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平成二十五年国土交通省令第六十三号
民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則

施行日:

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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則を次のように定める。

第一章 国管理空港特定運営事業に係る関係省令の特例等

(航空法施行規則の特例等)

第一条 国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合における航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第九十三条の規定の適用については、同条第三号中「国土交通大臣又は空港等の設置者」とあるのは、「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第四条第二項に規定する国管理空港運営権者」とする。

2 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号。以下「法」という。)第七条第二項において準用する航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十七条第一項の規定による空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準については、航空法施行規則第九十二条、第百八条及び第百二十六条の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「法第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十七条第一項」と、同令第九十二条第一号中「第一項第二号」とあるのは「第一項第二号及び第八号から第十三号まで」と、同条第十六号中「空港の設置者」とあるのは「国土交通大臣、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第四条第二項に規定する国管理空港運営権者(以下「国管理空港運営権者」という。)」と、同令第百八条第九号中「航空保安無線施設の管理者は、当該施設」とあるのは「国管理空港運営権者は、航空保安無線施設」と、同令第百二十六条第八号中「航空灯火の管理者は、当該灯火」とあるのは「国管理空港運営権者は、航空灯火」と読み替えるものとする。

3 法第七条第二項において準用する航空法第四十七条の二の規定による空港機能管理規程の届出については、航空法施行規則第九十二条の二の規定を準用する。 この場合において、同条第一項中「空港の設置又は」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第二条第五項に規定する国管理空港特定運営事業(以下「国管理空港特定運営事業」という。)の実施に伴い空港機能管理規程の設定が行われる場合にあつては、当該国管理空港特定運営事業を開始する日までに、」と、「設定又は変更が行われる場合にあつては、法第四十二条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査が行われる日までに」とあるのは「変更が行われる場合にあつては、当該重要な変更後速やかに」と、同項第一号中「氏名」とあるのは「商号又は名称」と読み替えるものとする。

4 法第七条第二項において準用する航空法第四十七条の二第二項の規定による航空保安施設については、航空法施行規則第九十二条の三の規定を準用する。

5 法第七条第二項において準用する航空法第四十七条の二第二項の規定による空港機能管理規程の内容については、航空法施行規則第九十二条の四第一項の規定を準用する。

6 法第七条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第二項の規定による協議の申出については、航空法施行規則第二百三十五条の四の七の規定を準用する。

7 法第七条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第四項の規定による危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件については、航空法施行規則第二百三十五条の四の八の規定を準用する。

8 法第七条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第四項の規定による検査を行う者については、航空法施行規則第二百三十五条の四の九の規定を準用する。

9 法第七条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第四項の規定による検査を免除される者については、航空法施行規則第二百三十五条の四の十の規定を準用する。 この場合において、同条第一号中「空港等」とあるのは「空港」と読み替えるものとする。

10 法第七条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第六項の規定による検査を行う者については、航空法施行規則第二百三十五条の四の十一の規定を準用する。

11 法第七条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第六項の規定による検査を免除される者については、航空法施行規則第二百三十五条の四の十二の規定を準用する。

12 法第七条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第七項の規定による保安検査に関する業務の委託の基準については、航空法施行規則第二百三十五条の四の十三の規定を準用する。

13 法第七条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第八項の規定による保安検査に関する業務の受託の基準については、航空法施行規則第二百三十五条の四の十四の規定を準用する。

14 法第七条第三項において準用する航空法第五十四条の規定による航空保安施設の使用料金の届出については、航空法施行規則第百九条及び第百二十九条の規定を準用する。 この場合において、同令第百九条第一項第一号及び第百二十九条第一項第一号中「氏名」とあるのは、「商号又は名称」と読み替えるものとする。

15 国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合については、航空法施行規則第二百三十八条(同条の表一の項から四の項まで、七の項及び九の項から十一の項までを除く。)の規定を準用する。 この場合において、同条の表以外の部分中「航空保安無線施設又は航空灯火の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、「氏名」とあるのは「商号」と、同条の表五の項上欄中「空港等の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、同項中欄中「空港等」とあるのは「空港」と、「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表六の項上欄中「航空保安無線施設の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表八の項上欄中「航空灯火の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と読み替えるものとする。

