第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第二条第七項第七号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 本人に係る住民票に住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏及び旧氏の振り仮名が記載されているときは、当該旧氏及び旧氏の振り仮名
三 本人に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されているときは、当該通称
第二条 法第七条第一項又は第二項の規定による個人番号の指定は、法第八条第二項の規定により、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が、地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)から個人番号とすべき番号の通知を受けた時に行われたものとする。
第三条 法第七条第二項の規定による個人番号の指定の請求をしようとする者は、その者の個人番号及び当該個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる理由その他総務省令で定める事項を記載した請求書(以下この条において「個人番号指定請求書」という。)を、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長(以下「住所地市町村長」という。)に提出しなければならない。
2 法第十六条の規定は、住所地市町村長が前項の規定による個人番号指定請求書の提出を受ける場合について準用する。
3 住所地市町村長は、第一項の規定による個人番号指定請求書の提出を受けたときは、同項の理由を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。
4 住所地市町村長は、第一項の規定による個人番号指定請求書の提出を受けた場合において、同項の理由があると認めるときは、法第八条第一項の規定により、機構に対し、当該請求に係る従前の個人番号に代えて当該提出をした者の個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。
5 前項の場合において、住所地市町村長は、従前の個人番号に代えて個人番号を指定しようとする者が個人番号カードの交付を受けている者であるときは、その者に対し、当該個人番号カードの返納を求めるものとする。
6 第一項の規定による個人番号指定請求書の提出は、総務省令で定めるところにより、代理人を通じてすることができる。
7 第十二条第二項の規定は、住所地市町村長が前項の規定による代理人を通じた個人番号指定請求書の提出を受ける場合について準用する。
第四条 住所地市町村長は、前条第四項の規定による場合のほか、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、法第八条第一項の規定により、機構に対し、当該個人番号に代えてその者の個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。
2 前項の場合においては、住所地市町村長は、従前の個人番号に代えて個人番号を指定しようとする者に対し、当該指定をしようとする理由及びその者が個人番号カードの交付を受けている者であるときは、当該個人番号カードの返納を求める旨を通知するものとする。 この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。
第五条 法第八条第一項の規定による市町村長からの住民票コードの通知及び個人番号とすべき番号の生成の求めは、総務省令で定めるところにより、当該市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に当該住民票コード及び当該生成を求める旨の情報を送信する方法により行うものとする。
第六条 法第八条第二項の規定により生成される個人番号とすべき番号は、機構が同条第三項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、作為が加わらない方法により生成する次に掲げる要件に該当する十一桁の番号及びその後に付された一桁の検査用数字(個人番号を電子計算機に入力するときに誤りのないことを確認することを目的として、当該十一桁の番号を基礎として総務省令で定める算式により算出される零から九までの整数をいう。第三号において同じ。)により構成されるものとする。
一 住民票コードを変換して得られるものであること。
二 前号の住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでないこと。
三 他のいずれの個人番号(法第七条第二項の従前の個人番号及び個人番号とすべき番号を含む。)を構成する検査用数字以外の十一桁の番号とも異なること。
第七条 法第八条第二項の規定による個人番号とすべき番号の市町村長に対する通知は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計算機に当該個人番号とすべき番号及び第五条の規定により送信された住民票コードを送信する方法により行うものとする。
第八条 法第九条第一項の政令で定める基準は、当該事務の目的が当該事務が準ずるものとされる法別表の各項の下欄に掲げる事務と同一であることとする。
第九条 法第九条第三項の政令で定める措置は、情報の入力のための準備作業又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第二十七条第二項第二号において同じ。)の保管とする。
第十条 法第九条第五項の政令で定めるときは、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項その他デジタル庁令で定める法令の規定により一定の区域への立入りを制限され、若しくは禁止され、又は当該区域からの退去を命ぜられた場合とする。
第十一条 法第十四条第二項の政令で定める個人番号利用事務実施者は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一から別表第四までの上欄に掲げる者及び同法第三十条の十第一項第二号、第三十条の十一第一項第二号、第三十条の十二第一項第二号、第三十条の十五の二第一項、第三十条の四十四の三第一項第二号、第三十条の四十四の四第一項第二号、第三十条の四十四の五第一項第二号又は第三十条の四十四の七第一項に規定する場合においてこれらの規定に規定する求めをした者とする。
第十二条 法第十六条第三号の政令で定める措置は、個人番号の提供を行う者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置とする。
一 住民基本台帳法第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、氏名、出生の年月日、男女の別、住所及び個人番号が記載されたもの
二 前号に掲げる書類に記載された氏名及び出生の年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして主務省令で定めるもの
2 個人番号利用事務等実施者(法第九条第三項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。)は、本人の代理人から個人番号の提供を受けるときは、その者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置をとらなければならない。
一 個人識別事項が記載された書類であって、当該個人識別事項により識別される特定の個人が本人の依頼により又は法令の規定により本人の代理人として個人番号の提供をすることを証明するものとして主務省令で定めるもの
二 前号に掲げる書類に記載された個人識別事項が記載された書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして主務省令で定めるもの
