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平成二十六年政令第三十九号
独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二号)の施行に伴い、並びに同法第一条、第三条及び第四条並びに附則第十二条及び第十六条第一項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 関係政令の整備等

(原子力規制委員会独立行政法人評価委員会令の廃止)

第十八条 原子力規制委員会独立行政法人評価委員会令(平成二十四年政令第二百三十三号)は、廃止する。

第二章 経過措置

(機構の資産及び債務の承継に係る経過措置)

第十九条 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(以下「法」という。)第一条の規定により国が承継する資産及び債務は、一般会計に帰属するものとする。 ただし、当該資産及び債務のうち、第十三条の規定による改正前の特別会計に関する法律施行令第五十一条第七項第十六号に規定する独立行政法人原子力安全基盤機構に対する交付金又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第六十五条第一項及び第二項に規定する手数料で法第一条の規定による解散前の独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)に納められたもの(発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第二条に規定する発電用施設のうち原子力発電施設又は原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設その他の原子力発電と密接な関連を有する施設に係るものに限る。)に係るものはエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に、復興事業(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百二十二条第二項に規定する復興事業をいう。)に係るものは特別会計に関する法律第二条第一項第十八号の規定により設置する東日本大震災復興特別会計に、それぞれ帰属するものとする。

(機構の解散の登記の嘱託等)

第二十条 法第一条の規定により機構が解散したときは、原子力規制委員会は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)

第二十一条 機構の解散前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為は、機構の解散後は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定(同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき原子力規制委員会委員長(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び原子力規制委員会委員長に対してされた行為とみなす。

(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)

第二十二条 機構の解散前に独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の規定(同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正(追加又は削除を含む。以下この条において同じ。)及び利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止をいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為は、機構の解散後は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の規定(同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき原子力規制委員会委員長(同法第四十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び原子力規制委員会委員長に対してされた行為とみなす。

(法附則第十六条第一項の政令で定める日)

第二十三条 法附則第十六条第一項の政令で定める日は、平成二十七年三月三十一日とする。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 法附則第十九条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十五年度の予算から適用し、平成二十四年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

附則

この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。