第一条 この省令は、エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定めるものとする。
(用語の意義)第二条 この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 エアゾール式簡易消火具
水その他消火剤(以下「消火剤」という。)を圧力により放射して消火を行う器具で人が操作するもののうち、内容積一リットル以下のものをいう。
二 液化二酸化炭素用容器
液化二酸化炭素のみを充塡するエアゾール式簡易消火具の容器をいう。
三 使用温度範囲
零度以上四十度以下の温度範囲(当該温度範囲の下限温度を十度単位で低下させた場合においてもなお正常に操作することができ、かつ、消火及び放射の機能を有効に発揮する性能を有するエアゾール式簡易消火具にあっては、当該拡大した温度範囲)をいう。
四 標準使用期間
標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用することができる標準的な期間又は期限として設計上設定される期間又は期限(五年を限度とする。)をいう。
五 小規模普通火災
次号に規定する危険物火災、第九号に規定する自動車用クッション火災及び第十号に規定する電気火災以外の火災であって、規模の小さいものをいう。
六 危険物火災
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表第一に掲げる第四類の危険物並びに危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第四に掲げる可燃性個体類及び可燃性液体類に係るものの火災をいう。
七 天ぷら油火災
危険物火災のうち、住宅で使用する天ぷら鍋内の油が発火することによって生ずる火災をいう。
八 ストーブ火災
危険物火災のうち、住宅で使用する石油ストーブの灯油に引火することによって生ずる火災をいう。
九 自動車用クッション火災
自動車内にあるウレタンフォームその他の可燃物に引火することによって生ずる火災をいう。
十 電気火災
配線器具、電気製品その他これらに類する電気器具の火災をいう。
第三条 エアゾール式簡易消火具の構造は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 エアゾール式簡易消火具に充塡された気体(以下「充塡ガス」という。)又は消火剤の圧力により消火剤を放射するものであること。
二 充塡ガス及び消火剤を再充塡できないものであること。
三 充塡ガス及び消火剤を充塡する容器は、内容積一リットル以下であること。
四 粉末又は液体の消火剤(液化二酸化炭素を除く。)の容量は、容器の内容積の九十パーセント以下であること。
五 容器の材質は、鋼又は軽金属であること。
六 バルブが突出しているエアゾール式簡易消火具は、当該バルブの損傷を防止するための措置が講じられたものであること。
(消火性能)第四条 エアゾール式簡易消火具は、次の各号に掲げる消火性能のうちいずれか一以上の消火性能を有するものでなければならない。
一 小規模普通火災に対する消火性能
次の模型を用い、イ及びロに定めるところにより消火試験を行った場合において、消火剤の放射終了時に残炎が認められず、かつ、消火剤の放射終了後二分以内に再燃しないものであること。
二 天ぷら油火災に対する消火性能
次の模型を用い、イからハまでに定めるところにより消火試験を行った場合において、消火剤の放射中に著しい火炎の拡大(天ぷら鍋の上縁から火炎の上端までの高さが一・八メートル以上となること又は三秒以上の時間継続して一・二メートル以上となることをいう。)及び油の飛散等が生じないものであって、かつ、消火剤の放射終了後一分以内に再燃しないものであること。
三 ストーブ火災に対する消火性能
次の模型を用い、イ及びロに定めるところにより消火試験を行った場合において、消火剤の放射終了時に残炎が認められず、かつ、消火剤の放射終了後一分以内に再燃しないものであること。
四 自動車用クッション火災に対する消火性能
2 前項各号の消火試験は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。一 エアゾール式簡易消火具の操作者は、防火衣服を着用しないこと。
二 無風の状態(風速〇・五メートル毎秒以下の状態をいう。)において行うこと。
三 エアゾール式簡易消火具を使用温度範囲の上限温度及び下限温度にそれぞれ十二時間以上放置した後、いずれも三十秒以内に行うこと。
四 放射を中断できる構造のエアゾール式簡易消火具にあっては、消火開始後に放射を中断しないこと。
