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平成二十五年原子力規制委員会規則第二号
東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則

施行日:

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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第三十四条、第三十五条、第六十二条の三及び第六十六条並びに東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令(平成二十五年政令第五十三号)第二条第一項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則を次のように制定する。
(適用)

第一条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の三の二十一、第四十三条の三の二十二、第四十三条の三の二十六及び第六十二条の三の規定による東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設(東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令(以下「令」という。)に規定する東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設をいう。)に関する事項については、法第六十四条の三第一項の認可があった場合には、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号。以下「実用炉規則」という。)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

「放射線」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であって、自然に存在するもの以外のものをいう。

「放射性廃棄物」とは、実用炉規則第二条第二項第二号に規定する放射性廃棄物をいう。

「燃料体」とは、実用炉規則第二条第二項第三号に規定する燃料体をいう。

「管理区域」とは、実用炉規則第二条第二項第四号に規定する管理区域をいう。

「保全区域」とは、実用炉規則第二条第二項第五号に規定する保全区域をいう。

「周辺監視区域」とは、実用炉規則第二条第二項第六号に規定する周辺監視区域をいう。

「放射線業務従事者」とは、実用炉規則第二条第二項第七号に規定する放射線業務従事者をいう。

「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号。以下「品質管理基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する保安活動をいう。

「品質マネジメントシステム」とは、品質管理基準規則第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムをいう。

「廃止措置対象施設」とは、発電用原子炉施設のうち、令において読み替えて適用する法第四十三条の三の三十四第二項の規定に基づき認可を受けた実施計画(法第六十四条の二第二項に規定する実施計画をいう。以下この項において同じ。)に定められた廃止措置に関する事項に係る廃止措置の対象となるものをいう。

十一 「設計上考慮する事象」とは、次に掲げる事象であって、発電用原子炉施設のうち実施計画に定められたものの設計において発生を考慮しているものをいう。  イ 自然現象
 ロ 発電用原子炉施設を設置する工場若しくは事業所内又はその周辺における発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)
 ハ 発電用原子炉施設内における火災その他の発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

(記録)

第三条 法第四十三条の三の二十一の規定による記録は、発電用原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。

2 前項の表第五号イ及びロの線量当量率、同号ニの線量当量並びに同号ホ及びヘの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。

3 第一項の表第五号ホ及びトの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によって汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。

4 第一項の表第五号ホからチまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において発電用原子炉設置者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。

5 発電用原子炉設置者は、第一項の表第五号ホからトまでの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。

6 第一項の表第五号ヌ及びル、第六号並びに第九号の記録の保存期間は、法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項の確認を受けるまでの期間とする。

(電磁的方法による保存)

第四条 法第四十三条の三の二十一に規定する記録は、前条第一項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、保存することができる。

2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。

3 第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(品質マネジメントシステム)

第五条 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、実施計画(法第六十四条の二第二項に規定する実施計画をいう。以下同じ。)に定めるところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(第九条から第十六条までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。

第六条から第八条まで 削除

(管理区域への立入制限等)

第九条 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域においてそれぞれ次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

管理区域については、次の措置を講ずること。  イ 壁、柵等の区画物によって区画するほか、標識を設けることによって明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限、鍵の管理等の措置を講ずること。
 ロ 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
 ハ 床、壁その他人の触れるおそれのある物であって放射性物質によって汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める表面密度限度を超えないようにすること。
 ニ 管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。

保全区域については、標識を設ける等の方法によって明らかに他の場所と区別し、かつ、管理の必要性に応じて人の立入制限、鍵の管理、物品の持出制限等の措置を講ずること。

周辺監視区域については、次の措置を講ずること。  イ 人の居住を禁止すること。
 ロ 境界に柵又は標識を設ける等の方法によって周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。

(線量等に関する措置)

第十条 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。

放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。

2 前項の規定にかかわらず、発電用原子炉施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、発電用原子炉施設の運転に重大な支障を及ぼすおそれがある発電用原子炉施設の損傷が生じた場合その他の緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。

3 前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者であること。

緊急作業についての訓練を受けた者であること。

原子力規制委員会が定める場合にあっては、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第八条第三項に規定する原子力防災要員、同法第九条第一項に規定する原子力防災管理者又は同条第三項に規定する副原子力防災管理者であること。

第十一条 削除

(発電用原子炉施設の施設管理)

第十二条 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下この条及び第十七条の二第二項第一号において「施設管理」という。)に関し、発電用原子炉施設ごとに、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

発電用原子炉施設が実施計画に定められた性能を有するよう、これを設置し、及び維持するため、施設管理に関する方針(以下この条において「施設管理方針」という。)を定めること。

前号の規定により定められた施設管理方針に従って達成すべき施設管理の目標(施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める目標を含む。以下この条において「施設管理目標」という。)を定めること。

