海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(平成二十五年法律第七十五号)第十六条第四項の規定に基づき、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第十六条第四項の規定による都道府県公安委員会への通知に関する命令を次のように定める。
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(以下「法」という。)第十六条第四項の規定による都道府県公安委員会への通知は、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則(平成二十五年国土交通省令第九十二号)第十九条の規定により提出された届出書の写しを、当該届出書に係る特定日本船舶が当該特定警備の実施後初めて入港をし係留される本邦の港の係留施設(当該係留施設が定まっていない場合にあっては、係留されることが見込まれる本邦の港の係留施設)の所在地を管轄する都道府県公安委員会に送付することにより行うものとする。