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平成二十五年経済産業省令第四十五号
下請中小企業振興法第二条第五項の状態を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第五十七号)の施行に伴い、及び下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第五項の規定に基づき、下請中小企業振興法第二条第五項の状態を定める省令を次のように定める。

 下請中小企業振興法(以下「法」という。)第二条第五項に規定する経済産業省令で定める状態とは、前事業年度又は前年において第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合が二十パーセント以上の割合である状態をいう。

一の特定親事業者からの下請代金(特定下請事業者が特定親事業者からの委託を受けて法第二条第二項各号に掲げる行為をした場合に、当該親事業者が当該特定下請事業者の給付(委託を受けて法第二条第二項第五号に掲げる行為をした場合にあっては、役務の提供)に対し支払った代金をいう。)の総額

総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額

附則

この省令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。