第一章 関係政令の整備
(独立行政法人日本万国博覧会記念機構法施行令の廃止)第一条 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法施行令(平成十五年政令第三百二十七号)は、廃止する。
第二章 経過措置
(承継計画書の作成基準)第九条 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)附則第二条第二項の承継計画書は、独立行政法人日本万国博覧会記念機構(以下「機構」という。)の解散の時において現に機構が有する資産及び債務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。
一 廃止法附則第二条第二項に規定する第一号勘定に属する資産及び債務のうち、廃止法附則別表に掲げる土地及び同項に規定する政令で定める金額に相当する金銭については国が承継するものとし、それ以外のものについては出資地方公共団体(同条第三項に規定する出資地方公共団体をいう。以下同じ。)が承継するものとすること。
二 廃止法による廃止前の独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(第十四条第二項において「旧機構法」という。)第十一条第一項第二号に掲げる業務に係る資産及び債務については、基金承継人(廃止法附則第二条第四項に規定する基金承継人をいう。以下同じ。)が承継するものとすること。
三 前二号に掲げるもののほか、承継計画書は、資産及び債務の国、出資地方公共団体及び基金承継人への円滑な承継に支障を生じさせないよう配慮されたものであること。
2 財務大臣は、廃止法附則第二条第七項の規定による認可をしようとするときは、出資地方公共団体の長の意見を聴くものとする。 (廃止法附則第二条第二項の政令で定める金額)第十条 廃止法附則第二条第二項の政令で定める金額は、百三億二千四百五十九万七千六百三十円とする。
(廃止法附則第二条第四項の政令で定める基金承継人)第十一条 廃止法附則第二条第四項に規定する政令で定める者は、公益財団法人関西・大阪二十一世紀協会(昭和五十七年四月八日に財団法人大阪二十一世紀協会という名称で設立された法人をいう。)とする。
(国が承継する資産の帰属する会計)第十二条 廃止法附則第二条第二項に規定する廃止法附則別表に掲げる土地及び政令で定める金額に相当する金銭は、一般会計に帰属する。
(現金の保管)第十三条 財務大臣は、廃止法附則第二条第十五項の規定により積立金の処分を行うため必要と認められる現金を保管することができる。
(財務大臣が行う積立金の処分に関する経過措置)第十四条 廃止法附則第二条第十五項の規定により財務大臣が行う積立金の処分については、第一条の規定による廃止前の独立行政法人日本万国博覧会記念機構法施行令(以下「旧機構法施行令」という。)第二条第一項及び第三条から第五条までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧機構法施行令第二条第一項中「法第十二条第一項」とあるのは「独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律(平成二十五年法律第十九号。以下「廃止法」という。)附則第二条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される廃止法による廃止前の法(以下「旧法」という。)第十二条第一項」と、「機構」とあるのは「機構の解散の日における廃止法附則第二条第一項の規定による解散前の機構」と、旧機構法施行令第三条中「機構は、法第十二条第一項」とあるのは「財務大臣は、廃止法附則第二条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第十二条第一項」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成二十六年六月三十日」と、「財務大臣及び」とあるのは「廃止法附則第二条第一項の規定による解散前の」と、旧機構法施行令第四条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成二十六年七月十日」とする。
2 廃止法附則第二条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧機構法第十二条第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「機構は」とあるのは、「財務大臣は」とする。 (機構の解散の登記の嘱託等)第十五条 廃止法附則第二条第一項の規定により機構が解散したときは、財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)第十六条 機構の解散前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為は、機構の解散後は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定(同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき財務大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び財務大臣に対してされた行為とみなす。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)第十七条 機構の解散前に独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の規定(同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正(追加又は削除を含む。以下この条において同じ。)及び利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止をいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為は、機構の解散後は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の規定(同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき財務大臣(同法第四十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び財務大臣に対してされた行為とみなす。