(空港法施行規則の準用)

第二条 法第八条第二項において準用する空港法(昭和三十一年法律第八十号)第十二条の規定による空港供用規程の届出については、空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第五条の規定を準用する。 この場合において、同条第一項中「空港の供用開始の日」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第二条第五項に規定する国管理空港特定運営事業の開始の日」と、同項第一号及び同条第二項第一号中「氏名」とあるのは「商号」と読み替えるものとする。

2 法第八条第二項において準用する空港法第十三条の規定による着陸料等の届出については、空港法施行規則第六条の規定を準用する。 この場合において、同条第一項第一号及び第二項第一号中「氏名」とあるのは「商号」と読み替えるものとする。

3 法第八条第二項において準用する空港法第三十九条の規定による報告徴収の方法については、空港法施行規則第十九条の規定を準用する。

(空港管理規則の適用除外)

第三条 国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合については、空港管理規則(昭和二十七年運輸省令第四十四号)の規定は適用しない。

第二章 地方管理空港特定運営事業に係る関係省令の特例等

(航空法施行規則の特例)

第四条 法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する航空法第四十七条の規定を適用する場合における航空法施行規則第九十二条、第百八条及び第百二十六条の規定の適用については、これらの規定中「法第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十七条第一項」と、同令第九十二条第一号中「第一項第二号」とあるのは「第一項第二号及び第八号から第十三号まで」と、同条第十六号中「空港の設置者」とあるのは「空港の設置者、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第十一条第二項に規定する地方管理空港運営権者(以下「地方管理空港運営権者」という。)」と、同令第百八条第九号中「航空保安無線施設の管理者は、当該施設」とあるのは「地方管理空港運営権者は、航空保安無線施設」と、同令第百二十六条第八号中「航空灯火の管理者は、当該灯火」とあるのは「地方管理空港運営権者は、航空灯火」とする。

2 法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する航空法第四十七条の二の規定を適用する場合における航空法施行規則第九十二条の二の規定の適用については、同条第一項中「空港の設置又は」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第二条第六項に規定する地方管理空港特定運営事業(以下「地方管理空港特定運営事業」という。)の実施に伴い空港機能管理規程の設定が行われる場合にあつては、当該地方管理空港特定運営事業を開始する日までに、」と、「設定又は変更」とあるのは「変更」と、「法第四十二条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十三条第二項において準用する法第四十二条第一項」と、同項第一号中「氏名」とあるのは「商号又は名称」とする。

3 法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する航空法第百三十一条の二の五の規定を適用する場合における航空法施行規則第二百三十五条の四の七から第二百三十五条の四の十四までの規定の適用については、同令第二百三十五条の四の十第一号中「空港等」とあるのは「空港」とする。

4 法第十二条第二項の規定により読み替えて適用する航空法第五十四条の規定を適用する場合における航空法施行規則第百九条第一項第一号及び第百二十九条第一項第一号の規定の適用については、これらの規定中「氏名」とあるのは、「商号又は名称」とする。

5 地方管理空港運営権者が地方管理空港特定運営事業を実施する場合における航空法施行規則第九十三条及び第二百三十八条の規定の適用については、同令第九十三条第三号中「国土交通大臣又は空港等の設置者」とあるのは、「地方管理空港運営権者」と、同令第二百三十八条の表以外の部分中「航空保安無線施設又は航空灯火の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、「氏名」とあるのは「商号」と、「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣及び空港の設置者」と、同条の表五の項上欄中「空港等の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表六の項上欄中「航空保安無線施設の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表八の項上欄中「航空灯火の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」とする。

(空港法施行規則の特例)

