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平成二十六年政令第四十六号
農地中間管理事業の推進に関する法律施行令

施行日:

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内閣は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第三条第一項並びに第十八条第四項第三号ただし書及び第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
(農地中間管理事業の推進に関する基本方針)

第一条 農地中間管理事業の推進に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項に規定する基本方針は、おおむね五年ごとに、その後の十年間につき定めるものとする。

(耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者)

第二条 法第十八条第二項第二号ロの政令で定める者は、次に掲げる場合(第一号から第三号までに掲げる場合であって、同項第二号ロに規定する土地(以下この条において「対象土地」という。)を別表の上欄に掲げる土地として利用するため賃借権の設定等を受けるときにあっては、その法人が賃借権の設定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限る。)において賃借権の設定等を受ける者とする。

地方公共団体が、対象土地を公用又は公共用(農業上の利用を目的とする用途に限る。)に供するため賃借権の設定等を受ける場合

農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第二条第二項第一号に規定する法人が、対象土地を稚蚕共同飼育の用に供する桑園その他当該法人の直接又は間接の構成員の行う農業に必要な施設の用に供するため賃借権の設定等を受ける場合

農地法施行令第二条第二項第三号に規定する農林水産省令で定める法人が、対象土地を当該法人が行う同号に規定する事業の運営に必要な施設の用に供するため賃借権の設定等を受ける場合

その他農林水産省令で定める場合

(賃借権の設定等に関する要件が緩和される場合)

第三条 法第十八条第五項第二号ただし書の政令で定める場合は、前条に規定する場合とする。

(不確知共有者の探索の方法)

第四条 法第二十二条の二第二項の政令で定める方法は、共有者不明農用地等について共有持分を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の不確知共有者を確知するために必要な情報(以下この条において「不確知共有者関連情報」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。

当該共有者不明農用地等の登記事項証明書の交付を請求すること。

当該共有者不明農用地等を現に占有する者その他の当該共有者不明農用地等に係る不確知共有者関連情報を保有すると思料される者であって農林水産省令で定めるものに対し、当該不確知共有者関連情報の提供を求めること。

第一号の登記事項証明書に記載されている所有権の登記名義人又は表題部所有者その他前二号の措置により判明した当該共有者不明農用地等の共有持分を有する者と思料される者(以下この号及び次号において「登記名義人等」という。)が記録されている住民基本台帳又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該登記名義人等に係る不確知共有者関連情報の提供を求めること。

登記名義人等が死亡又は解散していることが判明した場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該共有者不明農用地等の共有持分を有する者と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官その他の当該共有者不明農用地等に係る不確知共有者関連情報を保有すると思料される者に対し、当該不確知共有者関連情報の提供を求めること。

前各号の措置により判明した当該共有者不明農用地等の共有持分を有する者と思料される者に対して、当該共有者不明農用地等の共有持分を有する者を特定するための書面の送付その他の農林水産省令で定める措置をとること。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。

附則(平成二七年一二月二四日政令第四四〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(令和元年九月一一日政令第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。

附則(令和四年一一月二八日政令第三五六号)

この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

別表 (第二条、第三条関係)

農用地
法第十八条第五項第二号イに掲げる要件
木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
その土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。
農業用施設の用に供される土地(開発して農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農業用施設の用に供される土地を含む。)
その土地を効率的に利用することができると認められること。