内閣は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十五条の二の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)第一条 この政令において「交流派遣」、「派遣先企業」又は「交流派遣職員」とは、それぞれ国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第三項、第七条第三項又は第八条第二項に規定する交流派遣、派遣先企業又は交流派遣職員をいう。
(交流派遣警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法の特例)第二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第四十二条第二項の規定及び同法の短期給付に関する規定(同法第七十条の三の規定を除く。以下この項において同じ。)は、交流派遣をされた警察庁の所属職員及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官である者(以下「交流派遣警察庁所属職員等」という。)には、適用しない。
2 交流派遣警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法の退職等年金給付に関する規定の適用については、派遣先企業の業務を公務とみなす。 3 交流派遣警察庁所属職員等は、地方公務員等共済組合法第五章に規定する福祉事業を利用することができない。 4 交流派遣警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法の規定の適用については、同法第百四十二条第二項の表第二条第一項第五号の項中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「に相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第二条第一項第六号の項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるものとして政令で定めるもの」と、「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与」とあるのは「に相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第百十三条第二項各号列記以外の部分の項中「地方公共団体」とあるのは「次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体」と、「国の」とあるのは「第三号に掲げるものは、同号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第七条第三項に規定する派遣先企業(以下「派遣先企業」という。)の」と、同表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。 (交流派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法の特例)第三条 交流派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、派遣先企業を同法第六十九条第一項第三号に規定する団体とみなす。
(私立学校教職員共済法の特例)第四条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の退職等年金給付に関する規定は、交流派遣職員には、適用しない。
2 交流派遣職員に関する私立学校教職員共済法の規定の適用については、同法第二十七条第一項中「掛金及び加入者保険料(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項の規定により加入者たる被保険者及び当該被保険者を使用する学校法人等が負担する厚生年金保険の保険料をいう。次項において同じ。)」とあり、同条第二項中「掛金及び加入者保険料(以下「掛金等」という。)」とあり、並びに同法第二十八条第二項から第五項まで、第二十九条第一項、第二十九条の二、第三十条第一項及び第三項から第六項まで、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条並びに第三十四条第二項中「掛金等」とあるのは「掛金」と、同法第二十九条第二項中「及び厚生年金保険法による標準報酬月額に係る掛金等」とあり、及び同条第三項中「及び厚生年金保険法による標準賞与額に係る掛金等」とあるのは「に係る掛金」とする。 3 第一項の規定により私立学校教職員共済法の退職等年金給付に関する規定を適用しないこととされた交流派遣職員の同法による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第十三条第三項に規定する範囲内において、共済規程(同法第四条第一項に規定する共済規程をいう。)で定める。