三 本人に係る個人番号カード又は前項第一号に掲げる書類その他の本人の個人番号及び個人識別事項が記載された書類であって主務省令で定めるもの
第十三条 個人番号カードの交付を受けようとする者(以下この条、次条第二項及び附則第四条において「交付申請者」という。)は、総務省令で定めるところにより、その交付を受けようとする旨その他総務省令で定める事項を記載し、かつ、交付申請者の写真を添付した交付申請書を、機構に提出しなければならない。 ただし、当該交付申請者が法第十六条の二第一項の申請の日において法第二条第七項の主務省令で定める年齢に満たない者(第三項第一号及び第七項第三号において「特定年齢未満申請者」という。)であるときは、当該写真を添付することを要しない。
2 前項の場合において、交付申請者は、法第十六条の二第二項の規定により同条第一項の申請を市町村長を経由して行うときは、当該市町村長を経由して、交付申請書を提出しなければならない。
3 法第十六条の二第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 特定年齢未満申請者(初めて個人番号カードの交付を受けようとする者に限る。)
二 国外から転入をした日以後最初に行う住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出(以下この号並びに第十四条第七号及び第八号において「国内転入後転入届」という。)をした者(当該国内転入後転入届後初めて個人番号カードの交付を受けようとする者であって、総務省令で定める期間内に前項の規定により交付申請書を提出するものに限る。)
三 法第十七条第九項の規定による届出をした者(当該届出後初めて個人番号カードの交付を受けようとする者であって、総務省令で定める期間内に前項の規定により交付申請書を提出するものに限る。)
四 前三号に掲げる者のほか、個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者として総務省令で定めるもの
4 法第十六条の二第三項の申出をしようとする交付申請者は、第二項の規定による交付申請書の提出を、同項の市町村長が指定する場所に出頭してするものとする。 ただし、当該交付申請者が前項第一号に掲げる者である場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該提出を、当該場所に出頭することなく、第十三項において準用する第三条第六項の規定により代理人を通じてすることができる。
一 当該交付申請者に係る出生の届出(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四十九条第一項の届出をいう。)と同時に当該交付申請書を提出すること。
二 当該代理人が、当該市町村長に対し、当該交付申請者の個人識別事項が記載された書類であって主務省令で定めるものを提示すること。
5 法第十六条の二第七項の規定による個人番号カードの送付は、同条第四項の申出に係る同項に規定する領事官(以下「領事官」という。)又は市町村長に対し、直接に又は交付申請者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の長(以下「附票管理市町村長」という。)を経由して行うものとする。
6 交付市町村長(法第十七条第一項に規定する交付市町村長をいう。次項において同じ。)は、法第十六条の二第五項の規定による個人番号カードの送付を受けたときは、交付申請者に対し、当該市町村の事務所への出頭を求めて、個人番号カードを交付するものとする。 ただし、交付申請者(国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)である者を除く。)が、第二項の規定による交付申請書の提出を、住所地市町村長が指定する場所(住所地市町村長以外の市町村長を経由して交付申請書を提出した場合にあっては、当該市町村長が指定する場所)に出頭してしたときは、当該交付申請者が確実に受領することができるものとして総務省令で定める方法により、当該事務所への出頭を求めることなく、個人番号カードを交付することができる。
7 交付市町村長は、病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により交付申請者の出頭が困難であると認められるときは、前項本文の規定にかかわらず、当該交付申請者の指定した者の出頭を求めて、その者に対し、個人番号カードを交付することができる。 この場合において、交付市町村長は、その者から当該交付申請者の出頭が困難であることを疎明するに足りる資料及び法第十六条の二第一項の申請に関する当該交付申請者の意思を確認することができるものとして主務省令で定める書類の提示を受け、並びに次に掲げる措置をとらなければならない。
一 当該指定された者から、個人識別事項(国外転出者にあっては、氏名及び出生の年月日。以下この項及び次条において同じ。)が記載された書類であって、当該個人識別事項により識別される特定の個人が当該交付申請者の依頼により又は法令の規定により当該交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受けることを証明するものとして主務省令で定めるものの提示を受けること。
二 次のいずれかに掲げる措置
イ 当該指定された者から、前号に掲げる書類に記載された個人識別事項が記載された書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして主務省令で定めるものの提示を受けること。
ロ イに掲げる措置に準ずるものとして主務省令で定める措置
三 当該指定された者から、当該交付申請者の個人識別事項が記載され、及び当該交付申請者の写真が表示された書類であって主務省令で定めるもの(当該交付申請者が特定年齢未満申請者であるときは、当該交付申請者の個人識別事項が記載された書類であって主務省令で定めるもの)の提示を受けること。
8 法第十七条第二項に規定する交付市町村長以外の市町村長は、同項の規定により同条第一項第二号に掲げる措置をとる場合には、交付申請者(前項の規定により当該交付申請者の指定した者に対して個人番号カードを交付する場合には、その者)に対し、当該市町村長が指定する場所への出頭を求めるものとする。 ただし、第四項ただし書の場合は、この限りでない。
9 法第十七条第三項の規定による個人番号カードの送付は、交付申請者が確実に受領することができるものとして総務省令で定める方法により行うものとする。
10 法第十六条の二第四項の申出に係る領事官又は市町村長は、同条第七項の規定による個人番号カードの送付を受けたときは、交付申請者に対し、当該領事官が指定する場所又は当該市町村の事務所への出頭を求めて、個人番号カードを引き渡すものとする。
11 第七項の規定は、前項の規定による個人番号カードの引渡しについて準用する。 この場合において、第七項中「交付市町村長は、病気」とあるのは「法第十六条の二第四項の申出に係る領事官又は市町村長は、病気」と、「前項本文」とあるのは「第十項」と、「交付することができる」とあるのは「引き渡すことができる」と、「、交付市町村長」とあるのは「、当該領事官又は市町村長」と、同項第一号中「交付を」とあるのは「引渡しを」と読み替えるものとする。
12 法第十六条の二第四項の申出に係る領事官又は市町村長は、法第十七条第四項の規定により同条第一項第二号に掲げる措置をとる場合には、交付申請者(前項において準用する第七項の規定により当該交付申請者の指定した者に対して個人番号カードを引き渡す場合には、その者)に対し、当該領事官が指定する場所又は当該市町村の事務所への出頭を求めるものとする。
13 第三条第六項の規定は、第一項及び第二項の規定による交付申請書の提出について準用する。
第十三条の二 法第十七条第一項第一号の個人を識別するための事項であって政令で定めるものは、個人識別事項とする。
2 法第十七条第一項第二号の個人を識別するための事項が記載された書類であって政令で定めるものは、交付申請者に係る住民票又は戸籍の附票に記載されている個人識別事項が記載された書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして主務省令で定めるものとする。