(操作の機構)第五条 エアゾール式簡易消火具は、その保持装置から取りはずす動作、ホースをはずす動作及び損傷の防止又は不時の作動の防止のための措置(バルブの損傷を防止するための措置及び安全栓を含む。)を解除する動作を除き、一動作で容易に、かつ、確実に放射を開始することができるものでなければならない。
2 エアゾール式簡易消火具は、次の表の上欄に掲げる操作方法のいずれか一の方法を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる作動力(操作のために要する力又は力のモーメントをいう。以下同じ。)以下で操作することにより作動して放射を開始することができるものでなければならない。 (耐食及び防)第六条 エアゾール式簡易消火具は、その各部分を良質の材料で造るとともに、充塡ガス及び消火剤に接触する部分をその充塡ガス及び消火剤に侵されない材料で造り、又は当該部分に耐食加工を施し、かつ、外気に接触する部分を容易にさびない材料で造り、又は当該部分に防加工を施さなければならない。
2 エアゾール式簡易消火具(液化二酸化炭素用容器を用いるものを除く。)は、次の表の上欄に掲げるいずれかの温度(四十度を超える温度に放置した場合において容器の変形又は破損を生じるものにあっては、四十度)の空気中に、同表の下欄に掲げる標準使用期間に対応した期間放置した場合において、内面に腐食、変質その他の劣化(変色及び退色を除く。)を生じないものでなければならない。 (充塡ガス及び消火剤)第七条 充塡ガスは次の各号に適合するものでなければならない。
一 圧縮された空気、窒素、ヘリウム又は液化二酸化炭素であること。
二 不燃性で、かつ、消火剤の性状又は性能に悪影響を与えないものであること。
三 腐食性又は毒性を有せず、かつ、腐食性又は毒性のあるガスを発生しないものであること。
2 消火剤は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。一 消火剤(次号又は第三号に適合するものを除く。)は、消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十八号)第一条の二から第四条まで、第七条及び第八条の規定に適合するものであること。
二 水を消火剤とする場合には、腐食性又は毒性を有せず、かつ、腐食性又は毒性のあるガスを発生しない純良なものであること。
三 液化二酸化炭素を消火剤とする場合には、JIS
K
一一〇六の二種又は三種に適合するものであること。
第八条 エアゾール式簡易消火具は、使用温度範囲の上限温度、下限温度及び二十度の温度にそれぞれ十二時間以上放置した後、いずれも三十秒以内に放射した場合において、次の各号に適合するものでなければならない。
一 放射の操作が完了した後、二秒以内に消火剤を有効に放射するものであること。
二 放射を開始してから主に放射されるものが充塡ガスとなる状態(消火剤のみが放射されるものにあっては、消火剤の放射が終わる状態)までの時間(以下「放射時間」という。)が五秒以上であること。
三 消火剤の容量又は質量の八十五パーセント以上の量を放射時間内に放射できるものであること。
(容器の耐圧)第九条 エアゾール式簡易消火具の容器(液化二酸化炭素用容器を除く。)は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。
一 温度五十度における容器内の圧力の一・五倍の圧力を水圧力で五分間加える試験を行った場合において、変形せず、かつ、温度五十度における容器内の圧力の一・八倍の圧力を水圧力で五分間加える試験を行った場合において、破裂しないこと。
二 一・三メガパスカルの圧力を水圧力で五分間加える試験を行った場合において、変形せず、かつ、一・五メガパスカルの圧力を水圧力で五分間加える試験を行った場合において、破裂しないこと。
(気密性)第十条 エアゾール式簡易消火具は、使用温度範囲の上限温度に二十四時間放置してから使用温度範囲の下限温度に二十四時間放置することを三回繰り返した後、次の各号に適合するものでなければならない。
一 三十秒以内に放射した場合において、第八条各号の規定に適合すること。
二 四十六度以上五十度以下の温水中に一時間浸す試験を行った場合において、漏れを生じないこと。
(耐衝撃性)第十一条 エアゾール式簡易消火具は、使用温度範囲の上限温度及び下限温度にそれぞれ十二時間以上放置した後、いずれも三十秒以内にエアゾール式簡易消火具の長軸方向を床面に対して水平(鉛直方向にレバーを握る操作により放射を開始するエアゾール式簡易消火具にあっては、六十度の角度)とした状態及び垂直とした状態でそれぞれ一・五メートルの高さからコンクリートの床面上に自然落下させた場合において、漏れ、亀裂、破断又は著しい変形を生じないものでなければならない。
(ノズル)第十二条 エアゾール式簡易消火具のノズルは、次の各号に適合するものでなければならない。
一 内面は、平滑に仕上げられたものであること。
