大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第十三条第六項の規定に基づき、大規模災害からの復興に関する法律第十三条第六項に規定する国土交通大臣、環境大臣等に対する協議に関する命令を次のように定める。
大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第十三条第六項の規定により協議をし、同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第五項各号に掲げる事項を記載した書類その他国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由してそれぞれ当該各号に定める者に提出するものとする。
法第十三条第六項の規定により同条第八項第三号又は第四号に掲げる者に協議をしようとする特定被災市町村等は、協議書に前項の書類を添えて、これらをそれぞれ当該各号に定める者に提出するものとする。