第十四条 法第十七条第十項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者を除く。)が国外に転出をしたとき(その者が戸籍の附票に記録されている者であり、かつ、法第十七条第六項(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出届をする場合に係る部分に限る。)の規定により当該個人番号カードの提出を受けた市町村長が法第十七条第七項の規定により同項に規定する措置を講じたときを除く。)。
二 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者を除く。)が住民基本台帳法第二十四条の規定による届出(以下この条及び附則第三条第一項において「転出届」という。)をした場合において、その者が最初の転入届(同法第二十四条の二第一項に規定する最初の転入届をいう。次号において同じ。)を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過し、又は転入をした日から十四日を経過したとき。
三 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者を除く。)が転出届をした場合において、その者が当該転出届に係る最初の転入届を受けた市町村長に当該個人番号カードの提出を行うことなく、最初の転入届をした日から九十日を経過し、又はその者が当該市町村長の統括する市町村から転出をしたとき。
四 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者を除く。)に係る住民票が消除されたとき(国外に転出をしたことにより当該住民票が消除されたとき、転出届(国外への転出に係るものを除く。)に基づき当該住民票が消除されたとき、住民基本台帳法施行令第八条の二の規定により当該住民票が消除されたとき及び第十一号又は第十二号に掲げる場合に該当したことにより当該住民票が消除されたときを除く。)。
五 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者を除く。)に係る住民票に記載されている住民票コードについて記載の修正が行われたとき。
六 第三条第五項又は第四条第二項の規定により返納を求められた個人番号カードにあっては、当該個人番号カードが返納されたとき又は当該個人番号カードの返納を求められた者に係る住民票に記載されている個人番号について記載の修正が行われたときのいずれか早いとき。
七 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)が国外から転入をした場合において、その者が国内転入後転入届を行うことなく、当該転入をした日から十四日を経過したとき。
八 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)が国外から転入をした場合において、その者が国内転入後転入届を受けた市町村長に当該個人番号カードの提出を行うことなく、当該国内転入後転入届をした日から九十日を経過し、又はその者が当該市町村長の統括する市町村から転出をしたとき。
九 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)に係る戸籍の附票が消除されたとき(戸籍法第二十三条の規定により失踪の宣告を受けて従前の戸籍から除籍されたことにより当該戸籍の附票が消除されたときに限る。)。
十 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)が法第十七条第十二項の規定により読み替えて適用する同条第八項の規定により当該個人番号カードを領事官を経由して附票管理市町村長に提出した場合その他総務省令で定める場合において、その者が総務省令で定める期間内に当該個人番号カードの返還を受けないとき(当該期間内に返還を受けなかったことにつき、災害その他やむを得ない事情があると当該附票管理市町村長が認めるときを除く。)。
十一 個人番号カードの交付を受けている者が死亡したとき。
十二 個人番号カードの交付を受けている者が住民基本台帳法の適用を受けない者となったとき。
十三 次条第四項の規定により個人番号カードが返納されたとき。
十四 第十六条第一項の規定により返納を命ぜられた個人番号カードにあっては、同条第二項の規定により個人番号カードの返納を命ずる旨を通知し、又は公示したとき。
第十五条 法第十七条第十一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 前条第三号、第五号、第七号又は第八号に該当したとき。
二 第三条第五項又は第四条第二項の規定により個人番号カードの返納を求められたとき。
三 次条第一項の規定により個人番号カードの返納を命ぜられたとき。
2 個人番号カードの交付を受けている者は、個人番号カードの有効期間が満了した場合又は前項各号のいずれかに該当する場合には、個人番号カードを返納する理由その他総務省令で定める事項を記載した書面を添えて、当該個人番号カードを、住所地市町村長に(国外転出者にあっては、個人番号カードの有効期間が満了した場合又は同項第一号(前条第七号に係る部分に限る。)若しくは第三号に該当する場合に限り、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長に)遅滞なく返納しなければならない。
3 個人番号カードの交付を受けている者は、前条第一号、第二号、第四号、第九号又は第十二号のいずれかに該当した場合には、個人番号カードを返納する理由その他総務省令で定める事項を記載した書面を添えて、当該個人番号カードを、その者につき直近に住民票の記載をした市町村長に(国外転出者にあっては、直接に又は領事官を経由して、直近に戸籍の附票にその者に関する記載をした市町村長に)遅滞なく返納しなければならない。
4 個人番号カードの交付を受けている者は、いつでも、当該個人番号カードを住所地市町村長に(国外転出者にあっては、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長に)返納することができる。
5 第三条第六項の規定は、前三項の規定による個人番号カードの返納について準用する。
第十六条 住所地市町村長(国外転出者にあっては、附票管理市町村長。次項において同じ。)は、法第十七条第一項の規定による個人番号カードの交付又は同条第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による個人番号カードの返還が錯誤に基づき、又は過失によってされた場合において、当該個人番号カードを返納させる必要があると認めるときは、当該個人番号カードの交付を受けている者に対し、当該個人番号カードの返納を命ずることができる。
2 住所地市町村長は、前項の規定により個人番号カードの返納を命ずることを決定したときは、当該個人番号カードの交付を受けている者に対し、書面その他総務省令で定める方法によりその旨を通知するものとする。 この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。
第十七条 個人番号カードの返納を受けた市町村長は、返納された個人番号カードを廃棄しなければならない。
第十八条 法第十八条第二号に掲げる者が、同条の規定により個人番号カードを利用するときは、あらかじめ、当該個人番号カードの交付を受けている者にその利用の目的を明示し、その同意を得なければならない。
2 法第十八条第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 国民の利便性の向上に資するものとして内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を処理する行政機関、独立行政法人等又は機構
二 地方公共団体に対し申請、届出その他の手続を行い、又は地方公共団体から便益の提供を受ける者の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務(法第十八条第一号に定める事務を除く。)を処理する地方公共団体の機関
