第一条 この省令において使用する用語は、中小企業支援法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(認定情報提供機関)第二条 経済産業大臣は、法第十三条第一項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。
一 法第十三条第一項の経済産業大臣が定める指針に適合すると認められること。
二 次のいずれにも適合していると認められること(法人にあっては、その人的構成に照らして、次のいずれにも適合していると認められること。)。 イ 情報を収集して整理し、中小企業者の依頼に応じて提供すること及びインターネットの利用その他の情報通信技術に関する専門的な知識を有していること。
ロ 情報提供業務又はこれに類似する業務に係る一年以上の実務経験を有していること。
三 次のいずれにも該当しないこと。 イ 精神の機能の障害により情報提供業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ホ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
ヘ 法第十五条の規定により認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該認定の取消しを受けた者が法人又は団体である場合にあっては、当該法人又は団体の役員又は役員であった者を含む。)
ト 法人であって、その役員のうちにイからヘまでのうちいずれかに該当する者があるもの
チ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
リ 暴力団員等をその業務に従事させ、又は当該業務の補助者として使用するおそれのある者
第三条 認定情報提供機関は、法第十三条第三項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 認定情報提供機関は、情報提供業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。一 休止し、又は廃止しようとする年月日
二 休止しようとする場合にあっては、その期間
三 休止し、又は廃止しようとする理由
(軽微な変更)第四条 法第十三条第四項の主務省令で定める軽微な変更は、情報提供業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者以外の者の変更とする。
附則
この省令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第五十七号)の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。附則(令和元年五月七日経済産業省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年一二月一三日経済産業省令第四八号)
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。別記様式
(第二条第二項関係)[PDF]
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