施設管理目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この条において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従って施設管理を実施すること。  イ 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。
 ロ 発電用原子炉施設の設計及び工事に関すること。
 ハ 発電用原子炉施設の巡視(発電用原子炉施設の保全のために実施するものに限る。)に関すること。
 ニ 発電用原子炉施設の点検、検査等(以下この号において「点検等」という。)の方法、実施頻度及び時期に関すること。
 ホ 発電用原子炉施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置に関すること。
 ヘ 発電用原子炉施設の設計、工事、巡視及び点検等の結果の確認及び評価の方法に関すること。
 ト ヘの確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置(品質管理基準規則第二条第二項第七号に規定する未然防止処置を含む。)に関すること。
 チ 発電用原子炉施設の施設管理に関する記録に関すること。

施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期間ごとに評価すること。  イ 施設管理方針及び施設管理目標にあっては、一定期間
 ロ 施設管理実施計画にあっては、前号イに規定する期間

前号の評価を実施する都度、速やかに、その結果を施設管理方針、施設管理目標又は施設管理実施計画に反映すること。

発電用原子炉施設がその施設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、当該発電用原子炉施設の状態に応じて、前各号に掲げる措置について特別な措置を講ずること。

発電用原子炉施設について設置又は変更の工事(発電用原子炉施設のうち溶接をするものの溶接を含む。以下同じ。)をした場合には、その使用の開始前に、当該発電用原子炉施設の工事及び性能について検査を行い、当該発電用原子炉施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認すること。  イ 当該発電用原子炉施設に係る工事が実施計画に従って行われたものであること。
 ロ 当該発電用原子炉施設が実施計画に定められた性能を有するものであること。

使用を開始した発電用原子炉施設について、定期に検査を行い、当該発電用原子炉施設が実施計画に定められた性能を有するものであることを確認すること。

毎年度一回、前号に規定する検査の計画及び実施状況について原子力規制委員会に報告すること。

(設計上考慮する事象に係る発電用原子炉施設の保全に関する措置)

第十三条 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、設計上考慮する事象に関して、実施計画に定めるところにより、次に掲げる発電用原子炉施設の保全に関する措置を講じなければならない。

発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画(次に掲げる発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所における火災に関することを含む。)を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従って必要な活動を行わせること。  イ 発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所における可燃物の管理に関すること。
 ロ 消防吏員への通報に関すること。
 ハ 消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関すること。

設計上考慮する事象の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に実施すること。

設計上考慮する事象の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な電源車、消防自動車、化学消防自動車、泡消火薬剤、消火ホース、照明器具、無線機器その他の資機材を備え付けること。

前三号に掲げるもののほか、設計上考慮する事象の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。

(発電用原子炉施設の運転)

第十四条 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、次の各号に掲げる発電用原子炉施設の運転に関する措置を講じなければならない。

発電用原子炉施設の運転に必要な知識を有する者に運転を行わせること。

発電用原子炉施設の運転に必要な構成人員がそろっているときでなければ運転を行わせないこと。

前号の構成人員のうち運転管理責任者は、発電用原子炉施設の運転に必要な知識、技能及び経験を有している者であって、かつ、原子力規制委員会が告示で定める基準に適合したものの中から選任すること。

前号に定めるもののほか、運転管理責任者に関し必要な事項は、原子力規制委員会が告示で定める。

発電用原子炉施設の運転に関する次の事項を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。  イ 発電用原子炉施設の運転に係る操作に関し、その操作に先立って確認すべき事項、その操作に必要な事項及びその操作の後に確認すべき事項
 ロ 運転員その他の従業者が発電用原子炉施設の状態に応じて定期的に又は必要に応じて確認すべき事項(運転上の制限(実施計画で定める発電用原子炉施設の運転に関する条件であって、当該条件を逸脱した場合に発電用原子炉設置者が講ずべき措置が実施計画で定められているものをいう。以下この条及び第十八条において同じ。)を逸脱していないことを確認するためのものを含む。)並びにその確認の方法及び実施頻度又は時期に関する事項
 ハ 警報の発報、運転上の制限の逸脱その他の異状があった場合に運転員その他の従業者が講ずべき措置(次号の処置を除く。)に関する事項

非常の場合に講ずべき処置を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。

運転上の制限を逸脱したときは、その旨を直ちに原子力規制委員会に報告すること。

(工場又は事業所において行われる運搬)

第十四条の二 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下この項及び第十八条において「核燃料物質等」という。)の運搬に関し、次に掲げる措置(原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、原子力規制委員会が適当と認める措置)を講じ、運搬前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。

核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。

核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。  イ 核燃料物質によって汚染された物(その放射能濃度が原子力規制委員会の定める限度を超えないものに限る。)であって、放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他原子力規制委員会の定める放射線障害防止のための措置を講じたものを運搬する場合
 ロ 核燃料物質によって汚染された物であって、大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規制委員会の承認を受けた放射線障害防止のための措置を講じて運搬する場合

前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。  イ 当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるものであること。
 ロ 容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等が生じるおそれがないものであること。

核燃料物質等を封入した容器(第二号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によって汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあっては、当該核燃料物質によって汚染された物。以下この条において「運搬物」という。)及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具(以下この条において「運搬機器」という。)の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第九条第一号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。