二 開閉式のノズルにあっては、開閉の操作が円滑に行われ、かつ、放射の際消火剤の漏れその他の障害を生じないこと。
(ホース)第十三条 エアゾール式簡易消火具にホースを設ける場合には、当該ホースは、次の各号に適合するものでなければならない。
一 第九条第一号又は第二号に規定する試験を行った場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。
二 長さは、消火剤を有効に放射するに足るものであること。
三 使用温度範囲で耐久性を有するものであって、かつ、円滑に操作できるものであること。
(安全栓)第十四条 鉛直方向にレバーを握る操作により放射を開始するエアゾール式簡易消火具には、不時の作動を防止するため安全栓を設けなければならない。
2 安全栓は、次の各号に適合するものでなければならない。一 一動作で容易に引き抜くことができ、かつ、その引き抜きに支障のない封が施されていること。
二 内径が二センチメートル以上のリング部、軸部及び軸受部より構成されていること。
三 装着時において、リング部は軸部が貫通する上レバーの穴から引き抜く方向に引いた線上にあること。
四 リング部の塗色は、黄色仕上げとすること。
五 材質は、JIS
G
四三〇九のSUS
三〇四に適合し、又はこれと同等以上の耐食性及び耐候性を有すること。
六 上方向(エアゾール式簡易消火具を水平面上に置いた場合、鉛直方向から三十度以内の範囲をいう。)に引き抜くよう装着されていること。
七 安全栓に衝撃を加えた場合及びレバーを強く握った場合においても引き抜きに支障を生じないこと。
八 引き抜く動作以外の動作によっては容易に抜けないこと。
(保持装置)第十五条 エアゾール式簡易消火具(自動車に設置するものを除く。)には、当該エアゾール式簡易消火具を安定した状態に保たせるため保持装置を設けなければならない。
2 保持装置は、エアゾール式簡易消火具を容易に取りはずすことができる構造のものでなければならない。 (取手)第十六条 エアゾール式簡易消火具の携帯又は運搬のために取手を設ける場合には、当該取手は、堅ろうで、かつ、エアゾール式簡易消火具の携帯又は運搬及び作動に適した寸法及び形状のものでなければならない。
(高圧ガス保安法の適用を受ける液化二酸化炭素用容器等)第十七条 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の適用を受ける液化二酸化炭素用容器は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 内容積は、充塡する液化二酸化炭素の一グラムにつき一・五立方センチメートル以上であること。
二 容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)の定めるところによること。
三 バルブ(高圧ガス保安法の適用を受けるものに限る。以下「容器弁」という。)又は作動封板を設けること。
2 前項第三号に規定する容器弁は、次の各号に適合するものでなければならない。一 弁箱は、JIS
H
三二五〇に適合する材質又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有する材質を用いたものであること。
二 弁箱は、二十四・五メガパスカルの圧力を水圧力で五分間加える試験を行った場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。
三 容器弁を設ける容器内の液化二酸化炭素の温度を四十度とした場合の内部圧力に等しい圧力を気体圧力で五分間加える試験を行った場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。
四 安全弁を設けること。
3 第一項第三号に規定する作動封板は、十七・五メガパスカル以上設計容器破壊圧力の四分の三以下の圧力を水圧力で加える試験を行った場合において、破壊されるものでなければならない。 4 第二項第四号に規定する安全弁は、次の各号に適合するものでなければならない。一 封板式であり、かつ、噴き出し口に封を施したものであること。
二 容器内の圧力を有効に減圧することができること。
三 みだりに分解し、又は調整することができないこと。
四 十七・五メガパスカル以上二十四・五メガパスカル以下の圧力で作動すること。
五 「安全弁」と表示したものであること。
(高圧ガス保安法の適用を受けない液化二酸化炭素用容器等)第十八条 高圧ガス保安法の適用を受けない液化二酸化炭素用容器は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 内容積は、充塡する液化二酸化炭素の一グラムにつき一・五立方センチメートル以上であること。