三 地方独立行政法人に対し申請、届出その他の手続を行い、又は地方独立行政法人から便益の提供を受ける者の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務を処理する地方独立行政法人
四 国民の利便性の向上に資するものとして内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を処理する民間事業者(当該事務及びカード記録事項の安全管理を適切に実施することができるものとして内閣総理大臣及び総務大臣が定める基準に適合する者に限る。)
第十八条の二 法第十八条の五第四項の個人を識別するための事項であって政令で定めるものは、個人識別事項とする。
2 法第十八条の五第五項の個人を識別するための事項が記載された書類であって政令で定めるものは、同条第一項に規定する特定在留カード等の交付を受けようとする者に係る住民票に記載されている個人識別事項が記載された書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして主務省令で定めるものとする。
第十八条の三 個人番号カードの交付を受けている者は、法第十八条の五第八項の規定により個人番号カードを返納する場合には、その旨その他総務省令で定める事項を記載した書面を添えて、当該個人番号カードを、直接に又は出入国在留管理庁長官を経由して、住所地市町村長に返納しなければならない。 ただし、当該個人番号カードを出入国在留管理庁長官を経由して返納するときは、当該書面を添えることを要しない。
2 第三条第六項の規定は、前項の規定による個人番号カードの返納について準用する。
第十八条の四 法第十九条第一号の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十七条の四
二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十九条第一項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(同法第十五条第三項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)
三 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第三十四条(住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二十九条第一項において準用する場合を含む。)
四 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百条の二第五項
五 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十三条の二第一項
六 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百八条第一項及び第二項
七 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三十条
八 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第三十六条
九 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条
十 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十八条
十一 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十八条第一項及び第三項
十二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条第一項
十三 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第二十九条
十四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十二条
十五 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十六条(同法第三十条の三及び第三十条の十三において準用する場合を含む。)
十六 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第三十七条
十七 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第三十七条
2 法第十九条第一号の政令で定める者は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合又は所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項の規定による支払に関する調書の提出若しくは同法第二百二十六条第一項から第三項までの規定による源泉徴収票の提出をすることとされている者とする。
第十九条 法第十九条第七号の政令で定める住民基本台帳法の規定は、同法第十二条第五項(同法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十条の七第一項又は第三十条の三十二第二項の規定その他主務省令で定める同法の規定とする。
第二十条 情報照会者による法第十九条第八号の規定による利用特定個人情報の提供の求めは、デジタル庁令で定めるところにより、情報照会者の使用に係る電子計算機から情報提供ネットワークシステムを使用して内閣総理大臣の使用に係る電子計算機に、当該利用特定個人情報に係る本人に係る情報提供用個人識別符号、当該利用特定個人情報の項目及び当該利用特定個人情報を保有する情報提供者の名称その他デジタル庁令で定める事項を送信する方法により行うものとする。
2 前項の規定は、法第十九条第九号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求めについて準用する。 この場合において、同項中「情報提供者」とあるのは、「条例事務関係情報提供者」と読み替えるものとする。
第二十一条 法第十九条第十号の政令で定める地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)又は国税に関する法律の規定は、同法第七十二条の五十九、第二百九十四条第三項若しくは第七百三十九条の五第二項の規定その他主務省令で定める同法の規定又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第四十条第四項において準用する同法第三十九条第一項から第三項まで若しくは同法第四十条第七項において準用する同法第三十九条第六項から第九項まで(これらの規定を同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)とする。
第二十二条 法第十九条第十号の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 特定個人情報の提供を受ける者の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供する特定個人情報の項目その他主務省令で定める事項を記録し、並びに当該記録を第三十条に規定する期間保存すること。
二 提供する特定個人情報が漏えいした場合において、その旨及びその理由を遅滞なく個人情報保護委員会に報告するために必要な体制を整備するとともに、提供を受ける者が同様の体制を整備していることを確認すること。
三 前二号に掲げるもののほか、特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として主務省令で定める措置
第二十三条 法第十九条第十二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の受託者又は同法第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人
