子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)附則第十条第一項に規定する保育緊急確保事業は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの保育その他の子ども・子育て支援に関する事業とする。
一 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第七条第一項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)における保育を行うことに要する費用のうち次に掲げる費用の一部を補助する事業 イ 認定こども園である認定こども園法第三条第三項に規定する幼保連携施設を構成する施設であって、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするもの(国及び地方公共団体以外の者が設置するものに限る。)に在籍している小学校就学前子どものうち同法第三十九条第一項に規定する乳児又は幼児に対する保育を行うことに要する費用
ロ 認定こども園である幼稚園(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園をいう。以下同じ。)(国及び地方公共団体以外の者が設置するものに限る。)に在籍している小学校就学前子どものうち児童福祉法第三十九条第一項に規定する幼児に対し教育課程に係る教育時間の終了後等に保育を行うことに要する費用
ハ 認定こども園のうち認定こども園法第三条第一項の認定を受けた保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。以下同じ。)(学校法人又は社会福祉法人が設置するものに限る。)に在籍している満三歳以上の小学校就学前子どものうち同法第三十九条第一項に規定する幼児以外の者に対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うことに要する費用
二 幼稚園又は当該幼稚園と併せて設置している施設(国及び地方公共団体以外の者が設置するものに限る。以下この号において「私立幼稚園等」という。)であって認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けていないもの(本事業開始後五年以内に就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)により改正された認定こども園法(以下「新認定こども園法」という。)第十三条第一項の規定により都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内に所在する幼保連携型認定こども園(新認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等。)の条例で定める基準又は認定こども園法第三条第一項若しくは第三項の規定により都道府県の条例で定める要件に適合することが見込まれるものに限る。)において、適当な設備を備える等により、当該私立幼稚園等に在籍している小学校就学前子どものうち児童福祉法第三十九条第一項に規定する乳児又は幼児に対し教育課程に係る教育時間の終了後等に教育活動等を行うことに要する費用の一部を補助する事業
三 山間地、離島その他の保育所を設置することが困難な地域に設置された施設において、適当な設備を備える等により、児童福祉法第三十九条第一項に規定する乳児若しくは幼児又は市町村長が必要と認める児童(同法第四条第一項に規定する児童をいう。第十五号において同じ。)に対し保育を行う事業
四 児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業
五 児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業に従事する複数の家庭的保育者(同項に規定する家庭的保育者をいう。)が同一の場所において保育を行う事業(利用定員が六人以上十五人以下であるものに限る。)
六 児童福祉法第三十九条第一項に規定する乳児又は幼児について、当該乳児又は幼児を保育することを目的とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る。)において、保育を行う事業
七 子ども及びその保護者が、認定こども園、幼稚園(認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第五項の規定による公示がされたものを除く。)及び保育所(認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第五項の規定による公示がされたものを除く。)その他の子ども・子育て支援(以下「認定こども園等」という。)を確実かつ円滑に利用できるよう、子ども及びその保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、子ども又は子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、子ども及びその保護者と市町村、認定こども園等との連絡調整その他の子ども及びその保護者に必要な支援の提供を総合的に行う事業
八 保育所、認定こども園又は第六号、第十三号若しくは第十四号に規定する事業その他の子ども・子育て支援に関する事業であって、市町村長が適当と認めるものを新たに運営する者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業
九 児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業を長時間行う場合に、当該事業に従事する者の賃金額を増加させる事業
十 児童福祉法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業
十一 児童福祉法第六条の三第四項に規定する乳児家庭全戸訪問事業
十二 児童福祉法第六条の三第五項に規定する養育支援訪問事業その他同法第二十五条の二第一項に規定する要保護児童対策地域協議会その他の者による同条第二項に規定する要保護児童等に対する支援に資する事業
十三 児童福祉法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業
十四 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児について、主として昼間において、保育所その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業(特定の乳児又は幼児のみを対象とするものを除く。)
十五 次に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者(個人に限る。以下この号において「援助希望者」という。)との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施その他の必要な支援を行う事業 イ 児童を一時的に預かり、必要な保護(宿泊を伴って行うものを含む。)を行うこと。
ロ 児童が円滑に外出することができるよう、その移動を支援すること。
十六 保育所(地方公共団体以外の者が設置するものに限る。)に勤務する保育士その他の職員の賃金額の増加に必要な資金に充てるための費用の一部を補助する事業
十七 保育所(地方公共団体以外の者が設置するものに限る。)において保育士の業務を補助する者の賃金その他当該者に係る必要な経費に充てるための費用の一部を補助する事業
十八 保育の提供体制の整備の促進を図るため、土地又は建物を所有する者と保育所その他の保育を提供する施設を設置しようとする者との連絡及び調整その他必要な援助を行う事業
十九 児童福祉法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設であって同法第三十五条第四項の認可又は認定こども園法第三条第一項若しくは第三項の認定を受けていないもの(国及び地方公共団体以外の者が設置するものであって、児童福祉法第四十五条第一項の規定により都道府県(指定都市等又は同法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)の区域内に所在する保育所(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等又は児童相談所設置市)の条例で定める基準(保育所に係るものに限る。)若しくは新認定こども園法第十三条第一項の規定により都道府県(指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等。)の条例で定める基準(以下「認可基準」と総称する。)又は認定こども園法第三条第一項若しくは第三項の規定により都道府県の条例で定める要件(以下「認定要件」と総称する。)に適合することが見込まれるものに限る。)に対し、次に掲げる費用の一部を補助する事業 イ 児童福祉法第三十九条第一項に規定する乳児又は幼児に対する保育を行うことに要する費用
ロ 認可基準又は認定要件に適合したものとなるよう、必要な助言及び指導を受けることに要する費用
ハ 認可基準又は認定要件に適合するための計画の作成及び見直しに要する費用
ニ 認可基準又は認定要件に適合するため、施設の移転に要する費用又は仮設の施設の設置に要する費用