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平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号
第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十一条の三第二号の規定に基づき、第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則を次のように定める。
(適用範囲)

第一条 この規則は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十一条の二第一項第二号に規定する第二種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設について適用する。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、法及び核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

「安全機能」とは、廃棄物埋設施設の安全性を確保するために必要な機能であって、その機能の喪失により公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるものをいう。

「安全機能を有する施設」とは、廃棄物埋設施設のうち、安全機能を有するものをいう。

「人工バリア」とは、廃棄物埋設地の構築物であって、廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出の防止及び低減のための機能を有するものをいう。

(安全機能を有する施設の地盤)

第三条 安全機能を有する施設(中深度処分に係る廃棄物埋設地を除く。)は、次条第二項の規定により算定する地震力が作用した場合においても当該安全機能を有する施設を十分に支持することができる地盤に設けなければならない。

2 ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地(安全機能を有する施設に限る。)は、変形した場合においてもその安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。

3 ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地(安全機能を有する施設に限る。)は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。

(地震による損傷の防止)

第四条 安全機能を有する施設(中深度処分に係る廃棄物埋設地を除く。次項において同じ。)は、地震力に十分に耐えることができるものでなければならない。

2 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能を有する施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定しなければならない。

3 中深度処分に係る廃棄物埋設地及び坑道(以下この項において「廃棄物埋設地等」という。)は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から閉鎖措置の終了までの間に当該廃棄物埋設地等に影響を及ぼすおそれがある地震によって作用する地震力に十分耐えることができるものでなければならない。

(津波による損傷の防止)

第五条 安全機能を有する施設は、その供用中に当該安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

(外部からの衝撃による損傷の防止)

第六条 安全機能を有する施設(中深度処分に係る廃棄物埋設地を除く。次項において同じ。)は、想定される自然現象(地震及び津波を除く。)であってその供用中に当該安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがあるものに対して安全機能を損なわないものでなければならない。

2 安全機能を有する施設は、事業所又はその周辺において想定される廃棄物埋設施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)のうち、その供用中に当該安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがあるものに対して安全機能を損なわないものでなければならない。

(火災等による損傷の防止)

第七条 廃棄物埋設施設は、火災又は爆発により安全機能を有する施設の安全機能が損なわれないよう、次に掲げる措置を適切に組み合わせた措置を講じたものでなければならない。

火災及び爆発の発生を防止すること。

火災及び爆発の発生を早期に感知し、及び消火すること。

火災及び爆発の影響を軽減すること。

(遮蔽等)

第八条 廃棄物埋設施設は、当該廃棄物埋設施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による事業所周辺の線量を十分に低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたものでなければならない。

2 廃棄物埋設施設は、放射線障害を防止する必要がある場合には、管理区域その他事業所内の人が立ち入る場所における線量を低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたものでなければならない。

3 廃棄物埋設施設は、放射性物質の飛散防止のための措置を講じたものでなければならない。

(安全機能を有する施設の維持)

第九条 中深度処分に係る廃棄物埋設地の附属施設(安全機能を有する施設に限る。)は、当該安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができるものでなければならない。

(放射性廃棄物の回収)

第十条 中深度処分に係る廃棄物埋設施設は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から埋設の終了までの間において、健全性が損なわれ、又はそのおそれがある廃棄体を回収する措置を講ずることができるものでなければならない。

(異常時の放射線障害の防止)

第十一条 安全機能を有する施設は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間において、当該安全機能を有する施設に異常が発生した場合においても事業所周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものでなければならない。

(中深度処分に係る廃棄物埋設地)

第十二条 中深度処分に係る廃棄物埋設地は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

断層運動、火山現象その他の自然現象により人工バリアの著しい損傷が生じるおそれがないものであること。

侵食により地表からの深さが七十メートル未満に減少するおそれがないものであること。

鉱物資源又は発電の用に供する地熱資源の掘採が行われるおそれがないものであること。

人工バリアを設置する方法により、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始後において廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を防止する機能を有するものであること。

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間において、埋設した放射性廃棄物に含有される化学物質その他の化学物質により廃棄物埋設地の安全機能が損なわれないものであること。

廃止措置の開始までに廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状態に移行する見通しがあるものであること。

