[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

平成二十六年内閣府令第三十三号
経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第五十七条の二並びに沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第二十六条及び第二十七条の規定に基づき、経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令を次のように定める。
(経済金融活性化措置実施計画の添付書類)

第一条 沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第五十五条の四第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

登記事項証明書(申請者が個人である場合は、その氏名及び住所を証する書類)

認定の申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書(認定の申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における貸借対照表)

(認定経済金融活性化措置実施計画の概要の公表)

第二条 法第五十五条の四第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の認定に係る経済金融活性化措置実施計画(同条第一項に規定する経済金融活性化措置実施計画をいう。以下この条において同じ。)の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

当該認定の日付

経済金融活性化措置実施計画の認定番号

認定事業者(法第五十五条の四第六項に規定する認定事業者をいう。次条において同じ。)の名称

認定経済金融活性化措置実施計画(法第五十五条の四第八項に規定する認定経済金融活性化措置実施計画をいう。次条において同じ。)の概要(法第五十五条の四第六項の変更の認定をしたときは、当該変更の概要)

(報告書の提出時期及び手続)

第三条 法第五十五条の五の規定による報告は、認定経済金融活性化措置実施計画に記載された経済金融活性化措置(法第五十五条の四第一項に規定する経済金融活性化措置をいう。以下この項及び次項において同じ。)の実施期間中の各事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した実施状況報告書を提出して行うものとする。

前事業年度の認定経済金融活性化措置実施計画に記載された経済金融活性化措置の実施状況

前事業年度の収支決算

前事業年度の認定経済金融活性化措置実施計画に記載された経済金融活性化措置の用に供する機械及び装置、器具及び備品並びに建物及びその附属設備の取得等に関する実績

2 沖縄県知事は、前項の実施状況報告書に関し、認定経済金融活性化措置実施計画に記載された経済金融活性化措置を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、認定事業者に対して、当該経済金融活性化措置を適切に実施していると認定したこと及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。

3 沖縄県知事は、前項の認定をしないときは、認定事業者に対して、その旨及びその理由を通知するものとする。

(欠格事由の対象法令)

第四条 沖縄振興特別措置法施行令(以下「令」という。)第二十六条第二項第三号に規定する内閣府令で定める法令は、次の各号に掲げる業務を行う法人にあっては、金融関係法令とする。

次に掲げる金融業に係る業務  イ 銀行業、無尽業又は株式会社商工組合中央金庫若しくは株式会社日本政策投資銀行の行う事業
 ロ 農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、労働金庫又は労働金庫連合会の行う事業
 ハ 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う信用事業及び共済事業
 ニ 貸金業、クレジットカード業若しくは割賦金融業、住宅専門金融業又は証券金融業
 ホ 金融商品取引業又は確定拠出年金運営管理業
 ヘ 信託業又は信託契約代理業
 ト 短資業又は金融商品取引所の行う事業
 チ 生命保険業、損害保険業、保険媒介業又は保険代理業

前号に規定する金融業に付随する業務であって次に掲げるもの  イ 金融商品及び金融サービスに関し、計算を行う業務又は電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売若しくは保守を行う業務を含む。)
 ロ 金融商品及び金融サービスに関し、照会若しくは相談に応じ、情報を提供し、又は勧誘する業務
 ハ 金融商品及び金融サービスに関する文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
 ニ 現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又はその保管を行う業務
 ホ 前号及びイからニまでに定める業務に係る施設の設置若しくは運営を行う業務又は前号及びイからニまでに定める業務に係る事業を営む者若しくは新たに営もうとする者の業務を支援する業務
 ヘ 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所の委託を受けて行う同法第八十五条第四項に規定する特定業務

(令第二十六条第二項第四号の内閣府令で定める場合及び期間)

第五条 令第二十六条第二項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する内閣府令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

法第五十六条第一項に規定する法人が合併により設立された法人であり、かつ、その合併を行った法人のうちいずれかの法人が経済金融活性化特別地区の区域内において特定経済金融活性化事業(同項に規定する特定経済金融活性化事業をいう。以下同じ。)を営んでいた場合
当該地区の区域内において当該事業を開始した日が最も早い法人が当該事業を行っていた期間

法第五十六条第一項に規定する法人が経済金融活性化特別地区の区域内において特定経済金融活性化事業を営んでいた者と実質的に同一と認められる法人である場合
当該実質的に同一と認められる者が当該地区の区域内において当該事業を行っていた期間

(令第二十六条第二項第六号の内閣府令で定める要件)

第六条 令第二十六条第二項第六号に規定する内閣府令で定める要件は、当該法人の事業所であって経済金融活性化特別地区の区域内にあるものにおいて常時使用する従業員のうち五人以上の者が、次に掲げる市町村の区域内に住所を有する者であることとする。

経済金融活性化特別地区の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村

前号の市町村に隣接する市町村又は当該隣接する市町村に隣接する市町村

(令第二十六条第二項第八号の内閣府令で定める事業)

第七条 令第二十六条第二項第八号の内閣府令で定めるその事業を実施する企業の立地を促進する必要性が乏しい事業は、次に掲げる事業とする。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業

公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある事業

(申請書の記載事項)

第八条 令第二十七条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

法人の名称、代表者の氏名並びに本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所の所在地

法人の設立時期、経済金融活性化特別地区の区域内において営む特定経済金融活性化事業の種類及び事業計画、他に事業を行っているときはその事業の種類その他必要な事項

経済金融活性化特別地区の区域内において営む特定経済金融活性化事業に係る施設の内容

第五条各号に掲げる場合にあっては、それぞれ、その合併を行った法人のうち経済金融活性化特別地区の区域内において最も早く当該事業を開始した法人の当該事業の開始日又は当該実質的に同一と認められる者の当該特定経済金融活性化事業の開始日

(申請書の添付書類)

第九条 令第二十七条第一項の内閣府令で定める添付書類は、次に掲げるものとする。

経済金融活性化特別地区の区域内において設立されたことを明らかにする書類

常時五人以上の従業員を使用していることを明らかにする書類

令第二十六条第二項第三号及び第五号から第八号までに掲げる要件に該当することを説明した書類

当該区域内における特定経済金融活性化事業に係る施設の床面積を記載した施設の図面

(事業の開始等の届出)

第十条 令第二十七条第二項の規定による届出をしようとする認定法人(法第五十六条第二項に規定する認定法人をいう。以下同じ。)は、認定特定経済金融活性化事業(法第五十六条第二項に規定する認定特定経済金融活性化事業をいう。以下この項並びに第十二条第一項及び第二項において同じ。)を開始しようとする場合にあっては開始の年月日を、認定特定経済金融活性化事業を休止しようとする場合にあっては休止の期間及び理由を、認定特定経済金融活性化事業を廃止しようとする場合にあっては廃止の年月日及び理由を記載した届出書を沖縄県知事に提出しなければならない。

2 前項の認定法人は、同項の届出書に記載した事項に変更がある場合には、遅滞なくその旨を記載した届出書を沖縄県知事に提出しなければならない。

(本店又は主たる事務所の所在地に変更があったとき等の届出)

第十一条 令第二十七条第三項の規定による届出をしようとする認定法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を沖縄県知事に提出しなければならない。

当該認定法人の本店又は主たる事務所の所在地に変更があったときに該当する場合
次に掲げる事項
 イ 変更前及び変更後の本店又は主たる事務所の所在地
 ロ 本店又は主たる事務所の所在地に変更があった年月日及び理由

当該認定法人の常時使用する従業員の数が五人に満たなくなったときに該当する場合
当該認定法人の常時使用する従業員の数が五人に満たなくなった年月日及び理由

令第二十六条第二項第三号又は第五号から第八号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなった場合
当該要件に該当しなくなった年月日及び理由

(報告書の提出時期及び手続)

第十二条 法第五十六条第二項の規定による報告は、事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した実施状況報告書を提出して行うものとする。

前事業年度の認定特定経済金融活性化事業の実施状況

前事業年度の収支決算

2 沖縄県知事は、前項の実施状況報告書に関し、認定特定経済金融活性化事業を適正に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、認定法人に対して、当該認定特定経済金融活性化事業を適正に実施していると認定したこと及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。

3 沖縄県知事は、前項の認定をしないときは、認定法人に対して、その旨及びその理由を通知するものとする。

(法第五十七条の二第一項の指定会社の要件)

第十三条 法第五十七条の二第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。

認定法人であること。

中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する会社であって、その設立の日以後十年を経過していないこと。

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株券又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株券の発行者である会社以外の会社であること。

次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。  イ 発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本金若しくは出資を有しない法人のうち常時雇用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次の(1)から(3)までに掲げる会社とする。以下この号において同じ。)の所有に属している会社
 ロ イに掲げるもののほか、発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社

個人からの金銭の払込み(商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る同法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百四十一条ノ八第二項第六号に規定する払込みを除く。以下同じ。)を受けて新株を発行するときに、その新株の発行による資金調達を円滑に実施するために必要となる投資に関する契約(当該契約に係る払込金を、経済金融活性化特別地区の区域内において営む認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業の用に供する旨の記載があるものに限る。以下「特定株式投資契約」という。)を締結する株式会社であること。

(報告書の提出時期及び手続)

第十四条 法第五十七条の二第二項の規定による報告は、事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第一による実施状況報告書を提出して行うものとする。

前事業年度の指定に係る特定経済金融活性化事業の実施状況

前事業年度の収支決算

特定株式投資契約による資金の調達に関する実績

2 沖縄県知事は、前項の実施状況報告書に関し、指定に係る特定経済金融活性化事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、指定会社(法第五十七条の二第一項に規定する指定会社をいう。以下同じ。)に対して、別記様式第二による当該特定経済金融活性化事業を適切に実施していると認定したこと及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。

3 沖縄県知事は、前項の認定をしないときは、指定会社に対して、別記様式第三によりその旨及びその理由を通知するものとする。

4 指定会社は、第二項の書面の交付を受けたときは、当該指定会社の株式を払込みにより取得した個人に対して、第一項の報告による当該書面の交付を受けた旨を証する書面を交付するものとする。

(法第五十七条の二の規定による指定会社の指定の申請手続等)

第十五条 指定を受けようとする会社は、別記様式第四による申請書に、当該会社の次に掲げる書類を添えて、これらを沖縄県知事に提出しなければならない。

登記事項証明書又はこれに準ずるもの

申請書の提出の日の属する事業年度の直前の事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(設立後最初の事業年度を経過している場合に限る。)

申請の日における株主名簿

常時使用する従業員数を証する書面

第十三条各号に掲げる指定会社の要件に該当する旨の別記様式第五による宣言書

前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

2 沖縄県知事は、前項の規定による提出を受けたときは、前項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、指定に関する処分を行うものとする。

3 沖縄県知事は、指定をしたときは、第一項の会社に対して、別記様式第六による指定書を交付するものとする。

4 沖縄県知事は、指定をしないこととしたときは、第一項の会社に対して、別記様式第七によりその旨及びその理由を通知するものとする。

5 指定会社は、第一項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を沖縄県知事に届け出なければならない。

6 沖縄県知事は、法第五十七条の二第三項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。

7 沖縄県知事は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。

8 沖縄県知事は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

9 沖縄県知事は、必要があると認めるときは、指定会社に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。

(指定会社に係る株式の払込みの確認等)

第十六条 指定会社は、その発行する株式を取得する個人からの金銭による払込みを受ける前に、特定株式投資契約の締結の状況及び見込み(払込みを受ける予定日を含む。)について、別記様式第八の報告書を沖縄県知事に提出するものとする。

2 指定会社により発行される株式を金銭による払込みにより取得を行おうとする個人が民法組合等(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下この項において同じ。)を通じて取得した場合にあっては、当該指定会社は、前項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

当該民法組合等の組合契約書の写し

当該民法組合等が取得した当該株式(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五十八条第一項に規定する設立時募集株式又は同法第百九十九条第一項に規定する募集株式に限る。)の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面

別記様式第九による当該民法組合等が民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によって成立するものである旨を誓約する書面

3 沖縄県知事は、第一項の報告書に関し、同項の払込みを受ける予定日において当該会社がその設立の日以後十年を経過しておらず、かつ、指定に係る特定経済金融活性化事業が適切に実施される見込みであると認めるときは、当該提出を受けた日から、原則として一月以内に、指定会社に対し、別記様式第十による当該特定経済金融活性化事業が適切に実施される見込みであると認定したことを証する書面を交付するものとする。

4 沖縄県知事は、前項の認定をしないときは、指定会社に対して、別記様式第十一によりその旨及びその理由を通知するものとする。

5 指定会社は、第三項の書面の交付を受けたときは、特定株式投資契約を締結した個人に対し、当該書面の交付を受けた旨を証する書面(次項において「認定書交付証明書」という。)を交付するものとする。

6 認定書交付証明書の交付を受けた個人が、当該書面を交付した指定会社の株式を払込みにより取得した場合には、当該書面の交付をした指定会社は、その発行する株式を払込みにより取得した個人ごと(当該指定会社が、その発行する株式の払込みの期日又はその期間を複数回定めた場合にあっては、個人及び払込みがあった日ごと)に、別記様式第十二による申請書一通を沖縄県知事に提出するものとする。

7 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

前条第三項の規定により交付を受けた指定書の写し

当該株式の発行を決議した株主総会の議事録の写し、取締役の決定があったことを証する書面又は取締役会の議事録の写し

当該個人が取得した当該株式(会社法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式又は同法第百九十九条第一項に規定する募集株式に限る。)の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面

会社法第三十四条第一項又は同法第二百八条第一項の規定による払込みがあったことを証する書面

外部からの投資を受けて事業活動を行うに当たり、特定株式投資契約を締結した契約書の写し

前各号に掲げるもののほか、参考となる書類

8 沖縄県知事は、第六項の規定による提出を受けたときは、同項の払込みがあった日において当該会社の設立の日以後十年を経過していないことその他の内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として一月以内に、申請者である同項の指定会社に対して、同項の個人及び払込みがあった日ごとに別記様式第十三による確認書を交付するものとする。

9 沖縄県知事は、前項の確認をしないときは、申請者である第六項の指定会社に対して、同項の個人ごとに別記様式第十四によりその旨及びその理由を通知するものとする。

附則

この府令は、平成二十六年四月一日から施行する。 金融業に付随する業務及び金融業務に係る事業認定の申請等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第二十二号)は、廃止する。

附則(平成二六年七月七日内閣府令第五一号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年六月二七日内閣府令第一五号)

この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和四年三月三一日内閣府令第三一号)

この命令は、令和四年四月一日から施行する。 沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第七条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第五十七条の二第一項の指定の効力を有する株式会社(改正法附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法第一条の規定による改正前の法第五十六条第一項の認定の効力を有する法人に限る。)に対するこの命令による改正後の経済金融活性化特別地区の区域内における経済金融活性化措置実施計画及び事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令(以下「新命令」という。)第十五条第一項の規定の適用については、改正法の施行の日から起算して六月を経過した日(その日までに、改正法第一条の規定による改正後の法第五十五条の二第四項の規定による経済金融活性化計画の認定があった場合には、その認定があった日)において新命令第十五条第一項に規定する申請書及び同項各号に掲げる書類の提出があったものとみなす。 ただし、沖縄県知事がこれらの書類の全部又は一部の提出が必要と認めるときは、この限りでない。

別記様式第1

(第14条関係)
[PDF]

別記様式第2

(第14条関係)
[PDF]

別記様式第3

(第14条関係)
[PDF]

別記様式第4

(第15条関係)
[PDF]

別記様式第5

(第15条関係)
[PDF]

別記様式第6

(第15条関係)
[PDF]

別記様式第7

(第15条関係)
[PDF]

別記様式第8

(第16条関係)
[PDF]

別記様式第9

(第16条関係)
[PDF]

別記様式第10

(第16条関係)
[PDF]

別記様式第11

(第16条関係)
[PDF]

別記様式第12

(第16条関係) (個人が直接投資した場合)
[PDF]

別記様式第12

(第16条関係) (民法組合等を通じて投資した場合)
[PDF]

別記様式第13

(第16条関係)
[PDF]

別記様式第14

(第16条関係)
[PDF]