第一条 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項(法第二十条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。次号において同じ。)の設置者
二 学校及び大学以外の教育施設であって、我が国に居住する外国人を専ら対象とし、かつ、学校教育に類する教育を行うものの設置者
三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者
四 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所の管理者
五 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項に規定する水道事業者
六 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者
七 電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者
八 電気事業法第二条第一項第十三号に規定する特定送配電事業者
九 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第十七条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の表の下欄に掲げる者
十 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者
十一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第三条第五項(同法第二十八条の二において準用する場合を含む。)に規定する民間の団体の代表者
(子の住所等に関する情報の提供を求める方法)第二条 外務大臣は、法第五条第一項の規定により、同項に規定する情報の提供を求める場合には、その求める情報の内容をできる限り具体的に特定し、当該情報を有していると思料される同項に規定する国の行政機関等の長、地方公共団体の長その他の執行機関及び前条各号に掲げる者に対し、文書により、当該情報を記載した書面の提出を求めるものとする。
(子の社会的背景に関する情報を有している者)第三条 法第十五条第一項(法第二十五条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 第一条第一号から第四号まで又は第十一号に掲げる者
二 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の長
三 警視総監又は道府県警察本部長
(子の社会的背景に関する情報の提供を求める方法)第四条 外務大臣は、法第十五条第一項の規定により、同項に規定する情報の提供を求める場合には、その求める情報の内容をできる限り具体的に特定し、当該情報を有していると思料される同項に規定する国の行政機関等の長、地方公共団体の長その他の執行機関及び前条に掲げる者に対し、文書により、当該情報を記載した書面の提出を求めるものとする。
附則
この政令は、法の施行の日から施行する。附則(平成二八年二月一七日政令第四三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。