運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。

核燃料物質等は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。

運搬経路においては、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。

車両に積載して運搬する場合は、徐行するとともに、運搬行程が長い場合にあっては、保安のため他の車両を伴走させること。

核燃料物質等の取扱いに関し、相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。

運搬物(コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であって、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。)に収納された運搬物にあっては、当該コンテナ)及びこれを運搬する車両の適当な箇所に原子力規制委員会の定める標識を取り付けること。

2 前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもって、これらに代えることができる。

3 第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規定は、管理区域内において行われる運搬については、適用しない。

4 第一項の規定は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条から第十七条の二まで及び核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第三条から第十九条までに規定する運搬の技術上の基準に従って保安のために必要な措置を講じて工場又は事業所において行われる運搬については、適用しない。

(貯蔵)

第十五条 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる核燃料物質の貯蔵に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設において行うこと。

貯蔵施設の目に付きやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。

核燃料物質の貯蔵に従事する者以外の者が貯蔵施設に立ち入る場合は、その貯蔵に従事する者の指示に従わせること。

使用済燃料は、冷却について必要な措置を講ずること。

核燃料物質の貯蔵は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。

2 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所の外において行われる使用済燃料の貯蔵に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

使用済燃料貯蔵事業者に使用済燃料の貯蔵を委託すること。

貯蔵しようとする使用済燃料を選定するに際し、当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者から提出された法第四十三条の四第一項の許可に係る申請書に記載された使用済燃料の種類に従い選定すること。

前号の規定により選定した使用済燃料について、貯蔵の終了まで密封し、かつ、健全性を維持するよう容器(当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者が当該使用済燃料の貯蔵の終了まで密封したまま貯蔵するための構造を有する容器であって、溶接により密封する構造のもの以外のものに限る。)に封入すること。

当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者に対して、第三条第一項の表第三号チ及び第四号の記録を引き渡すこと。

当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者による貯蔵の終了後において、確実に使用済燃料を受け入れること。

(工場又は事業所において行われる廃棄)

第十六条 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置(原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、原子力規制委員会が適当と認める措置)を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。

放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たっては、当該廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。

放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。

気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。  イ 排気施設によって排出すること。
 ロ 放射線障害防止の効果を持った廃棄槽に保管廃棄すること。

前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によって排気中の放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。

第三号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を講ずること。

液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。  イ 排水施設によって排出すること。
 ロ 放射線障害防止の効果を持った廃液槽に保管廃棄すること。
 ハ 容器に封入し、又は容器と一体的に固型化して放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。
 ニ 放射線障害防止の効果を持った焼却設備において焼却すること。
 ホ 放射線障害防止の効果を持った固型化設備で固型化すること。

前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈等の方法によって排水中の放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。

第六号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を講ずること。

第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入して行うときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。  イ 水が浸透しにくく、腐食に耐え、かつ、放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。
 ロ 亀裂又は破損が生じるおそれがないものであること。
 ハ 容器の蓋が容易に外れないものであること。

第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器と一体的に固型化して行うときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。

十一 第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。  イ 放射性廃棄物を容器に封入して保管廃棄する場合は、封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包むこと、封入された放射性廃棄物の全部を収容できる受皿を設けること等当該容器に亀裂又は破損が生じた場合の汚染の広がりの防止について必要な措置を講ずること。
 ロ 当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれのある場合は、冷却について必要な措置を講ずること。
 ハ 放射性廃棄物を封入し、又は固型化した放射性廃棄物と一体化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、かつ、当該放射性廃棄物に関して第三条の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示すること。
 ニ 当該保管廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。

十二 固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。  イ 放射線障害防止の効果を持った焼却設備において焼却すること。
 ロ 容器に封入し、又は容器と一体的に固型化して放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。
 ハ ロの方法により廃棄することが著しく困難な大型機械等の放射性廃棄物又は放射能の時間による減衰を必要とする放射性廃棄物については、放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。

十三 前号ロに規定する方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入して行うときは、第九号及び第十一号(イを除く。)に規定する例によること。

十四 第十二号ロに規定する方法により廃棄する場合において放射性廃棄物を容器と一体的に固型化して行うときは、第十号及び第十一号(イを除く。)に規定する例によること。

十五 第十二号ハに規定する方法により廃棄する場合には、第十一号ロ及びニに規定する例によること。

(防護措置)

第十七条 法第四十三条の三の二十二第二項の規定により、発電用原子炉設置者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。

2 前項の表第一号から第六号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるとおりとする。

特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁その他の堅固な構造の障壁によって区画し、及び適切かつ十分な監視を行うことができる装置を当該防護区域内に設置すること。

防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によって区画し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。

周辺防護区域の周辺に、人の立入りを制限するための区域(以下「立入制限区域」という。)を定め、当該立入制限区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によって区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。

見張人に、人の侵入を監視するための装置(以下「監視装置」という。)の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域を巡視させること。

防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。  イ 業務上防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この項において「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に、当該証明書等を所持させること。
 ロ 防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ろうとする者(イに掲げる証明書等を所持する者(以下「常時立入者」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に、当該証明書等を所持させること。
 ハ 防護区域に、ロに掲げる者が立ち入る場合は、当該防護区域内において常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。

