内閣は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)の施行に伴い、並びに同法附則第十四条、独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第四項、第十七条第二項及び第八項並びに第二十四条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
第十一条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に次の表の第一欄に掲げる法令の規定により同表の第二欄に掲げる者が改正法第二条の規定による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号。以下この項において「旧法」という。)第三条に規定する年金福祉施設等又は旧法附則第四条第一項に規定する施設であって、旧法第二条の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構が施行日の前日においてその運営を委託していたもの(以下この条において単に「年金福祉施設等」という。)について当該委託を受けていた者(以下この条において「年金福祉施設等運営受託者」という。)に対してした同表の第三欄に掲げる指定、認可、承認、許可、免許又は登録は、それぞれ、同表の第四欄に掲げる法令の規定により同表の第五欄に掲げる者が当該年金福祉施設等について独立行政法人地域医療機能推進機構(以下この条において「機構」という。)に対してした同表の第六欄に掲げる指定、認可、許可、承認、免許又は登録とみなす。
2 施行日前に次の表の第一欄に掲げる法令の規定により年金福祉施設等運営受託者が年金福祉施設等について同表の第二欄に掲げる者に対してした同表の第三欄に掲げる届出又は報告は、それぞれ、同表の第四欄に掲げる法令の規定により機構が当該年金福祉施設等について同表の第五欄に掲げる者に対してした同表の第六欄に掲げる通知、届出又は報告とみなす。 3 施行日前に年金福祉施設等運営受託者が年金福祉施設等についてした次の表の上欄に掲げる行為又は占用は、それぞれ、機構が当該年金福祉施設等についてした同表の下欄に掲げる行為又は占用とみなす。 4 施行日前に年金福祉施設等運営受託者が医療法第十八条ただし書の許可を受けた年金福祉施設等については、機構は、施行日において施行令第十八条において読み替えて準用する医療法施行令第一条の規定により読み替えられた同法第十八条ただし書の規定による通知をしたものとみなす。