行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号)を実施するため、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十八条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求の手続に関する省令を次のように定める。
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)に基づき、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第二十六条第三項第一号及び第二十九条第三項第一号に掲げる行政機関、部局又は機関(以下「行政機関等」という。)が保有する保有個人情報に係る開示請求を行う者又は行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者は、当該開示請求又は当該行政機関等匿名加工情報の利用に係る書面に、当該開示請求又は当該行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料(以下「手数料」という。)の納付を証明する行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第十号)別紙書式の納付書を添付しなければならない。 ただし、行政機関等の事務所のうち行政機関等の長が指定したものにおいて手数料を現金で納付した場合は、この限りでない。