業務用の車両以外の車両の防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への立入りを禁止すること。

防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ駐車場を設置し、防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内に立ち入る車両は、当該駐車場に駐車させること。

防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。  イ 特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置(以下「防護設備等」という。)に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。
 ロ 防護区域の出入口においては、第五号イ及びロに掲げる者が持ち込み又は持ち出そうとする物品について、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、イの点検のほか金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。
 ハ 見張人に出入口を常時監視させること。

特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。  イ 特定核燃料物質は、防護区域内に置くこと。
 ロ 見張人に、監視装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。
 ハ 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その取扱いに係る特定核燃料物質又は設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに、その旨をあらかじめ指定した者に報告させること。
 ニ 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その日の作業の終了後に、その取扱いに係る特定核燃料物質並びに設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において、当該特定核燃料物質又は設備若しくは装置について異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、あらかじめ指定した者に報告させること。

発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所内(防護区域内を除く。)において特定核燃料物質を運搬する場合については、次に掲げる措置を講ずること。  イ 特定核燃料物質を収納する容器に施錠及び封印をすること。
 ロ 関係機関に運搬の日時及び経路を事前に通知すること。

十一 監視装置は、次に掲げるところにより設置すること。  イ 人の侵入を確実に検知して速やかに表示する機能を有する監視装置を設置すること。
 ロ 監視装置を構成する装置であって人の侵入を表示するものは、防護区域内若しくは周辺防護区域内又は周辺防護区域の近くであって見張人が常時監視できる位置に設置すること。

十二 防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域並びに施設の出入口の鍵及び錠については、次に掲げる措置を講ずること。  イ 取替え又は構造の変更を行う等複製が困難となるようにすること。
 ロ 不審な点が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。
 ハ 鍵を管理する者としてあらかじめ指定した者にその鍵を厳重に管理させ、当該者以外の者がその鍵を取り扱うことを禁止すること。

十三 中央制御室(五号炉及び六号炉に係るものに限る。)及び特定重大事故等対処施設(実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号。以下「設置許可基準規則」という。)第二条第二項第十二号に規定する特定重大事故等対処施設をいう。以下この項において同じ。)に属する緊急時制御室(五号炉及び六号炉に係るものに限る。)については、次に掲げる措置を講ずること。  イ 壁は、容易に破壊されないものであること。
 ロ 出入口の扉は、鉄製その他の堅固な扉とすること。

十四 中央制御室外から発電用原子炉施設を安全に停止させるための機能を有する機器(五号炉及び六号炉に係るものに限る。)については、次に掲げる措置を講ずること。  イ 周囲に容易に破壊されない壁その他の障壁を当該機器の操作に支障を及ぼさないように設置すること。
 ロ イの規定により設置された障壁によって区画された区域に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。

十五 交流電源を供給する全ての設備、発電用原子炉施設を冷却する全ての設備、使用済燃料貯蔵槽を冷却する全ての設備及び水素が発生するおそれのある設備においてその滞留を防止する全ての設備のうち、防護区域内に存する設備であって、第五号イ若しくはロに掲げる者による妨害行為又は破壊行為により、発電用原子炉施設若しくは使用済燃料貯蔵槽を冷却する機能又は水素が発生するおそれのある設備においてその滞留を防止する機能が喪失し、発電用原子炉施設内の特定核燃料物質を発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所の外に漏出させることとなるおそれがある設備(特定重大事故等対処施設に属する場合を除く。)については、次に掲げる措置を講ずること。  イ 周囲に柵等を設置し、容易に人が近づけない措置を講ずること。
 ロ 周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
 ハ イの規定により設置された柵等の中で作業又は巡視を行う場合には、二人以上の者が同時に作業又は巡視を行うこと。

十六 交流電源を供給する全ての設備、発電用原子炉施設を冷却する全ての設備、使用済燃料貯蔵槽を冷却する全ての設備及び水素が発生するおそれのある設備においてその滞留を防止する全ての設備のうち、防護区域の外にあり、容易に妨害行為又は破壊行為を受けるおそれがある設備であって、これらの行為により発電用原子炉施設若しくは使用済燃料貯蔵槽を冷却する機能又は水素が発生するおそれのある設備においてその滞留を防止する機能が喪失し、発電用原子炉施設内の特定核燃料物質を発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所の外に漏出させることとなるおそれがある設備については、次に掲げる措置を講ずること。  イ 周囲に容易に破壊されない壁その他の障壁を設置すること。
 ロ イの規定により設置された障壁の中で作業又は巡視を行う場合には、二人以上の者が同時に作業又は巡視を行うこと。
 ハ イの規定により設置された障壁によって区画された区域に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。

十七 特定重大事故等対処施設(五号炉及び六号炉に係るものに限る。)は、防護区域内に設け、かつ、当該特定重大事故等対処施設を設置した防護区域内で作業又は巡視を行う場合には、二人以上の者が同時に作業又は巡視を行うこと。