第五条 法第十三条の規定により読み替えて適用する空港法第十二条及び第十三条の規定を適用する場合における空港法施行規則第五条、第六条及び第十九条の規定の適用については、同令第五条第一項中「空港管理者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第十一条第二項に規定する地方管理空港運営権者(以下「地方管理空港運営権者」という。)」と、「空港の供用開始の日」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第二条第六項に規定する地方管理空港特定運営事業の開始の日」と、同項第一号中「氏名」とあるのは「商号」と、同条第二項及び同令第六条中「空港管理者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、「氏名」とあるのは「商号」と、同令第十五条中「空港管理者又は指定空港機能施設事業者」とあるのは「地方管理空港運営権者」とする。

第三章 雑則

(職権の委任)

第六条 法第七条第二項において準用する航空法第四十七条第三項の規定による検査は、当該空港の所在地を管轄する地方航空局長に行わせる。

2 法第七条第四項及び第五項の権限並びに法第八条第二項において準用する空港法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長も行うことができる。

空港法第三十九条第一項の権限

空港法第三十九条第二項の権限

空港法第四十条の権限

3 法第七条第四項及び第五項の権限は、空港事務所長も行うことができる。

4 第二項第一号及び第二号の権限は、当該空港の所在地を管轄する空港事務所長も行うことができる。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十五年七月二十五日)から施行する。

(民間航空専用施設)
第二条 法附則第二条第一項第一号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。

