消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成二十五年法律第百十号)第十条第一項の規定を実施するため、及び消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令(平成二十六年政令第二百六号)第一項の規定に基づき、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則を次のように定める。
(兼職の請求)第一条 一般職の国家公務員による消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項に規定する求めは、別記様式第一号の兼職請求書でしなければならない。
(兼職台帳の整備)第二条 所轄庁の長(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員にあっては、当該職員の勤務する行政執行法人の長)は、一般職の国家公務員の兼職に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。
一 兼職を認めた年月日
二 一般職の国家公務員の氏名及びその占める官職並びにその適用を受ける俸給表の種類及びその属する職務の級
三 兼職先及びその階級名
四 兼職予定期間
(職務専念義務免除の承認の請求)第三条 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令第一項に規定する承認の請求は、別記様式第二号の職務専念義務免除承認請求書でしなければならない。
附則
この命令は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。附則(平成二七年三月三一日内閣官房・総務省令第一号)
この命令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(令和元年五月七日内閣官房・総務省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。 ただし、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分は、令和元年七月一日から施行する。附則(令和二年一二月二五日内閣官房・総務省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。別記様式第一号
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別記様式第二号
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