総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第五十三条の規定に基づき、国土交通省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令を次のように定める。
総合特別区域法(以下「法」という。)第三十一条第一項の指定を受けた地方公共団体が、法第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、回送運行効率化事業(法第三十一条第一項に規定する地域活性化総合特別区域内において、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三十六条の二第一項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けて行う自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、被引自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第八条の二第一項に規定する国土交通大臣の指定する大型特殊自動車を除く。以下同じ。)の回送運行の効率化を図る事業をいう。以下同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画(法第三十五条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画をいう。以下同じ。)について、内閣総理大臣の認定(法第三十八条第一項に規定する認定をいう。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該回送運行効率化事業に係る自動車に対する同令第二十六条の五において準用する同令第二十四条において準用する同令第八条の二第一項の規定の適用については、当該自動車を認定を受けた地域活性化総合特別区域計画に定められた方法により運行の用に供する場合に限り、同項中「前面及び後面」とあるのは「前面又は前面及び後面」とする。