十八 発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通じて妨害行為又は破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断すること。

十九 前号の情報システムに対する妨害行為又は破壊行為が行われるおそれがある場合又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画を作成すること。

二十 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置には、非常用電源設備及び無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備を備え、その機能を常に維持するための措置を講ずること。

二十一 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置は、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。

二十二 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。  イ 見張人が常時監視を行うための詰所(以下「見張人の詰所」という。)を防護区域内又は周辺防護区域内の鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設内に設置すること。
 ロ 見張りを行っている見張人と見張人の詰所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
 ハ 防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、見張人の詰所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
 ニ 見張人の詰所から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
 ホ 見張人の詰所に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。

二十三 地震、火災その他の災害により見張人の詰所が使用できない場合に備えて、次に掲げる措置を講ずること。  イ 見張人が常時監視できる装置を備えた監視所(以下「監視所」という。)を設置すること。
 ロ 見張りを行っている見張人と監視所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
 ハ 防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、監視所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
 ニ 監視所から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
 ホ 監視所に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。

二十四 従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。

二十五 特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。

二十六 特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは防護設備等に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成すること。

二十七 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。  イ 原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に関する事項
 ロ 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項
 ハ 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項
 ニ 特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項
 ホ 見張人による巡視及び監視に関する詳細な事項
 ヘ 緊急時対応計画に関する詳細な事項
 ト 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項
 チ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第三条第一号イ、ロ及びホに規定する特定核燃料物質(取扱いが容易な形態のものに限る。)の貯蔵施設に関する詳細な事項
 リ 特定核燃料物質の工場又は事業所内の運搬に関する詳細な事項

二十八 証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定を受けようとする者(以下この号において「対象者」という。)について、次に掲げる措置を講ずること。  イ 次に掲げるところにより、あらかじめ、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについての確認(以下この号において単に「確認」という。)を行うこと。
 ロ 確認を行った結果、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあり、又は特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らすおそれがあると認められる場合(イ(3)に規定する同意が得られない場合を含む。)は、対象者に対し、証明書等の発行及び業務上知り得る者の指定を行わないこと。
 ハ 証明書等及び業務上知り得る者の指定の有効期間は、証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定の日から起算して五年以内とすること。
 ニ 証明書等の発行に係るイ、ロ及びハに掲げる措置は、業務上次に掲げる区域等のいずれかに常時立ち入ろうとする対象者について講ずること。

二十九 前各号の措置は、原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとすること。

三十 前各号の措置については、定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な改善を行うこと。

3 第一項の表第七号から第十一号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次に掲げるもののほか、前項第四号から第七号まで(第五号ハを除く。)、同項第九号(同号ロを除く。)、同項第十一号(同号ロを除く。)、同項第十八号から第二十一号まで、同項第二十四号から第二十七号まで、同項第二十九号及び同項第三十号の規定を準用する。

防護区域を定めること。

防護区域の周辺に、立入制限区域を定め、当該立入制限区域を柵等の障壁によって区画すること。

見張人に防護区域及び立入制限区域の出入口を常時監視させること。

特定核燃料物質が貯蔵され又は保管廃棄されている施設(以下この号において「貯蔵施設等」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。  イ 貯蔵施設等に立ち入ることが特に必要な者として当該貯蔵施設等に立ち入ることを認めた者以外の者の当該貯蔵施設等への立入りを禁止すること。
 ロ 見張人に、監視装置の有無並びに貯蔵施設等における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該貯蔵施設等の周辺を巡視させること。

特定核燃料物質の防護に関する関係機関への連絡は、二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

(発電用原子炉主任技術者の選任等)

第十七条の二 法第四十三条の三の二十六第一項の規定による発電用原子炉主任技術者の選任は、発電用原子炉ごとに行うものとする。

2 法第四十三条の三の二十六第一項の原子力規制委員会規則で定める実務の経験は、第一号から第四号までに掲げる期間が通算して三年以上であることとする。

発電用原子炉施設の施設管理に関する業務に従事した期間

発電用原子炉の運転に関する業務に従事した期間

発電用原子炉施設の設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務に従事した期間

発電用原子炉に使用する燃料体の設計又は管理に関する業務に従事した期間

3 法第四十三条の三の二十六第二項において読み替えて準用する法第四十条第二項の規定による届出書の提出部数は、正本一通とする。

(事故故障等の報告)

第十八条 法第六十二条の三の規定により、発電用原子炉設置者(旧発電用原子炉設置者等を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく原子力規制委員会に報告しなければならない。

核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。

核燃料物質(五号炉及び六号炉に係るものを除く。)が臨界に達し又は達するおそれがあるとき。

発電用原子炉設置者が、発電用原子炉施設のうち実施計画に定められたものの点検を行った場合において、発電用原子炉施設の安全を確保するために必要な機能を有していないと認められたとき。

火災により発電用原子炉施設のうち実施計画に定められたものの故障があったとき。

前二号のほか、発電用原子炉施設の故障(発電用原子炉施設の運転に及ぼす支障が軽微なものを除く。)により、運転上の制限を逸脱したとき、又は運転上の制限を逸脱した場合であって、当該逸脱に係る実施計画で定める措置が講じられなかったとき。