2 中深度処分に係る廃棄物埋設地の安全設計は、廃棄物埋設地の周辺の環境、構造その他の主要な事項において異なる内容を含む複数の案(廃止措置の終了後における当該廃棄物埋設地の外への放射性物質の移動(当該移動した放射性物質の更なる移動を含む。)を十分に抑制することができる設計に限る。)を比較検討した上で、策定されたものでなければならない。

(ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地)

第十三条 ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

ピット処分に係る廃棄物埋設地は、外周仕切設備を設置する方法、その表面を土砂等で覆う方法その他の人工バリアを設置する方法により、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から埋設の終了までの間にあっては廃棄物埋設地の限定された区域からの放射性物質の漏出を防止する機能、埋設の終了から廃止措置の開始までの間にあっては廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減する機能を有するものであること。

トレンチ処分に係る廃棄物埋設地は、その表面を土砂等で覆う方法その他の人工バリアを設置する方法により、廃棄物埋設地への雨水及び地下水の浸入を十分に抑制し、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間において、廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減する機能を有するものであること。

埋設する放射性廃棄物に含まれる放射性物質(ウラン二三四、ウラン二三五及びウラン二三八に限る。)について、その総放射能量をメガベクレル単位で表した数値を当該放射性廃棄物、人工バリア、土砂その他の廃棄物埋設地に埋設し、又は設置する物の重量をトン単位で表した数値で除して得た値が一を超えず、かつ、当該廃棄物埋設地内における当該放射性物質の分布がおおむね均一であること。

前条第一項第五号及び第六号に定めるものであること。

2 前項第一号及び第二号の規定は、製錬施設、加工施設(その燃料材にウラン・プルトニウム混合酸化物を含む燃料体の加工を行うものを除く。)及び使用施設等(核燃料物質(ウラン及びその化合物に限る。)又は当該核燃料物質によって汚染された物を専ら取り扱うものに限る。)のいずれかを設置した工場又は事業所において生じた放射性廃棄物の埋設を専ら行う廃棄物埋設地については、適用しない。

(放射線管理施設)

第十四条 事業所には、次に掲げるところにより、放射線管理施設を設けなければならない。

放射線から放射線業務従事者を防護するため、線量を監視し、及び管理する設備を設けること。

放射線から放射線業務従事者を防護するため、必要な情報を適切な場所に表示する設備を設けること。

(監視測定設備)

第十五条 事業所には、次に掲げる事項を監視し、及び測定し、並びに必要な情報(第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を適切な場所に表示できる設備を設けなければならない。

中深度処分を行う場合にあっては廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度又は廃棄物埋設地からの放射性物質の漏えいの徴候を示す物質、ピット処分又はトレンチ処分を行う場合にあっては廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度又は線量

事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量

地下水の水位その他の廃棄物埋設地及びその周囲の状況

(排水施設)

第十六条 中深度処分に係る廃棄物埋設施設には、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から埋設の終了までの間、廃棄物埋設地の水没により当該廃棄物埋設地の安全機能が損なわれることを防止するための施設を設けなければならない。

(廃棄施設)

第十七条 廃棄物埋設施設には、周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を十分に低減できるよう、必要に応じて、廃棄物埋設施設において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有する廃棄施設(放射性廃棄物を保管廃棄する施設を除く。)を設けなければならない。

2 廃棄物埋設施設には、十分な容量を有する放射性廃棄物を保管廃棄する施設を設けなければならない。

(予備電源)

第十八条 安全機能を有する施設(その安全機能を維持するために電気の供給が必要なものに限る。)には、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、当該安全機能を維持するために必要な監視設備その他必要な設備に使用することができる予備電源を設けなければならない。

(通信連絡設備等)

第十九条 事業所には、廃棄物埋設施設に異常が発生した場合において事業所内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び通信連絡設備を設けなければならない。

2 事業所には、廃棄物埋設施設に異常が発生した場合において事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、通信連絡設備を設けなければならない。

3 廃棄物埋設施設には、事業所内の人の退避のための設備を設けなければならない。

附則

この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日)から施行する。

附則(令和元年一二月五日原子力規制委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和三年一〇月二一日原子力規制委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。 この規則の施行の際現に法第五十一条の二第一項の規定による許可又は法第五十一条の五第一項の規定による変更の許可を受けている廃棄物埋設地(当該許可又は変更の許可を受けたところにより区画される部分に限る。)に埋設する放射性廃棄物については、この規則による改正後の第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第十三条第一項第三号の規定は、適用しない。