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平成二十五年国土交通省令第六十九号
国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第十一条第四項第二号、第十二条第七項、第十三条第十一項及び第十二項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)、第十七条第三項、第十八条第三項、第五項及び第九項、第二十条第二項、第四十四条第四項並びに第五十二条第五項並びに大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第十五条及び第三十八条の規定に基づき、国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則を次のように定める。
(法第十一条第四項第二号の国土交通省令で定める者)

第一条 大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第十一条第四項第二号の国土交通省令で定める者は、都市計画に関し学識経験を有する者、特定被災都道府県の議会の議員及び特定被災市町村の議会の議長を代表する者につき、特定被災都道府県の知事が推薦する者とする。

2 前項に規定する者のほか、特定被災都道府県の知事は、法第十一条第四項第二号の国土交通省令で定める者として関係行政機関の職員を推薦することができる。

(都市計画審議会への付議)

第二条 法第十二条第七項の規定による付議をしようとする特定被災市町村等は、同条第五項の規定により提出された意見書の要旨に併せて、復興計画に記載しようとする同条第一項第三号に定める事項の案を都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に提出するものとする。

(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の同意の基準)

第三条 法第十三条第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十六条に規定する基準とする。

2 法第十三条第十二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、都市計画法施行令第三十六条に規定する基準(同条第一項第三号に掲げる基準を除く。)とする。

(協議会が組織されている場合における集団移転促進事業に関する協議及び同意)

第四条 法第十七条第三項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第二項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載した書類を添えて、これらを復興協議会(以下「協議会」という。)及び国土交通大臣に提出するものとする。

(協議会が組織されている場合における申出地区に関する協議及び同意)

第五条 法第十八条第三項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第一項に規定する申出地区に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを協議会及び国土交通大臣に提出するものとする。

(都市計画区域内の申出地区に係る手続)

第六条 法第十八条第五項の規定により同項各号に定める手続を経ようとする特定被災市町村等は、復興計画に記載しようとする同項各号に掲げる事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に提出するものとする。

(協議会が組織されている場合における住宅地区改良事業に関する協議)

第七条 法第十八条第九項の規定により協議をしようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第八項に規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを協議会に提出するものとする。

(協議会が組織されている場合における国土交通省が行う地籍調査に関する協議及び同意)

第八条 法第二十条第二項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを協議会及び国土交通大臣に提出するものとする。

(権限の委任)

第九条 法第四十四条第二項及び第五十二条第二項並びに大規模災害からの復興に関する法律施行令第十三条第一項及び第四項並びに第三十五条第一項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。

附則

この省令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。