第一条 首都直下地震対策特別措置法(以下「法」という。)第十六条第一項の規定による協議の申出をしようとする関係地方公共団体は、協議書に当該申出に係る開発行為に関する次に掲げる書類を添えて、これらを都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項の許可の権限を有する者に提出するものとする。
一 基盤整備等計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
二 都市計画法第三十条第一項各号に掲げる事項に相当する事項を記載した書類
三 都市計画法第三十条第二項の書面に相当する書面及び同項の図書に相当する図書
(開発行為に係る同意の基準)第二条 法第十六条第一項の同意は、都市計画法第三十三条第一項各号(同条第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。
(土地区画整理事業に係る同意に関する協議)第三条 法第十七条第一項の規定による協議の申出をしようとする関係地方公共団体は、協議書に当該申出に係る土地区画整理事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第五十二条第一項の認可の権限を有する者に提出するものとする。
一 基盤整備等計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
二 土地区画整理法第五十二条第一項の設計の概要
三 土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第三条の二各号に掲げる事項に相当する事項を記載した書類
(土地区画整理事業に係る証明書の交付)第四条 土地区画整理法第五十二条第一項の認可の権限を有する者は、法第十七条第二項の規定により土地区画整理法第五十二条第一項の認可があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類を当該認可があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
(市街地再開発事業に係る同意に関する協議)第五条 法第十八条第一項の規定による協議の申出をしようとする関係地方公共団体は、協議書に当該申出に係る第一種市街地再開発事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第五十一第一項の認可の権限を有する者に提出するものとする。
一 基盤整備等計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
二 都市再開発法第五十一条第一項の設計の概要
三 都市再開発法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十四号)第十七条第一項各号に掲げる事項に相当する事項を記載した書類
四 都市再開発法施行規則第十七条第三項の書類に相当する書類
(市街地再開発事業に係る証明書の交付)第六条 都市再開発法第五十一条第一項の認可の権限を有する者は、法第十八条第二項の規定により都市再開発法第五十一条第一項の認可があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類を当該認可があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。