内閣は、農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)の施行に伴い、並びに同法附則第十一条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第一章 関係政令の整備等
(青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法施行令の廃止)第一条 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二十一号)は、廃止する。
第二章 経過措置
第十五条 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間は、改正法第二条の規定による改正後の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五十二条の二第一項中「作成するものとする」とあるのは「作成することができる」と、同法第五十二条の三第一項及び第二項中「公表するものとする」とあるのは「公表することができる」とする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。