二 二十四・五メガパスカルの圧力を水圧力で二分間加える試験を行った場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。
三 作動封板を設けること。
四 破壊されるときには、周囲に危険を及ぼすおそれが少ないこと。
2 前項第三号に規定する作動封板は、二十四・五メガパスカルの圧力を水圧力で加える試験を行った場合において、破壊されないものでなければならない。 (液化二酸化炭素用容器を用いるエアゾール式簡易消火具に設けるホース等)第十九条 液化二酸化炭素用容器を用いるエアゾール式簡易消火具にホースを設ける場合には、当該ホースは、次の各号に掲げる試験を行ったときに、漏れ、亀裂、著しい変形その他の障害を生じないものでなければならない。
一 ホースを伸長した状態で、十六メガパスカルの圧力を水圧力で五分間加える試験
二 ホースの外径の五倍に等しい内径を有するようにホースを環状に曲げた状態で、十二メガパスカルの圧力を水圧力で五分間加える試験
2 液化二酸化炭素用容器を用いるエアゾール式簡易消火具に放射ホーンを設ける場合には、当該放射ホーンは、非吸湿性であり、かつ、電気絶縁性のある強じんな材料を用いて造られたものでなければならない。 3 液化二酸化炭素用容器を用いるエアゾール式簡易消火具に放射管又は結合金具を設ける場合には、当該放射管及び結合金具は、十六メガパスカルの圧力を水圧力で五分間加える試験を行ったときに、漏れ、離脱その他の障害を生じないものとし、かつ、放射管の周囲を熱の不良導体で被覆しなければならない。 (自動車に設置するエアゾール式簡易消火具)第二十条 自動車に設置するエアゾール式簡易消火具は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 第四条第一項第四号に規定する自動車用クッション火災に対する消火性能を有するものであること。
二 温度八十三度以上八十七度以下の温水中に一時間浸す試験を行った場合において、破裂しないものであること。
三 次の図に示す取付け方法で全振幅二ミリメートル、毎分二千回の上下振動を、図1及び図2にあっては二時間、図3にあっては四時間加える試験を行った場合において、漏れ、亀裂、破断又は著しい変形を生じないものであり、かつ、当該試験を行った後、放射した場合において、第八条各号の規定に適合するものでなければならない。
(電気火災に使用するエアゾール式簡易消火具)第二十一条 電気火災に使用するエアゾール式簡易消火具は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。
一 消火剤が粉末又は液化二酸化炭素であること。
二 一辺の長さが一メートルの正方形の金属板をノズルから次の表の上欄に掲げる距離に同表の下欄に掲げる交流電圧を加えた状態で配置し、当該金属板の中心に向けて放射した場合において、当該金属板とノズルとの間に流れる電流が〇・五ミリアンペア以下であること。
(表示)第二十二条 エアゾール式簡易消火具には、その見やすい位置に次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。
一 エアゾール式簡易消火具という文字
二 使用方法
三 使用温度範囲
四 放射時間
五 放射距離(床面から一メートルの高さから水平に放射した場合において、ノズルから消火剤の大部分が到達する場所までの水平距離をいう。)
六 製造年月
七 製造者及び販売者名
八 届出番号
九 充塡ガス及び消火剤の名称並びに容量又は質量
十 取扱い上の注意事項として次に掲げる事項 イ 標準使用期間
ロ 使用時及び廃棄時の安全な取扱いに関する事項
ハ 第四条第一項第二号に規定する天ぷら油火災の消火性能を有するエアゾール式簡易消火具にあっては、天ぷら油火災を安全に消火するための火点からの距離等に関する事項
ニ 維持管理上の適切な設置場所に関する事項
ホ 点検に関する事項
ヘ 温度が四十度以上となる場所に置かない旨
ト 一度放射したものは再使用しない旨
チ 容器にさび、傷、変形等が生じた場合は速やかに交換する旨
リ 関係法令の適用を受けるものにあっては、当該法令で定める事項
ヌ その他取扱い上注意すべき事項
第二十三条 新たな技術開発に係るエアゾール式簡易消火具について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会又は消防法第二十一条の三第一項に規定する法人であって総務大臣の登録を受けた者が行う検定対象機械器具等についての試験を申請している消火器に係る試験については、なお従前の例による。 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、附則第二条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。