二 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人
三 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第四十二条第一項第三号に規定する優先出資社員名簿管理人
四 会社法(平成十七年法律第八十六号)第百二十三条に規定する株主名簿管理人又は同法第六百八十三条に規定する社債原簿管理人
五 信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十八条に規定する受益権原簿管理人
第二十四条 法第十九条第十二号の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 特定個人情報を提供する者の使用に係る電子計算機に特定個人情報の提供を受ける者の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供する特定個人情報の項目その他主務省令で定める事項を記録し、並びに当該記録を第三十条に規定する期間保存すること。
二 提供する特定個人情報が漏えいした場合において、その旨及びその理由を遅滞なく個人情報保護委員会に報告するために必要な体制を整備するとともに、提供を受ける者が同様の体制を整備していることを確認すること。
三 前二号に掲げるもののほか、特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として主務省令で定める措置
第二十五条 法第十九条第十五号の政令で定める公益上の必要があるときは、別表に掲げる場合とする。
第二十六条 内閣総理大臣は、法第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供の求めがあった場合において、当該提供の求めに係る情報提供者が当該利用特定個人情報に係る本人に係る情報提供用個人識別符号を取得しているときは、法第二十一条第二項に規定する特定個人情報ファイルについて同項に規定する事実があったと認める場合(次項及び第四項において「法第二十八条違反の場合」という。)を除き、当該情報提供者に対し、当該情報提供用個人識別符号、当該利用特定個人情報の項目及び当該提供の求めをした情報照会者の名称その他デジタル庁令で定める事項を通知するものとする。
2 内閣総理大臣は、法第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供の求めがあった場合において、当該提供の求めに係る情報提供者が当該利用特定個人情報に係る本人に係る情報提供用個人識別符号を取得していないときは、法第二十八条違反の場合を除き、当該提供の求めをした情報照会者に対し、当該情報提供者が当該利用特定個人情報に係る本人に係る情報提供用個人識別符号を取得していない旨を通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた情報照会者は、同項の情報提供者(法第九条第三項の法務大臣である情報提供者を除く。次条第一項において同じ。)に対し、前項の利用特定個人情報に係る本人に係る情報提供用個人識別符号を取得するよう求めることができる。 この場合において、当該情報照会者は、当該情報提供者に対し、当該利用特定個人情報に係る本人の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所を通知するものとする。
4 内閣総理大臣は、法第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供の求めがあった場合において、法第二十八条違反の場合に該当するときは、当該提供の求めをした情報照会者に対し、その旨を通知するものとする。
5 第一項、第二項及び前項の規定による通知は、デジタル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣の使用に係る電子計算機から情報提供ネットワークシステムを使用して第一項の情報提供者又は第二項若しくは前項の情報照会者の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。
6 内閣総理大臣は、次条第五項の規定による情報提供用個人識別符号の生成並びに第一項及び第二項の規定による通知に関する事務を適切に処理するため、一の情報提供用個人識別符号により識別される特定の個人と他の情報提供用個人識別符号により識別される特定の個人とが同一の者であるかどうかを確認することができるように、それぞれの情報提供用個人識別符号及び同条第五項の規定による通知先を情報提供ネットワークシステムに記録して、これを管理するものとする。
第二十七条 情報照会者又は情報提供者(以下この条において「情報照会者等」という。)は、法第二十一条の二第二項の規定により情報提供用個人識別符号を取得しようとするときは、機構に対し、当該取得に係る取得番号及び当該情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定の個人の個人番号その他デジタル庁令で定める事項(次項において「通知事項」という。)を通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。
一 デジタル庁令で定めるところにより、情報照会者等の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に通知事項を送信する方法
二 デジタル庁令で定めるところにより、情報照会者等から通知事項を記録した電磁的記録媒体を機構に送付する方法
3 機構は、情報照会者等から第一項の規定による通知を受けたときは、内閣総理大臣に対し、同項の取得番号及び同項の特定の個人に係る住民票に記載された住民票コード(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者にあっては、戸籍の附票に記載された住民票コード)を通知するものとする。
4 前項の規定による通知は、デジタル庁令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて内閣総理大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。
5 内閣総理大臣は、第三項の規定による通知を受けたときは、デジタル庁令で定めるところにより、情報提供ネットワークシステムを使用して、次に掲げる要件に該当する情報提供用個人識別符号を生成し、速やかに、同項の情報照会者等に対し、第一項の取得番号を付して通知するものとする。
一 第三項の住民票コードを変換して得られるものであること。
二 前号の住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでないこと。
三 当該情報照会者等が取得した他のいずれの情報提供用個人識別符号とも異なること。
四 第一項の特定の個人について他のいずれの情報照会者等が取得した情報提供用個人識別符号とも異なること。
6 前項の規定による通知は、デジタル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣の使用に係る電子計算機から情報提供ネットワークシステムを使用して情報照会者等の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。
第二十七条の二 情報提供者(法第九条第三項の法務大臣である情報提供者に限る。以下この条及び次条において同じ。)は、法第二十一条の二第二項の規定により情報提供用個人識別符号を取得しようとするときは、当該情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定の個人の本籍地の市町村長に対し、当該取得に係る取得番号並びに当該特定の個人に係る戸籍の表示並びに戸籍法第十三条第一項第一号、第三号及び第五号(実父母との続柄に係る部分に限る。以下この項及び次条第二項において同じ。)に掲げる事項を通知するものとする。 ただし、当該個人が養子であるときは、同号に掲げる事項については、これに代えて、同法第十三条第一項第六号(養親との続柄に係る部分に限る。次条第二項ただし書において同じ。)に掲げる事項を通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、デジタル庁令で定めるところにより、情報提供者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
