第一条 この省令は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第二十九条の四第一項の規定に基づき、特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(同項に規定するものをいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定駐車場
令別表第一に掲げる防火対象物の駐車の用に供される部分で、次に掲げるものをいう。
イ 当該部分の存する階(屋上部分を含み、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)における当該部分の床面積が、地階又は二階以上の階にあっては二百平方メートル以上、一階にあっては五百平方メートル以上、屋上部分にあっては三百平方メートル以上のもののうち、床面から天井までの高さが十メートル以下の部分
ロ 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が十以上のもののうち、床面から天井までの高さが十メートル以下のもの
二 特定駐車場用泡消火設備
特定駐車場における火災の発生を感知し、自動的に泡水溶液(泡消火薬剤と水との混合液をいう。以下同じ。)を圧力により放射して当該火災の拡大を初期に抑制するための設備をいう。
三 単純型平面式泡消火設備
第一号イに規定する特定駐車場(昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造の部分を除く。以下「平面式特定駐車場」という。)において閉鎖型泡水溶液ヘッド(特定駐車場に用いるスプリンクラーヘッドであって、火災の熱により作動し、圧力により泡水溶液を放射するものをいう。以下同じ。)を用いる特定駐車場用泡消火設備(次号から第七号までに掲げるものを除く。)をいう。
四 感知継手開放ヘッド併用型平面式泡消火設備
平面式特定駐車場において閉鎖型泡水溶液ヘッド、開放型泡水溶液ヘッド(特定駐車場に用いるスプリンクラーヘッドであって、感熱体を有しないものをいう。以下同じ。)及び感知継手(火災の感知と同時に内蔵する弁体を開放し、開放型泡水溶液ヘッド又は泡ヘッド(消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第十八条第一項第一号に規定する泡ヘッドをいう。以下同じ。)に泡水溶液を供給する継手をいう。以下同じ。)を用いる特定駐車場用泡消火設備をいう。
五 感知継手泡ヘッド併用型平面式泡消火設備
平面式特定駐車場において閉鎖型泡水溶液ヘッド、泡ヘッド及び感知継手を用いる特定駐車場用泡消火設備をいう。
六 一斉開放弁開放ヘッド併用型平面式泡消火設備
平面式特定駐車場において閉鎖型泡水溶液ヘッド、開放型泡水溶液ヘッド、火災感知用ヘッド(規則第十八条第四項第十号イに規定する火災感知用ヘッドをいう。以下同じ。)、閉鎖型スプリンクラーヘッド(規則第十三条の二第一項に規定する閉鎖型スプリンクラーヘッドをいい、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第二条第一号に規定する標準型ヘッド(同条第一号の二に規定する小区画型ヘッドを除く。)に限る。以下同じ。)及び一斉開放弁(令第三十七条第十一号に規定する一斉開放弁をいう。以下同じ。)を用いる特定駐車場用泡消火設備をいう。
七 一斉開放弁泡ヘッド併用型平面式泡消火設備
平面式特定駐車場において閉鎖型泡水溶液ヘッド、泡ヘッド、火災感知用ヘッド、閉鎖型スプリンクラーヘッド及び一斉開放弁を用いる特定駐車場用泡消火設備をいう。
八 機械式泡消火設備
第一号に規定する特定駐車場のうち、昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造の部分(以下「機械式特定駐車場」という。)において閉鎖型泡水溶液ヘッド、開放型泡水溶液ヘッド、泡ヘッド、火災感知用ヘッド、閉鎖型スプリンクラーヘッド、一斉開放弁及び感知継手を用いる特定駐車場用泡消火設備をいう。
九 流水検知装置
流水検知装置の技術上の規格を定める省令(昭和五十八年自治省令第二号)の規定に適合する流水検知装置をいう。
十 有効感知範囲
消防庁長官が定める試験方法において閉鎖型泡水溶液ヘッド、感知継手、火災感知用ヘッド及び閉鎖型スプリンクラーヘッドが火災の発生を有効に感知することができる範囲として確認された範囲をいう。
十一 有効放射範囲
消防庁長官が定める試験方法において閉鎖型泡水溶液ヘッド、開放型泡水溶液ヘッド及び泡ヘッドから放射する泡水溶液によって有効に消火することができる範囲として確認された範囲をいう。
十二 有効警戒範囲
前二号に規定する設備の有効感知範囲及び有効放射範囲が重複する範囲をいう。
第三条 特定駐車場において、令第十三条及び第十五条の規定により設置し、及び維持しなければならない泡消火設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、特定駐車場用泡消火設備とする。