発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の実施計画に定められた方法による排出の状況に異状が認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。

気体状の放射性廃棄物(五号炉及び六号炉に係るものを除く。)を排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第十六条第四号の濃度限度を超えたとき。

気体状の放射性廃棄物(前号に規定するものを除く。)を排気施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第十六条第四号の濃度限度を超えたとき。

液体状の放射性廃棄物を排水施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第十六条第七号の濃度限度を超えたとき。

核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。

十一 発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等(気体状のものを除く。)が管理区域内で漏えいしたとき。  イ 漏えいした液体状の核燃料物質等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するためのの外に拡大せず、かつ、地下に浸透しなかったとき。
 ロ 漏えいした液体状の核燃料物質等に含まれる放射性物質の濃度が実施計画において定められた排水の基準を超えなかったとき。
 ハ 漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。

十二 発電用原子炉施設(一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉並びにこれらの附属施設を除く。)の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の核燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。  イ 気体状の核燃料物質等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。
 ロ 漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。

十三 発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあったときであって、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあっては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあっては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。

十四 放射線業務従事者について第十条第一項第一号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。

十五 前各号のほか、発電用原子炉施設に関し人の障害(放射線障害以外の障害であって入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

(実施計画検査)

第十八条の二 法第六十四条の三第七項の検査(以下「実施計画検査」という。)は、次に定めるところにより行う。

発電用原子炉施設のうち実施計画に定められたものの使用の開始前に、当該発電用原子炉施設を使用しようとする者の申請を受けて、その工事及び性能について検査を行うこと。

発電用原子炉施設のうち実施計画に定められたものの使用を開始した後、当該発電用原子炉施設の性能について検査を行うこと。

保安のための措置の実施状況について検査を行うこと。

特定核燃料物質の防護のための措置の実施状況について検査を行うこと。

前各号に掲げるもののほか、発電用原子炉施設の保安又は特定核燃料物質の防護のための措置が実施計画に従って行われているかどうかを確認するために必要な検査を行うこと。

2 実施計画検査のうち、前項第二号から第四号までに掲げる検査については、毎年度一回以上行うものとする。

(使用前検査の申請)

第十九条 前条第一項第一号の検査(第二十六条に規定する溶接検査及び第二十九条第一項に規定する輸入溶接検査を除く。以下「使用前検査」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

発電用原子炉施設の設置又は変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地

申請に係る発電用原子炉施設の概要

法第六十四条の三第一項又は第二項の認可の年月日

使用前検査を受けようとする工程、期日及び場所

申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期

2 前項の申請には、次の各号に掲げる事項を説明する書類を添えて提出しなければならない。

工事の工程

前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。)

3 第一項の申請書又は前項各号の書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。

4 第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本一通とする。

(使用前検査の実施)

第二十条 使用前検査は、次の表の上欄に掲げる工事の工程において、同表の下欄に掲げる検査事項について行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、使用前検査を受けることを要しない。

発電用原子炉施設を試験のために使用する場合であって、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。

発電用原子炉施設の一部が完成した場合であって、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(前号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。

発電用原子炉施設の設置の場所の状況又は工事の内容により、原子力規制委員会が支障がないと認めて使用前検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合

第二十一条 削除

(使用前検査実施要領書)

第二十二条 原子力規制委員会は、第十九条第一項の申請書の提出を受けた場合には、使用前検査の実施に当たっての方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書を定めるものとする。

第二十三条 削除

(使用前検査終了証)

第二十四条 原子力規制委員会は、使用前検査を終了したと認めたときは、使用前検査終了証を交付する。

(試験使用の承認等の申請)

第二十五条 第二十条第二項第一号又は第二号の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

使用しようとする発電用原子炉施設の設置又は変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地

使用しようとする発電用原子炉施設の概要

法第六十四条の三第一項又は第二項の認可の年月日

申請に係る発電用原子炉施設の使用開始の予定年月日及び使用期間

使用の方法

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

使用又は試験使用を必要とする理由を記載した書類

試験項目及び試験工程表

(溶接検査を受ける発電用原子炉施設)

第二十六条 第十八条の二第一項第一号の検査のうち、発電用原子炉施設の溶接(溶接をした発電用原子炉施設であって輸入したものの当該溶接を除く。)について行うもの(以下「溶接検査」という。)を受ける発電用原子炉施設は、次の各号に掲げるとおりとする。

原子炉本体又は原子炉格納施設に属する容器

原子炉本体に属する容器又は原子炉格納容器に取り付けられる管のうち、それが取り付けられる当該容器から最も近い止め弁までの部分

実施計画に定められた発電用原子炉施設に属する容器又は管であって、非常時に安全装置として使用されるもの(前号に規定するものを除く。)

実施計画に定められた発電用原子炉施設に属する容器(前号に規定するものを除く。)又はこれらの施設に属する外径六十一ミリメートル(最高使用圧力九十八キロパスカル未満の管にあっては、百ミリメートル)を超える管(前二号に規定するものを除く。)であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上のもの