(共用空港特定運営事業に係る航空法施行規則の特例等)
第三条 共用空港運営権者が共用空港特定運営事業を実施する場合における航空法施行規則第九十三条の規定の適用については、同条第三号中「国土交通大臣又は空港等の設置者」とあるのは、「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)附則第五条に規定する共用空港運営権者」とする。 法附則第六条第二項において準用する航空法第四十七条第一項の規定による空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準については、航空法施行規則第九十二条(第十号を除く。)、第百八条及び第百二十六条の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「法第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十七条第一項」と、同令第九十二条の見出し、同条第一号、第二号、第八号、第九号及び第十二号(イ、ホ及びヘに限る。)中「空港等」とあるのは「民間航空専用施設」と、同条中「空港等の機能の確保に関する基準は」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)附則第二条第一項第一号に規定する民間航空専用施設(以下「民間航空専用施設」という。)の機能の確保に関する基準は」と、同条第一号中「第一項第二号に掲げるものを除く。」とあるのは「第一項第一号、第二号及び第八号から第十三号までに掲げるものを除き、かつ、民間航空専用施設に係るものに限る。」と、同条第六号及び第七号中「その他の空港」とあるのは「その他の民間航空専用施設」と、同条第六号中「空港にあつては、法第百三十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「法第百三十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)」と、同条第七号中「空港にあつては、法第百三十四条の三第一項」とあるのは「法第百三十四条の三第一項」と、同条第十三号及び第十四号中「空港にあつては、国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「空港において」とあるのは「共用空港において」と、同条第十五号及び第十六号中「空港にあつては、空港」とあるのは「民間航空専用施設」と、同条第十六号中「空港の設置者」とあるのは「国土交通大臣、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第五条に規定する共用空港運営権者(以下「共用空港運営権者」という。)」と、同条第十七号中「空港にあつては、前各号」とあるのは「前各号」と、「空港の」とあるのは「民間航空専用施設の」と、同令第百八条の見出し、同条第二号及び第四号から第八号までの規定中「航空保安無線施設」とあるのは「共用空港航空保安無線施設」と、同条中「航空保安無線施設の機能の確保に関する基準は」とあるのは「共用空港航空保安無線施設(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第二条第一項第三号イに規定する共用空港航空保安施設(以下「共用空港航空保安施設」という。)のうち航空保安無線施設をいう。以下この条において同じ。)の機能の確保に関する基準は」と、同条第九号中「航空保安無線施設の管理者は、当該施設」とあるのは「共用空港運営権者は、共用空港航空保安無線施設」と、同令第百二十六条の見出し、同条第二号、第四号から第七号までの規定、第八号イ及び第九号中「航空灯火」とあるのは「共用空港航空灯火」と、同条中「航空灯火の機能の確保に関する基準は」とあるのは「共用空港航空灯火(共用空港航空保安施設のうち航空灯火をいう。以下この条において同じ。)の機能の確保に関する基準は」と、同条第八号中「航空灯火の管理者は、当該灯火」とあるのは「共用空港運営権者は、共用空港航空灯火」と、同条第十号中「航空灯台」とあるのは「共用空港航空灯火のうち航空灯台」と、同条第十一号中「飛行場灯火」とあるのは「共用空港航空灯火のうち飛行場灯火」と読み替えるものとする。 法附則第六条第二項において準用する航空法第四十七条の二の規定による民間航空専用施設機能管理規程の届出については、航空法施行規則第九十二条の二の規定を準用する。 この場合において、同条の見出し及び同条第二項中「空港機能管理規程」とあるのは「民間航空専用施設機能管理規程」と、同条第一項中「、空港機能管理規程」とあるのは「、民間航空専用施設機能管理規程」と、「空港の設置又は」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第三条に規定する共用空港特定運営事業(以下「共用空港特定運営事業」という。)の実施に伴い民間航空専用施設機能管理規程の設定が行われる場合にあつては、当該共用空港特定運営事業を開始する日までに、」と、「空港機能管理規程の設定又は変更が行われる場合にあつては、法第四十二条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査が行われる日までに」とあるのは「民間航空専用施設機能管理規程の変更が行われる場合にあつては、当該重要な変更後速やかに」と、「空港機能管理規程の変更」とあるのは「民間航空専用施設機能管理規程の変更」と、「の空港機能管理規程」とあるのは「の民間航空専用施設機能管理規程」と、「空港機能管理規程設定(変更)届出書」とあるのは「民間航空専用施設機能管理規程設定(変更)届出書」と、同項第一号中「氏名」とあるのは「商号又は名称」と読み替えるものとする。 法附則第六条第二項において準用する航空法第四十七条の二第二項の規定による航空保安施設については、航空法施行規則第九十二条の三の規定を準用する。 法附則第六条第二項において準用する航空法第四十七条の二の規定による民間航空専用施設機能管理規程の内容については、航空法施行規則第九十二条の四第一項(同項の表空港の機能を確保するための管理の方法に関する事項の項第五号イ、ハ、ニ及びトを除く。)の規定を準用する。 この場合において、同条の見出し及び同条第一項中「空港機能管理規程」とあるのは「民間航空専用施設機能管理規程」と、同条第一項の表空港の機能を確保するための管理の方針に関する事項の項、空港の機能を確保するための管理の体制に関する事項の項及び空港の機能を確保するための管理の方法に関する事項の項(第五号ホ及びチを除く。)中「空港」とあるのは「民間航空専用施設」と、同表空港の機能を確保するための管理の方法に関する事項の項第四号中「第九十二条各号」とあるのは「第九十二条各号(第十号を除く。)」と、同項第五号ホ中「空港の施設」とあるのは「民間航空専用施設」と、同号ヘ中「航空保安施設」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第二条第一項第三号イに規定する共用空港航空保安施設」と、同号チ中「空港」とあるのは「共用空港」と読み替えるものとする。 法附則第六条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第二項の規定による協議の申出については、航空法施行規則第二百三十五条の四の七の規定を準用する。 法附則第六条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第四項の規定による危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件については、航空法施行規則第二百三十五条の四の八の規定を準用する。 法附則第六条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第四項の規定による検査を行う者については、航空法施行規則第二百三十五条の四の九の規定を準用する。 法附則第六条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第四項の規定による検査を免除される者については、航空法施行規則第二百三十五条の四の十の規定を準用する。 この場合において、同条第一号中「空港等」とあるのは「共用空港」と読み替えるものとする。 法附則第六条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第六項の規定による検査を行う者については、航空法施行規則第二百三十五条の四の十一の規定を準用する。 法附則第六条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第六項の規定による検査を免除される者については、航空法施行規則第二百三十五条の四の十二の規定を準用する。 法附則第六条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第七項の規定による保安検査に関する業務の委託の基準については、航空法施行規則第二百三十五条の四の十三の規定を準用する。 法附則第六条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第八項の規定による保安検査に関する業務の受託の基準については、航空法施行規則第二百三十五条の四の十四の規定を準用する。 法附則第六条第三項において準用する航空法第五十四条の規定による航空保安施設の使用料金の届出については、航空法施行規則第百九条及び第百二十九条の規定を準用する。 この場合において、同令第百九条第一項第一号及び第百二十九条第一項第一号中「氏名」とあるのは、「商号又は名称」と読み替えるものとする。 共用空港運営権者が共用空港特定運営事業を実施する場合については、航空法施行規則第二百三十八条(同条の表一の項から四の項まで、七の項及び九の項から十一の項までを除く。)の規定を準用する。 この場合において、同条の表以外の部分中「航空保安無線施設又は航空灯火の設置者」とあるのは「共用空港運営権者」と、「氏名」とあるのは「商号」と、同条の表五の項上欄中「空港等の設置者」とあるのは「共用空港運営権者」と、同項中欄中「空港等」とあるのは「民間航空専用施設」と、「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表六の項上欄中「航空保安無線施設の設置者」とあるのは「共用空港運営権者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表八の項中「航空灯火の設置者」とあるのは「共用空港運営権者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と読み替えるものとする。

