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平成二十五年原子力規制委員会規則第十五号
独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律附則第三条第三項に規定する原子力規制委員会職員の募集に関し独立行政法人原子力安全基盤機構が作成する書類の記載事項を定める規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二号)附則第三条第三項に基づき、原子力規制委員会職員の募集に関し独立行政法人原子力安全基盤機構が作成する書類の記載事項を定める規則を次のように定める。

 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律附則第三条第三項の原子力規制委員会規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

原子力規制委員会職員となる意思を表示した者の氏名、生年月日、所属する部署及び役職

原子力規制委員会職員となる意思を表示した者の職務の経験(経歴及び制裁に関する事項を含む。)

原子力規制委員会職員となる意思を表示した者の過去二年間の能力評価及び業績評価(平成二十五年十一月一日以後に新たに独立行政法人原子力安全基盤機構の職員となった者にあっては、原子力利用における安全の確保に関する専門的な知識、技術等についての論文)

附則

この規則は、平成二十五年十二月二日から施行する。