(単純型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)第四条 単純型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の各号に定めるところによる。
一 閉鎖型泡水溶液ヘッドは、規則第十三条の二第四項第一号イからニまでの規定に準じて設けることとするほか、次に定めるところによること。 イ 閉鎖型泡水溶液ヘッドは、その取り付ける場所の正常時における最高周囲温度に応じて次の表で定める標示温度を有するものを設けること。
ロ 閉鎖型泡水溶液ヘッドは、防護対象物(当該消火設備によって消火すべき対象物をいう。以下同じ。)のすべての表面が閉鎖型泡水溶液ヘッドの有効警戒範囲内に包含できるように設けること。
二 水源の水量は、次のイ及びロに定める量の泡水溶液を作るに必要な量以上を確保すること。 イ 消防庁長官が定める試験方法において火災の発生時に開放することが確認された閉鎖型泡水溶液ヘッドの最大個数(以下「最大開放個数」という。)又は次の式により求められる閉鎖型泡水溶液ヘッドの個数のうちいずれか大きい個数(当該個数が八以下の場合にあっては、八)の閉鎖型泡水溶液ヘッドを同時に開放した場合に、泡水溶液を十分間放射することができる量
ロ 配管内を満たすに要する泡水溶液の量
三 流水検知装置は、次に定めるところによること。 イ 流水検知装置の一次側(流水検知装置への流入側で弁体までの部分をいう。以下同じ。)には、圧力計を設けること。
ロ 流水検知装置の二次側(流水検知装置からの流出側で弁体からの部分をいう。以下同じ。)に圧力の設定を必要とする特定駐車場用泡消火設備にあっては、当該流水検知装置の圧力設定値よりも二次側の圧力が低下した場合に自動的に警報を発する装置を設けること。
ハ 流水検知装置の二次側は泡水溶液を満たした状態とすること。
四 単純型平面式泡消火設備に併せて自動火災報知設備を設置する場合には、当該設備の感知器は、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。)に適合するものを規則第二十三条第四項の規定に準じて設けること。
五 泡消火薬剤の貯蔵量は、第二号イに定める泡水溶液の量に、消火に有効な泡を生成するために適した泡消火薬剤の希釈容量濃度を乗じて得た量以上の量とすること。
六 泡消火薬剤の貯蔵場所及び加圧送水装置は、点検に便利で、火災等の災害による被害を受けるおそれが少なく、かつ、当該泡消火薬剤が変質するおそれが少ない箇所に設けること。
七 呼水装置、非常電源及び操作回路の配線は、規則第十二条第一項第三号の二、第四号及び第五号の規定の例により設けること。
八 配管は、規則第十二条第一項第六号の規定に準じて設けること。
九 加圧送水装置は、規則第十八条第四項第九号の規定に準じて設けること。
十 起動装置は、自動火災報知設備の感知器の作動又は流水検知装置若しくは起動用水圧開閉装置の作動と連動して加圧送水装置を起動することができるものとすること。
十一 自動警報装置は、規則第十八条第四項第十二号の規定に準じて設けること。
十二 泡消火薬剤混合装置は、規則第十八条第四項第十四号の規定に準じて設けることとするほか、消火に有効な泡を生成するために適した泡水溶液を混合することができるものとすること。
十三 規則第十二条第一項第八号の規定は、単純型平面式泡消火設備について準用すること。
十四 泡消火薬剤貯蔵槽、加圧送水装置、非常電源、配管等は規則第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。
十五 単純型平面式泡消火設備の配管の末端には、流水検知装置の作動を試験するための弁を規則第十四条第五号の二の規定に準じて設けること。
(感知継手開放ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)第五条 感知継手開放ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、前条(第一号ロ及び第二号を除く。)の規定の例によるほか、次の各号に定めるとおりとする。
一 閉鎖型泡水溶液ヘッド及び感知継手は、次に定めるところによること。 イ 感知継手は、その取り付ける場所の正常時における最高周囲温度に応じて次の表で定める標示温度を有するものを設けること。
ロ 閉鎖型泡水溶液ヘッド及び感知継手は、防護対象物のすべての表面が閉鎖型泡水溶液ヘッドの有効感知範囲及び感知継手の有効感知範囲内に包含できるよう設けること。
二 開放型泡水溶液ヘッドは、次に定めるところによること。 イ 開放型泡水溶液ヘッドは、感知継手の開放により放射すること。
ロ 一の感知継手に接続する開放型泡水溶液ヘッドの数は二以下とすること。
三 閉鎖型泡水溶液ヘッド、開放型泡水溶液ヘッド及び感知継手は、防護対象物の全ての表面が閉鎖型泡水溶液ヘッドの有効警戒範囲並びに開放型泡水溶液ヘッド及び感知継手の有効警戒範囲内に包含できるように設けること。