(共用空港特定運営事業に係る空港法施行規則の準用)
第四条 法附則第七条第二項において準用する空港法第十二条の規定による民間航空専用施設供用規程の届出については、空港法施行規則第五条の規定を準用する。 この場合において、同条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「空港供用規程」とあるのは「民間航空専用施設供用規程」と、同条第一項中「空港の供用開始の日」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第三条に規定する共用空港特定運営事業の開始の日」と、同項第一号及び同条第二項第一号中「氏名」とあるのは「商号」と、同条第一項第二号及び第二項第二号中「空港」とあるのは「共用空港」と、同条第三項第一号中「空港」とあるのは「民間航空専用施設」と読み替えるものとする。 法附則第七条第二項において準用する空港法第十三条の規定による民間航空専用施設の使用に係る料金の届出については、空港法施行規則第六条の規定を準用する。 この場合において、同条の見出し及び同条第一項中「着陸料等」とあるのは「民間航空専用施設の使用に係る料金」と、同条第一項第一号及び第二項第一号中「氏名」とあるのは「商号」と、同条第一項第二号及び第二項第二号中「空港」とあるのは「共用空港」と読み替えるものとする。 法附則第七条第二項において準用する空港法第三十九条の規定による報告徴収の方法については、空港法施行規則第十九条の規定を準用する。

(心身の故障により特定地方管理空港の運営等を適正に行うことができない者)
第五条 法附則第十六条第二項第四号ホの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により同条第一項の特定地方管理空港の運営等を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(特定地方管理空港運営者について公表する事項)
第六条 法附則第十六条第六項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