3 市町村長は、情報提供者から第一項の規定による通知を受けたときは、機構に対し、同項の取得番号並びに同項の特定の個人に係る戸籍の附票に記載された住民基本台帳法第十七条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項を通知するものとする。 ただし、当該個人が特定非居住者(平成二十七年十月五日以後いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者をいう。次条第二項において同じ。)であるときは、この限りでない。
4 前項本文の規定による通知は、デジタル庁令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
5 前条第三項から第六項までの規定は、機構が第三項本文の規定による通知を受けたときについて準用する。 この場合において、同条第三項中「情報照会者等」とあるのは「市町村長」と、「第一項」とあるのは「次条第三項本文」と、「、同項」とあるのは「、同条第一項」と、同条第五項中「同項の情報照会者等に対し、第一項」とあるのは「次条第三項の情報提供者に対し、同条第一項」と、同項第三号中「情報照会者等」とあるのは「情報提供者」と、同項第四号中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。
第二十七条の三 前条第三項ただし書に規定する場合においては、市町村長は、情報提供者に対し、その旨及び同条第一項の取得番号を通知するものとする。
2 市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有する特定非居住者がいずれかの市町村の住民基本台帳に記録されたことを知ったときは、情報提供者に対し、その旨並びに当該記録に係る者に係る戸籍の表示並びに戸籍法第十三条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる事項を通知するものとする。 ただし、当該記録に係る者が養子であるときは、同号に掲げる事項については、これに代えて、同項第六号に掲げる事項を通知するものとする。
3 前二項の規定による通知は、デジタル庁令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて情報提供者の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
第二十七条の四 第二十五条の規定は、法第二十一条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第十九条第十五号の政令で定める公益上の必要があるときについて準用する。
第二十八条 第三十四条の規定は、法第二十一条の二第八項において準用する法第三十六条の政令で定める手続について準用する。
第二十九条 情報提供者による法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報の提供は、デジタル庁令で定めるところにより、情報提供者の使用に係る電子計算機から情報提供ネットワークシステムを使用して情報照会者の使用に係る電子計算機に、当該利用特定個人情報その他デジタル庁令で定める事項を送信する方法により行うものとする。
第三十条 法第二十三条第一項の政令で定める期間は、七年とする。
第三十一条 第二十六条から前条までの規定は、法第十九条第九号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について準用する。 この場合において、第二十六条第一項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十一条第二項」と、第二十七条第一項中「第二十一条の二第二項」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十一条の二第二項」と、第二十七条の四中「第二十一条の二第五項」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十一条の二第五項」と、第二十八条中「第二十一条の二第八項」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十一条の二第八項」と、第二十九条中「第二十二条第一項」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十二条第一項」と、前条中「第二十三条第一項」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十三条第一項」と読み替えるものとする。
第三十二条 法第二十九条の二の規定による研修の実施は、次に掲げるところによるものとする。
一 研修の計画をあらかじめ策定し、これに沿ったものとすること。
二 研修の内容は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要なサイバーセキュリティの確保に関する事項として、情報システムに対する不正な活動その他のサイバーセキュリティに対する脅威及び当該脅威による被害の発生又は拡大を防止するため必要な措置に関するものを含むものとすること。
三 特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者の全てに対して、おおむね一年ごとに研修を受けさせるものとすること。
第三十三条 行政機関の長(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百二十六条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。次項において同じ。)は、同法第七十六条の規定により特定個人情報の開示の請求を受けた場合において、当該特定個人情報に係る本人が、経済的困難により同法第八十九条第一項の手数料を納付する資力がないと認めるときは、当該手数料を免除することができる。
2 前項の規定による手数料の免除を受けようとする者は、個人情報の保護に関する法律第七十七条第一項の規定による書面の提出を行う際に、併せて当該免除を求める理由を記載した申請書を行政機関の長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、第一項の特定個人情報に係る本人が生活保護法第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
第三十四条 法第三十六条の政令で定める手続は、別表第一号、第二号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百一条第一項に規定する犯則事件の調査に係る部分に限る。)、第三号、第四号(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二百十条第一項(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第百六十一条及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第三十六条において準用する場合を含む。)に規定する犯則事件の調査に係る部分に限る。)、第六号、第七号、第九号、第十一号、第十三号、第十六号、第十七号、第二十一号(犯罪による収益の移転防止に関する法律第八条第一項又は第二項の規定による届出、同条第五項又は第六項の規定による通知、同法第十三条第一項又は第十四条第一項の規定による提供及び同法第十三条第二項の規定による閲覧、謄写又は写しの送付の求めに係る部分に限る。)又は第二十二号に掲げる場合において行われる手続とする。