四 水源の水量は、次のイ及びロに定める量の泡水溶液を作るに必要な量以上を確保すること。 イ 前条第二号イに定める量又は次の(イ)若しくは(ロ)に定める個数のいずれか大きい個数(当該個数が八以下の場合にあっては、八)の閉鎖型泡水溶液ヘッド及び感知継手を同時に開放した場合に泡水溶液を十分間放射することができる量
ロ 配管内を満たすに要する泡水溶液の量
五 配管は、感知継手の二次側のうち金属製のものには、亜鉛メッキ等による防食処理を施すこと。
(感知継手泡ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)第六条 感知継手泡ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、第四条(第一号ロ及び第二号を除く。)並びに前条第一号、第四号及び第五号の規定の例によるほか、次の各号に定めるとおりとする。
一 泡ヘッドは、令第十五条第一号及び規則第十八条第一項の規定の例により設置するほか次に定めるところによること。 イ 泡ヘッドは、感知継手の開放により放射すること。
ロ 一の感知継手に接続する泡ヘッドの数は二以下とすること。
二 閉鎖型泡水溶液ヘッド、泡ヘッド及び感知継手は、防護対象物の全ての表面が閉鎖型泡水溶液ヘッドの有効警戒範囲並びに泡ヘッド及び感知継手の有効警戒範囲内に包含できるように設けること。
(一斉開放弁開放ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)第七条 一斉開放弁開放ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、第四条(第一号ロ及び第二号を除く。)の規定の例によるほか、次の各号に定めるとおりとする。
一 火災感知用ヘッド及び閉鎖型スプリンクラーヘッド(以下「火災感知ヘッド等」という。)は、次に定めるところによること。 イ 火災感知ヘッド等は、その取り付ける場所の正常時における最高周囲温度に応じて次の表で定める標示温度を有するものを設けること。
ロ 閉鎖型泡水溶液ヘッド及び火災感知ヘッド等は、防護対象物の全ての表面が閉鎖型泡水溶液ヘッドの有効感知範囲及び火災感知ヘッド等の有効感知範囲内に包含できるよう設けること。
二 開放型泡水溶液ヘッドは、次に定めるところによること。 イ 開放型泡水溶液ヘッドは、火災感知ヘッド等と連動した一斉開放弁の開放により放射すること。
ロ 一の一斉開放弁に接続する開放型泡水溶液ヘッドの数は四以下とすること。
三 閉鎖型泡水溶液ヘッド、開放型泡水溶液ヘッド及び火災感知ヘッド等は、防護対象物のすべての表面が閉鎖型泡水溶液ヘッドの有効警戒範囲並びに開放型泡水溶液ヘッド及び火災感知ヘッド等の有効警戒範囲内に包含できるように設けること。
四 水源の水量は、次のイ及びロに定める量の泡水溶液を作るに必要な量以上を確保すること。 イ 第四条第二号イに定める量又は次の(イ)若しくは(ロ)に定める個数のいずれか大きい個数(当該個数が八以下の場合にあっては、八)の閉鎖型泡水溶液ヘッド及び開放型泡水溶液ヘッドを同時に開放した場合に泡水溶液を十分間放射することができる量
ロ 配管内を満たすに要する泡水溶液の量
五 配管は、一斉開放弁の二次側のうち金属製のものには、亜鉛メッキ等による防食処理を施すこと。
(一斉開放弁泡ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)第八条 一斉開放弁泡ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、第四条(第一号ロ及び第二号を除く。)並びに前条第一号、第四号及び第五号の規定の例によるほか、次の各号に定めるとおりとする。
一 泡ヘッドは、令第十五条第一号及び規則第十八条第一項の規定の例により設置するほか次に定めるところによること。 イ 泡ヘッドは、火災感知ヘッド等と連動した一斉開放弁の開放により放射すること。
ロ 一の一斉開放弁に接続する泡ヘッドの数は四以下とすること。
二 閉鎖型泡水溶液ヘッド、泡ヘッド及び火災感知ヘッド等は、防護対象物のすべての表面が閉鎖型泡水溶液ヘッドの有効警戒範囲並びに泡ヘッド及び火災感知ヘッド等の有効警戒範囲内に包含できるように設けること。
(機械式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)第九条 機械式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、第四条から第八条までの規定の例によるほか、車両を駐車させる昇降機等の機械装置の作動又は車両の駐車により破損するおそれのない場所に設けること。
(委任規定)第十条 第四条から第九条までに定めるもののほか、特定駐車場用泡消火設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものでなければならない。