内閣は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百一条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成二十五年法律第百十号)第十条第一項の規定により非常勤の消防団員と兼職することを認められた一般職の国家公務員並びに一般職の国家公務員のうち非常勤の消防団員と兼職する非常勤職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員は、内閣官房令・総務省令で定めるところにより、その所轄庁の長(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員にあっては、当該職員の勤務する行政執行法人の長。次項において同じ。)の承認を受けて、消防団員としての活動を行うためにその割り振られた正規の勤務時間の一部を割くことができる。
前項の承認の請求があった場合において、所轄庁の長は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
附則
この政令は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(令和四年三月三〇日政令第一二八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。