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平成二十六年政令第百三十号
独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)附則第二条の二第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国庫納付金の納付の手続)

第一条 独立行政法人日本学術振興会は、独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、平成二十五年四月一日に始まる事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成二十六年六月三十日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。

2 文部科学大臣は、前項の規定による国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

(国庫納付金の納付期限)

第二条 国庫納付金は、平成二十六年七月十日までに納付しなければならない。

(国庫納付金の帰属する会計)

第三条 国庫納付金は、一般会計に帰属する。

附則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。