実施計画に定められた発電用原子炉施設に属する容器(第三号に規定するものを除く。)又はこれらの施設に属する外径百五十ミリメートル以上の管(第二号及び第三号に規定するものを除く。)であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)未満のもののうち、次に定める圧力以上の圧力を加えられる部分(以下「耐圧部分」という。)について溶接をするもの  イ 水用の容器又は管であって、最高使用温度百度未満のものについては、最高使用圧力千九百六十キロパスカル
 ロ 液化ガス(通常の使用状態での温度における飽和圧力が百九十六キロパスカル以上であって、現に液体の状態であるもの又は圧力が百九十六キロパスカルにおける飽和温度が三十五度以下であって、現に液体の状態であるものをいう。以下同じ。)用の容器又は管については、最高使用圧力零キロパスカル
 ハ イ又はロに規定する容器以外の容器については、最高使用圧力九十八キロパスカル
 ニ イ又はロに規定する管以外の管については、最高使用圧力九百八十キロパスカル(長手継手の部分にあっては、四百九十キロパスカル)

非常用電源設備又は補機駆動用燃料設備(非常用電源設備に係るものを除く。)に属する容器のうち、耐圧部分について溶接をするもの

非常用電源設備、火災防護設備又は浸水防護施設に係る外径百五十ミリメートル以上の管のうち、耐圧部分について溶接をするもの

(溶接検査の申請)

第二十七条 溶接検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

溶接検査を受けようとする容器又は管の種類、主要寸法、最高使用圧力、最高使用温度及び内包する放射性物質の濃度

溶接工程表

溶接検査を受けようとする事項、期日及び場所

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

溶接設備の種類及び容量、溶接部の設計及び溶接施行法並びに溶接を行う者の氏名を記載した溶接明細書

溶接検査を受けようとする容器又は管の構造図

溶接部の設計図

3 第一項の申請書又は前項の書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。

4 第一項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。

(溶接検査の実施)

第二十八条 溶接検査は、次の各号に掲げる工程ごとに行う。

溶接作業を行うとき(第二十六条第五号に規定する容器又は管についての漏止め溶接に係る場合及び溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、原子力規制委員会が支障がないものとしてこの工程における溶接検査を受けないで容器又は管を使用することを承認した場合を除く。)。

非破壊試験を必要とする溶接部については、非破壊試験を行うことができる状態になったとき。

突合せ溶接部については、機械試験を行うことができる状態になったとき。

耐圧試験を行うことができる状態になったとき(第二十六条第五号に規定する容器又は管についての漏止め溶接に係る場合を除く。)。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、溶接検査を受けることを要しない。

溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、原子力規制委員会が支障がないと認めて溶接検査を受けないで使用することができる旨の指示をした場合

次に掲げる設備を、あらかじめ、原子力規制委員会に届け出て発電用原子炉施設として使用する場合  イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第七条第一項若しくは第五十三条第一項の溶接検査に合格した設備又は同規則第八十四条第一項(同規則第九十条の二において準用する場合を含む。)の検定を受けた設備
 ロ 発電用原子炉施設(一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第一号、第二号又は第四号に規定するガスを内包する液化ガス設備に係るものに限る。)であって、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五十六条の三の特定設備検査に合格し、又は同法第五十六条の六の十四第二項(同法第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による特定設備基準適合証の交付を受けたもの

漏止め溶接のみをした第二十六条第五号に規定する容器又は管(耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。)を使用する場合

(輸入溶接検査の申請)

第二十九条 第十八条の二第一項第一号の検査のうち、溶接をした発電用原子炉施設のうち第二十六条各号に掲げるものであって輸入したものの当該溶接について行うもの(以下「輸入溶接検査」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

溶接施行工場の名称及び所在地

輸入溶接検査を受けようとする容器又は管の種類、主要寸法、最高使用圧力、最高使用温度及び内包する放射性物質の濃度

輸入溶接検査を受けようとする事項、期日及び場所

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

溶接の方法に関する説明書

輸入溶接検査を受けようとする容器又は管の構造図

溶接部の設計図

溶接(第二十六条第五号に規定する容器又は管についての漏止め溶接を除く。)についての材料試験、開先形状の検査、溶接施行方法の検査(溶接部の設計及び溶接の方法の検査をいう。)、非破壊試験(第二十八条第一項第二号に規定する溶接部に関するものに限る。)、機械試験(突合せ溶接部に関するものに限る。)及び耐圧試験の結果に関する資料並びに溶接後熱処理の方法に関する説明書

3 第一項の申請書又は前項の書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。

4 第一項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。

第三十条 削除

(溶接検査実施要領書又は輸入溶接検査実施要領書)

第三十一条 原子力規制委員会は、第二十七条第一項又は第二十九条第一項の申請書の提出を受けた場合には、溶接検査又は輸入溶接検査の実施に当たっての方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書を定めるものとする。

第三十二条 削除

(溶接検査又は輸入溶接検査の終了証等)