第三十五条 法人番号は、次項又は第三項の規定により定められた十二桁の番号(以下この条において「基礎番号」という。)及びその前に付された一桁の検査用数字(法人番号を電子計算機に入力するときに誤りのないことを確認することを目的として、基礎番号を基礎として財務省令で定める算式により算出される一から九までの整数をいう。)により構成されるものとする。
2 会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人(以下「設立登記法人」という。)の法人番号を構成する基礎番号は、その者の会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。次項において同じ。)であって、その者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所において作成される登記簿に記録されたものとする。
3 設立登記法人以外の者の法人番号を構成する基礎番号は、他のいずれの法人番号を構成する基礎番号及びいずれの会社法人等番号とも異なるものとなるように、財務省令で定める方法により国税庁長官が定めるものとする。
第三十六条 国の機関に対する法第三十九条第一項の規定による法人番号の指定は、次に掲げる機関を単位として行うものとする。
一 衆議院、参議院、裁判官弾劾裁判所、裁判官訴追委員会及び国立国会図書館
二 行政機関(検察庁にあっては、最高検察庁、高等検察庁及び地方検察庁)及び検察審査会
三 最高裁判所、高等裁判所(東京高等裁判所にあっては、東京高等裁判所及び知的財産高等裁判所)、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所
第三十七条 国の機関、地方公共団体及び設立登記法人以外の法人又は人格のない社団等(法第三十九条第一項に規定する人格のない社団等をいう。以下同じ。)であって、次の各号に掲げるもの(法人番号保有者を除く。)に対する同項の規定による法人番号の指定は、その者が当該各号に規定する届出書若しくは国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十四条に規定する税務書類(第三十九条第一項第一号及び第三項において単に「税務書類」という。)を提出するに際して国税庁長官にした申告又は官公署が法第四十一条第二項の規定により国税庁長官に提供した資料により、その者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地、その者について当該各号に定める事実が生じたこと並びにその者が法人番号保有者でないことが確認された後、速やかに行うものとする。
一 所得税法第二百三十条の規定により届出書を提出することとされている者国内において給与等(同法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。)の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設けたこと。
二 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十八条の規定により届出書を提出することとされている者内国法人(同法第二条第三号に規定する内国法人をいう。)である普通法人(同法第二条第九号に規定する普通法人をいう。)又は協同組合等(同法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。)として新たに設立されたこと。
三 法人税法第百四十九条の規定により届出書を提出することとされている者同条第一項又は第二項に規定する場合に該当することとなったこと。
四 法人税法第百五十条の規定により届出書を提出することとされている者同条各項に規定する場合のいずれかに該当することとなったこと。
五 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条の規定により届出書を提出することとされている者同条第一項第一号に掲げる場合に該当することとなったこと又は同法第十二条の二第一項に規定する新設法人若しくは同法第十二条の三第一項に規定する特定新規設立法人に該当することとなったこと。
第三十八条 国税庁長官は、法第三十九条第一項の規定により法人番号を指定したときは、速やかに、当該法人番号の指定を受けた者に対し、その旨及び当該法人番号を、これらの事項並びにその者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項が記載された書面により通知するものとする。
第三十九条 法第三十九条第二項の政令で定める法人等以外の法人又は人格のない社団等は、次に掲げる者(法人番号保有者を除く。)とする。
一 国税に関する法律の規定に基づき税務署長その他行政機関の長若しくはその職員に税務書類を提出する者又はその者から当該税務書類に記載するため必要があるとして法人番号の提供を求められる者
2 法第三十九条第二項の規定による届出は、当該届出をしようとする者についての同項に規定する事項(以下この項及び次条において「届出事項」という。)が記載された届出書に、当該届出事項を証明する定款その他の財務省令で定める書類を添付して行わなければならない。
3 法第三十九条第二項の規定による法人番号の指定は、前項の届出書及びこれに添付された書類、当該届出をした者が税務書類を提出するに際して国税庁長官にした申告又は官公署が法第四十一条第二項の規定により国税庁長官に提供した資料により、当該届出をした者が法人番号保有者でないことが確認された後、速やかに行うものとする。
4 前条の規定は、国税庁長官が法第三十九条第二項の規定により法人番号を指定した場合について準用する。
第四十条 法第三十九条第三項の規定による変更の届出は、当該届出をしようとする者の法人番号、その者についての届出事項に変更があった旨、変更後の当該届出事項その他の財務省令で定める事項が記載された届出書に、当該変更があった旨を証明する定款その他の財務省令で定める書類を添付して行わなければならない。
第四十一条 法第三十九条第四項の規定による公表は、同条第一項又は第二項の規定による法人番号の指定をした後(当該公表に係る法人番号保有者が人格のない社団等である場合にあっては、当該指定をし、及び同条第四項ただし書の規定による同意を得た後)、速やかに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。
2 国税庁長官は、法第三十九条第四項の規定による公表を行った場合において、当該公表に係る法人番号保有者について、当該公表に係る事項に変更があったとき(この項の規定による公表に係る事項に変更があった場合を含む。)は、財務省令で定めるところによりその事実を確認した上で、これらの事項に加えて、速やかに、これらの事項に変更があった旨及び変更後のこれらの事項を前項に規定する方法により公表するものとする。
3 国税庁長官は、法第三十九条第四項の規定による公表を行った場合において、当該公表に係る法人番号保有者について、会社法第二編第九章の規定による清算の結了その他の財務省令で定める事由が生じたときは、財務省令で定めるところによりその事実を確認した上で、当該公表に係る事項(前項の規定による公表に係る事項を含む。)に加えて、速やかに、当該法人番号保有者について当該事由が生じた旨及び当該事由が生じた年月日(当該年月日が明らかでないときは、国税庁長官が当該事由が生じたことを知った年月日)を第一項に規定する方法により公表するものとする。
第四十二条 この章に定めるもののほか、法人番号の指定その他法人番号に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第四十三条 法第四十三条第一項の政令で定める法の規定は、法第七条第一項及び第三項、第八条第三項、第二十一条の二第二項及び第三項並びに附則第三条第三項とする。
