和三年七月三〇日法務省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年三月二九日法務省令第八号)

この省令は、令和五年三月三十一日から施行する。 法務省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令を廃止する命令(令和五年内閣府・法務省令第一号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされた申請についての処分については、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第一条第一号の表の特別加算の項のル、同条第二号の表の特別加算の項のヲ及び同条第三号の表の特別加算の項のワの規定は、適用しない。

附則(令和五年四月一四日法務省令第二四号)

この省令は、令和五年四月二十一日から施行する。

附則(令和六年五月二九日法務省令第三七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年六月十日)から施行する。