第三十三条 原子力規制委員会は、溶接検査又は輸入溶接検査を行い、終了したと認めたときは、溶接検査又は輸入溶接検査の終了証を交付するとともに、その溶接をした容器又は管を刻印又はこれに代わるもので示すものとする。

第三十四条から第四十一条まで 削除

(身分を示す証明書)

第四十二条 法第六十四条の三第八項において準用する法第六十一条の二の二第四項の身分を示す証明書の様式は、別記様式によるものとする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第十七条第二項第十六号の規定 平成二十五年十二月二十九日

第十七条第二項第十五号及び第二十二号の規定 平成二十六年三月三十日

この規則の適用の日前に法第三十四条の規定により記録した実用炉規則第七条第一項の表の上欄に掲げる事項の保存については、なお従前の例による。 この規則の適用の際現に実用炉規則第十二条第三号の規定により原子力規制委員会が指定する者の認定を受けている者は、第十四条第一項第三号の規定により原子力規制委員会が告示で定める基準に適合したものとみなす。 この場合において、当該基準に適合した者に係る有効期限については、なお従前の例による。 この規則の適用の日前に実用炉規則第十一条の二第一項の規定により策定された原子炉施設の保全のために実施すべき措置に関する十年間の計画は、第十三条第一項の規定により策定された十年間に実施すべき当該原子炉施設についての保守管理に関する方針とみなす。

附則(平成二五年六月二八日原子力規制委員会規則第四号)

(施行期日)
第一条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置)
第十六条 原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十五年政令第百九十一号)第十一条の規定により設置法附則第二十三条第一項前段の規定による届出を要しないとされた者に対する第二十一条の規定による改正後の東京電力福島第一原子炉施設規則第十七条の二の規定の適用については、第四号新規制法第六十四条の三第一項の認可により認められた期間内は、なお従前の例による。

附則(平成二五年一二月六日原子力規制委員会規則第一六号)

(施行期日)
第一条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成二六年二月二八日原子力規制委員会規則第一号)

この規則は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。

附則(平成二七年六月一一日原子力規制委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年八月三一日原子力規制委員会規則第六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年五月三〇日原子力規制委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年九月二一日原子力規制委員会規則第一〇号)

(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この規則の施行の際現に法第六十四条の三第一項の規定による実施計画の認可を受けている者(以下「実施計画認可者」という。)については、同条第二項による実施計画の変更の認可を、この規則による改正後の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下「新東京電力福島第一原子炉施設規則」という。)第十七条第二項第十四号ロ、同項第十六号ハ、同項第二十二号ホ、同項第二十三号ホ及び同項第二十八号に掲げる措置に係るものについては平成二十九年三月三十一日までに、同項第一号に掲げる措置に係るものについては公布の日から起算して一年を経過する日までに申請しなければならない。 前項の規定により新東京電力福島第一原子炉施設規則第十七条第二項第十四号ロ、同項第十六号ハ、同項第二十二号ホ、同項第二十三号ホ及び同項第二十八号に掲げる措置に係る実施計画の変更の認可を申請した実施計画認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、これらの規定は適用しない。 この規則による改正前の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下「旧東京電力福島第一原子炉施設規則」という。)第十七条第二項第五号イの規定により行った証明書等の発行又は同項第二十七号の規定により行った業務上知り得る者の指定は、前項に規定する認可又は認可の拒否の処分のあった日から起算して一年を経過する日までの間は、それぞれ新東京電力福島第一原子炉施設規則第十七条第二項第二十八号に掲げる措置を講じて行った証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなすことができる。 第五項の規定により新東京電力福島第一原子炉施設規則第十七条第二項第一号に掲げる措置に係る実施計画の変更の認可を申請した実施計画認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二九年二月三日原子力規制委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年一二月二二日原子力規制委員会規則第一七号)

(施行期日)
第一条 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。 ただし、別表第三に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この規則(別表第三に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。

附則(平成三〇年六月八日原子力規制委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年七月一日原子力規制委員会規則第三号)

この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和二年二月六日原子力規制委員会規則第四号)

(施行期日)
第一条 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この規則の施行前にこの規則による改正前の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下この条において「旧規則」という。)第三条第一項の規定により記録した同項の表の上欄に掲げる事項の保存については、この規則による改正後の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下この条において「新規則」という。)第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設(東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令(平成二十五年政令第五十三号)本則に規定する東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設をいう。)において発電用原子炉設置者が行う保安活動(原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号。以下この項において「品質管理基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する保安活動をいう。)については、品質管理基準規則第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムを導入するための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十四条の三第二項による実施計画の変更の認可の申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新規則第三条第一項の表第十号及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この規則の施行の際現に旧規則第十四条第三号の規定により選任されている運転責任者は、新規則第十四条第三号の規定により選任された運転管理責任者とみなす。 この規則の施行の日の前日までに旧規則第三十四条第一項の規定に基づいてされた申請に係る施設定期検査の実施については、なお従前の例による。

附則(令和六年三月七日原子力規制委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式

(第42条関係)
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