第二章 経過措置
(改正法附則第六条第一項の相当検査)第八条 船員の労働条件等の検査等に関する規則(平成二十五年国土交通省令第三十二号。以下「検査規則」という。)第三条、第四条第一項、第五条第一項(第二号に係るものを除く。)及び第三項、第六条並びに第十条第一項の規定は、船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第一項の規定による改正法による改正後の船員法(以下「新法」という。)第百条の二第一項の検査に相当する検査について準用する。 この場合において、同令第一号様式中「船員の労働条件等の検査等に関する規則第3条」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第8条第1項において準用する船員の労働条件等の検査等に関する規則第3条」と、同令第二号様式中「船員の労働条件等の検査等に関する規則第4条第1項」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第8条第1項において準用する船員の労働条件等の検査等に関する規則第4条第1項」と読み替えるものとする。
2 検査規則第三条、第四条第二項、第五条(第一項を除く。)、第六条、第九条及び第十条の規定は、改正法附則第六条第一項の規定による新法第百条の六第一項の検査に相当する検査について準用する。 この場合において、同令第一号様式中「船員の労働条件等の検査等に関する規則第3条」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第8条第2項において準用する船員の労働条件等の検査等に関する規則第3条」と、同令第三号様式中「船員の労働条件等の検査等に関する規則第4条第2項」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第8条第2項において準用する船員の労働条件等の検査等に関する規則第4条第2項」と読み替えるものとする。 (改正法附則第六条第二項の証書及び同条第四項の証書)第九条 検査規則第十一条、第十二条及び第十六条の規定は、改正法附則第六条第二項の証書について準用する。 この場合において、同令第五号様式中「船員の労働条件等の検査等に関する規則第12条第1項」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第9条第1項において準用する船員の労働条件等の検査等に関する規則第12条第1項」と読み替えるものとする。
2 検査規則第十四条から第十六条までの規定は、改正法附則第六条第四項の証書について準用する。 この場合において、同令第七号様式中「船員の労働条件等の検査等に関する規則第15条第1項」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第9条第2項において準用する船員の労働条件等の検査等に関する規則第15条第1項」と読み替えるものとする。第十条 検査規則第十七条から第二十条までの規定は、改正法附則第六条第二項の証書及び同条第四項の証書について準用する。 この場合において、同令第九号様式中「船員の労働条件等の検査等に関する規則第18条第1項」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第10条において準用する船員の労働条件等の検査等に関する規則第18条第1項」と、同令第十号様式中「船員の労働条件等の検査等に関する規則第19条」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第10条において準用する船員の労働条件等の検査等に関する規則第19条」と読み替えるものとする。
第十一条 検査規則第二十三条の規定は、第九条第一項及び第二項において準用する同令第十六条第一項の規定により交付された海上労働遵守措置認定書について準用する。
第十二条 改正法附則第六条第三項の国土交通省令で定める事由は、同条第二項の証書の交付を受けた船舶が、新法第百条の三第一項各号の要件に相当する要件のいずれかに適合していないと認められることとする。
2 改正法附則第六条第五項の国土交通省令で定める事由は、同条第四項の証書の交付を受けた船舶が、新法第百条の六第三項各号の要件に相当する要件のいずれかに適合していないと認められることとする。 (改正法附則第六条第一項の登録検査機関)第十三条 第一条の規定による改正後の船員法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十一章の二(第七十条の十二から第七十条の十四までを除く。)の規定は、改正法附則第七条第一項の規定による登録並びに同法附則第六条第一項の登録検査機関及び登録検査機関が行う相当検査について準用する。 この場合において、新規則第七十条の二第二項第四号中「法第百条の十二第二項第一号イからハまで」とあるのは「船員法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十七号。以下「改正法」という。)附則第七条第二項第一号イからハまで」と、同項第五号中「法第百条の十二第二項第二号イからハまで」とあるのは「改正法附則第七条第二項第二号イからハまで」と、第七十条の三中「法第百条の十二第四項第四号(法第百条の十三第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「改正法附則第七条第四項第四号」と、第七十条の四中「法第百条の十五」とあるのは「改正法附則第七条第七項」と、第七十条の五第一項中「法第百条の十六第一項前段」とあるのは「改正法附則第七条第八項前段」と、同条第二項中「法第百条の十六第一項後段」とあるのは「改正法附則第七条第八項後段」と、第七十条の六中「法第百条の十六第三項」とあるのは「改正法附則第七条第十項」と、第七十条の七第一項中「法第百条の十七第一項前段」とあるのは「改正法附則第七条第十一項前段」と、同条第二項中「法第百条の十二第二項第一号イからハまで」とあるのは「改正法附則第七条第二項第一号イからハまで」と、「法第百条の十七第三項」とあるのは「改正法附則第七条第十三項」と、同条第三項中「法第百条の十七第一項後段」とあるのは「改正法附則第七条第十一項後段」と、第七十条の九中「法第百条の十九第二項第三号」とあるのは「改正法附則第七条第十六項第三号」と、第七十条の十第一項中「法第百条の十九第二項第四号」とあるのは「改正法附則第七条第十六項第四号」と、第七十条の十一中「法第百条の二十」とあるのは「改正法附則第七条第十七項」と、第七十条の十五第一項及び第二項中「法第百条の二十七」とあるのは「改正法附則第七条第二十八項」と、第七十条の十六中「法第百条の二十」とあるのは「改正法附則第七条第十七項」と、「法第百条の二十七」とあるのは「改正法附則第七条第二十八項」と読み替えるものとする。
第十四条 第五条の規定による改正後の国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第三条から第六条まで及び第八条から第十一条までの規定は、改正法附則第七条第十五項の財務諸表等及び同条第二十八項の帳簿について準用する。
第十五条 改正法附則第七条第二十三項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
(船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第四条第一号イ(2)の旅費の額の計算に係る細目)第十六条 検査規則第二十四条及び第二十五条の規定は、船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十五年政令第百二十七号)第四条第一号イ(2)の旅費の額の計算について準用する。
(権限の委任)第十七条 改正法附則第六条第一項、第二項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長又は運輸監理部長(当該船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長。次項において同じ。)が行う。
2 前項の規定により船舶の所在地を管轄する地方運輸局長又は運輸監理部長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下この項において「運輸支局等」という。)の管轄区域に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。附則
(施行期日)
第一条 この省令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 ただし、第六条の規定中国土交通省組織規則第九十九条第四項の改正規定、第七条の規定中地方運輸局組織規則第七十九条第一項及び第百十条第一項の改正規定並びに第二章の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年五月一日)から施行する。
別記様式
(第十五条関係)[PDF]