公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第二百五十二号)の施行に伴い、及び環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)別表第三の十の項の第三欄の規定に基づき、環境影響評価法施行令別表第三の十の項の第三欄に規定する値を定める省令を次のように定める。
環境影響評価法施行令別表第三の十の項の第三欄に規定する環境省令で定める値は、六十二デシベルとする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
環境影響評価法施行令別表第三の十の項の第三欄に規定する環境省令で定める値は、六十二デシベルとする。