[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号
核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二十二条の三第四項の規定に基づき、核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則を次のように定める。
(試験の方法等)

第一条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第二十二条の三第一項第一号の核燃料取扱主任者試験(以下「試験」という。)は、筆記試験とする。

2 試験は、核燃料取扱主任者の職務を行うに必要な専門的知識及び経験を有するかどうかを判定することを目的とする。

3 試験は、次の各号に掲げる事項について行う。

核燃料物質の化学的性質及び物理的性質

核燃料物質の取扱いに関する技術

放射線の測定及び放射線障害の防止に関する技術

核燃料物質に関する法令

4 次の表の上欄に掲げる者に対しては、その申請により、同表の下欄に掲げる事項について試験を免除する。

(試験及び合格者の公告)

第二条 試験の日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項及び試験の合格者の氏名は、官報で公告するものとする。

(受験手続)

第三条 試験を受けようとする者は、別記様式第一による受験申込書に次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

履歴書(別記様式第二)

戸籍抄本、本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに類する書類であって地方公共団体の機関が発行したもの

顔写真(受験申込み前一年以内に脱帽して正面から撮影した縦四・五センチメートル横三・五センチメートルのもの(縁無しのものに限る。)で、裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)

認定課程を修了した者にあっては、当該認定課程の修了証明書及び修得単位証明書

(核燃料取扱主任者免状の再交付)

第四条 法第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状(以下「免状」という。)を喪失し、又は汚損した者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第三による核燃料取扱主任者免状再交付申請書を原子力規制委員会に提出するものとする。

2 免状を汚損した者は、前項の規定により免状の再交付を受けようとする場合には、汚損した免状を同項の申請書に添えなければならない。

3 免状を喪失した者で第一項の規定により免状の再交付を受けたものは、喪失した免状を回復したときは、当該回復した免状を速やかに原子力規制委員会に返納しなければならない。

(核燃料取扱主任者免状の返納)

第五条 法第二十二条の三第三項の規定により核燃料取扱主任者免状の返納を命ぜられた者は、速やかにこれを原子力規制委員会に返納しなければならない。

(課程の認定)

第六条 原子力規制委員会は、第一条第四項第二号の規定による試験の免除に関し、大学院の課程が同条第二項の専門的知識及び経験を修得させるための課程として適当であることを認定するものとする。

(認定の申請)

第七条 前条の規定により課程の認定を受けようとする大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、別記様式第四による申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

教員組織に関する事項

授業科目及び授業の方法に関する事項

成績評価基準に関する事項

前三号に係る教育研究活動の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項

(認定基準)

第八条 原子力規制委員会は、前条の規定による認定の申請があった課程が原子力規制委員会が別に定める基準(以下「認定基準」という。)に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

2 認定基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

教員組織に関する事項

授業科目及び授業の方法に関する事項

成績評価基準に関する事項

前三号に係る教育研究活動の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項

(変更の届出)

第九条 第六条の規定による認定を受けた大学の設置者(以下「認定課程設置者」という。)は、第七条の申請書及び書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から三十日以内に、別記様式第五による届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(報告の徴収)

第十条 原子力規制委員会は、認定課程が認定基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、認定課程設置者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。

(認定に係る確認)

第十一条 認定課程設置者は、その認定課程が認定基準に適合しているかどうかについて、五年ごとに、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。

(認定の取消し)

第十二条 原子力規制委員会は、認定課程が認定基準に適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(認定等の公示)

第十三条 原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

第六条の規定による認定をしたとき。

前条の規定により認定を取り消したとき。

附則

この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日)から施行する。 原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十六号)第五条の規定による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)の規定に基づいてした公告、提出その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてしたものとみなす。

附則(令和元年七月一日原子力規制委員会規則第三号)

この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和二年一二月二二日原子力規制委員会規則第二一号)

(施行期日)
第一条 この規則は、令和三年一月一日から施行する。

別記様式第1

(第3条関係)
[PDF]

別記様式第2

(第3条関係)
[PDF]

別記様式第3

(第4条関係)
[PDF]

別記様式第4

(第7条関係)
[PDF]

別記様式第5

(第9条関係)
[PDF]