南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第九条第二項において読み替えて適用する防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号)第二条の規定に基づき、国土交通省関係南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和四十七年自治省令第二十八号)第七条の規定の適用については、同条中「法第八条各号」とあるのは「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第十六条の規定により読み替えて適用する法第八条各号」と、同条第一号中「法第八条第一号」とあるのは「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第十六条の規定により読み替えて適用する法第八条第一号」と、「合算額」とあるのは「合算額(当該取得及び造成後に譲渡する場合にあつては、当該合算額から適正な時価を基準として算定した当該譲渡に係る対価の額を控除した額)」とする。