2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(次条において単に「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十四条 指定都市においては、第二条、第五条、第七条、第二十七条の二第一項、第二項及び第四項、同条第五項において読み替えて準用する第二十七条第三項、第二十七条の三第一項及び第三項並びに附則第二条第二項の規定中市長に関する規定は、市の区長及び総合区長に適用する。
2 指定都市についてこの政令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十五条 第二十五条の規定は、法第四十五条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第十九条第十五号の政令で定める公益上の必要があるときについて準用する。
第四十六条 第三十四条の規定は、法第四十五条の二第九項において準用する法第三十六条の政令で定める手続について準用する。
第四十七条 この政令における主務省令は、デジタル庁令・総務省令とする。
別表
(第二十五条、第三十四条関係)
一 恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第四条の特赦、同法第六条の減刑(同条に規定する特定の者に対するものに限る。)、同法第八条の刑の執行の免除又は同法第九条の復権(同条に規定する特定の者に対するものに限る。)が行われるとき。
二 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項の規定による処分又は同法第百一条第一項に規定する犯則事件の調査が行われるとき。
三 地方自治法第百条第一項の規定による調査が行われるとき。
四 金融商品取引法の規定による報告若しくは資料の提出の求め若しくは検査(同法第六章の二の規定による課徴金に係る事件についてのものに限る。)、同法第百七十七条の規定による処分、同章第二節の規定による審判手続、同法第百八十七条(投資信託及び投資法人に関する法律第二十六条第七項(同法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十条第三項、第二百十九条第三項及び第二百二十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分(金融商品取引法第百八十七条第一項の規定による処分にあっては、同法第百九十二条の規定による申立てについてのものに限る。)又は同法第二百十条第一項(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百六十一条及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第三十六条において準用する場合を含む。)に規定する犯則事件の調査が行われるとき。
五 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十三条第一項(同法第十六条の二第六項及び第三十四条の二十一の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による処分(同法第三十一条の二第一項(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の二十一の二第一項の規定による課徴金に係る事件についてのものに限る。)又は同法第五章の六の規定による審判手続が行われるとき。
六 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第二条第一項第一号に規定する審査が行われるとき。
七 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の二第一項又は第三項の規定による調査が行われるとき。
八 租税に関する法律又はこれに基づく条例の規定による質問、検査、提示若しくは提出の求め又は協力の要請が行われるとき。
九 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第十一条の規定による処分の請求、同法第二十二条第一項の規定による審査、同法第二十七条の規定による調査又は同法第二十八条第一項(無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第三十条において準用する場合を含む。)の規定による書類及び証拠物の閲覧の求めが行われるとき。
十 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第八条の二第一項の規定による情報の提供が行われるとき。
十一 国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第一条第一号に規定する共助(同条第四号に規定する受刑者証人移送を除く。)又は同法第十八条第一項の協力が行われるとき。
十二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十三条第一項の規定による報告若しくは資料の提出の求め又は立入検査が行われるとき。
十三 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)第二十一条の規定による共助が行われるとき。
十四 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十九条第一項の規定による諮問が行われるとき。
十五 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第九条第一項の規定による申出が行われるとき。
十六 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第五十九条第一項又は第二項の規定による共助が行われるとき。
十七 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第七条第一項、第十四条第一項若しくは第二十九条の規定による調査、同法第七条第二項若しくは第十四条第二項の規定による立入検査又は同法第十二条第一項の規定による処分の請求が行われるとき。
十八 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第十九条第一項の規定による諮問が行われるとき。
十九 個人情報の保護に関する法律第百五条第一項の規定による諮問、同法第百四十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出の求め若しくは立入検査、同法第百五十六条の規定による資料の提出及び説明の求め若しくは実地調査、同法第百五十九条の規定による報告の求め又は同法第百六十五条第一項の規定による報告の求めが行われるとき。
二十 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)第六条第一項に規定する犯罪被害財産支給手続又は同法第三十七条第一項に規定する外国譲与財産支給手続が行われるとき。
二十一 犯罪による収益の移転防止に関する法律第八条第一項若しくは第二項の規定による届出、同条第五項若しくは第六項の規定による通知、同法第十三条第一項若しくは第十四条第一項の規定による提供、同法第十三条第二項の規定による閲覧、謄写若しくは写しの送付の求め、同法第十五条若しくは第十九条第二項の規定による報告若しくは資料の提出の求め又は同法第十六条第一項若しくは第十九条第三項の規定による立入検査が行われるとき。
二十二 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)第二条第四号に規定する証拠の提供、同条第十号に規定する執行協力又は同法第五十二条第一項に規定する管轄刑事事件の捜査に関する措置が行われるとき。
二十三 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第八十五条第一項に規定する更生緊急保護が行われるとき。
二十四 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第八条第一項、第十一条第四項若しくは第十四条第二項の規定による移管又は同法第二十一条第四項の規定による諮問が行われるとき。