(特定地方管理空港に係る航空法施行規則の特例)
第七条 法附則第十七条第一項の規定により読み替えて適用する航空法第四十七条の規定を適用する場合における航空法施行規則第九十二条、第百八条及び第百二十六条の規定の適用については、これらの規定中「法第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十七条第一項」と、同令第九十二条第一号中「第一項第二号」とあるのは「第一項第二号及び第八号から第十三号まで」と、同条第十六号中「空港の設置者」とあるのは「空港の設置者、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)附則第十六条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者(以下「特定地方管理空港運営者」という。)」と、同令第百八条第九号中「航空保安無線施設の管理者は、当該施設」とあるのは「特定地方管理空港運営者は、航空保安無線施設」と、同令第百二十六条第八号中「航空灯火の管理者は、当該灯火」とあるのは「特定地方管理空港運営者は、航空灯火」とする。 法附則第十七条第一項の規定により読み替えて適用する航空法第四十七条の二の規定を適用する場合における航空法施行規則第九十二条の二の規定の適用については、同条第一項中「空港の設置又は」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第十六条第一項に規定する特定地方管理空港の運営等(以下「特定地方管理空港の運営等」という。)の実施に伴い空港機能管理規程の設定が行われる場合にあつては、当該特定地方管理空港の運営等を開始する日までに、」と、「設定又は変更」とあるのは「変更」と、「法第四十二条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十三条第二項において準用する法第四十二条第一項」と、同項第一号中「氏名」とあるのは「商号又は名称」とする。 法附則第十七条第一項の規定により読み替えて適用する航空法第百三十一条の二の五の規定を適用する場合における航空法施行規則第二百三十五条の四の七から第二百三十五条の四の十四までの規定の適用については、同令第二百三十五条の四の十第一号中「空港等」とあるのは「空港」とする。 法附則第十七条第二項の規定により読み替えて適用する航空法第五十四条の規定を適用する場合における航空法施行規則第百九条第一項第一号及び第百二十九条第一項第一号の規定の適用については、これらの規定中「氏名」とあるのは、「商号又は名称」とする。 特定地方管理空港運営者が特定地方管理空港の運営等を行う場合における航空法施行規則第九十三条及び第二百三十八条の規定の適用については、同令第九十三条第三号中「国土交通大臣又は空港等の設置者」とあるのは、「特定地方管理空港運営者」と、同令第二百三十八条表以外の部分中「航空保安無線施設又は航空灯火の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、「氏名」とあるのは「商号」と、「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣及び空港の設置者」と、同条の表五の項上欄中「空港等の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表六の項上欄中「航空保安無線施設の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表八の項上欄中「航空灯火の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」とする。

(特定地方管理空港に係る空港法施行規則の特例)
第八条 法附則第十八条の規定により読み替えて適用する空港法第十二条及び第十三条の規定を適用する場合における空港法施行規則第五条、第六条及び第十九条の規定の適用については、同令第五条第一項中「空港管理者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)附則第十六条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者(以下「特定地方管理空港運営者」という。)」と、「空港の供用開始の日」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第十六条第一項に規定する特定地方管理空港の運営等の開始の日」と、同項第一号中「氏名」とあるのは「商号」と、同条第二項及び同令第六条中「空港管理者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、「氏名」とあるのは「商号」と、同令第十五条中「空港管理者又は指定空港機能施設事業者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」とする。

(職権の委任)
第九条 法附則第六条第二項において準用する航空法第四十七条第三項の規定による検査は、当該空港の所在地を管轄する地方航空局長に行わせる。 法附則第六条第四項及び第五項の権限並びに法附則第七条第二項において準用する空港法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長も行うことができる。 法附則第六条第四項及び第五項の権限は、空港事務所長も行うことができる。 第二項第一号及び第二号の権限は、当該空港の所在地を管轄する空港事務所長も行うことができる。

附則(令和元年九月一三日国土交通省令第三四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和二年八月七日国土交通省令第六八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月二十三日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正前の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第一号様式、第三号様式、第五号様式及び第七号様式による検査員の証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第一号様式、第三号様式、第五号様式及び第七号様式による検査員の証票とみなす。

附則(令和三年二月一五日国土交通省令第五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第三十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年六月十八日)から施行する。

(検査員の証票に関する経過措置)
第九条 この省令の施行の際現に交付されている旧規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正前の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票は、それぞれ新規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票とみなす。

附則(令和三年一一月二五日国土交通省令第七二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年六月二十日)から施行する。

(検査員の証票に関する経過措置)
第五条 この省令の施行の際現に交付されている旧航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第三条の規定による改正前の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票は、それぞれ新航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第三条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票とみなす。

附則(令和三年一二月八日国土交通省令第七六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、航空法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年三月十日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に公布されている第一条の規定による改正前の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正前の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第一号様式、第二号様式、第三号様式、第五号様式、第六号様式、第七号様式及び第八号様式による検査員の証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第一号様式、第二号様式、第三号様式、第五号様式、第六号様式、第七号様式及び第八号様式による検査員の証票とみなす。

附則(令和四年七月二九日国土交通省令第五六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、航空法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十二月五日)から施行する。

(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第三条の規定による改正前の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第三条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票とみなす。

附則(令和四年一二月一日国土交通省令第八六号)

この省令は、航空法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。

附則(令和六年三月二九日国土交通省令第二六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。