第一章 総則
(趣旨)第一条 この省令は、消防用ホースの技術上の規格を定めるものとする。
(用語の意義)第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 消防用ホース 消防の用に供する平ホース、保形ホース、大容量泡放水砲用ホース及び濡れホースをいう。
二 平ホース ジャケットにゴム又は合成樹脂の内張りを施した消防用ホース(保形ホース、大容量泡放水砲用ホース及び濡れホースを除く。)をいう。
三 保形ホース ホースの断面が常時円形に保たれる消防用ホースをいう。
四 大容量泡放水砲用ホース 石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第十三条第三項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材等としての用途にのみ用いられる消防用ホースをいう。
五 濡れホース 水流によりホース全体が均一に濡れる消防用ホースをいう。
六 使用圧 折れ曲がった部分のない状態における消防用ホースに通水した場合の常用最高使用水圧(単位 メガパスカル)をいう。
七 設計破断圧 ホースが破断しない最高の圧力として設計された水圧(単位 メガパスカル)をいう。
八 ジャケット たて糸及びよこ糸により筒状に織られたものをいう。
九 ダブルジャケット 平ホース又は大容量泡放水砲用ホースを外とうで被覆した構造のものをいう。
(消防用ホースの構造)第三条 消防用ホースの構造は、次に定めるところによらなければならない。
一 製造方法が適切で、耐久力に富み、かつ、使用上支障のないものであること。
二 良質の材料を使用したものであること。
三 被覆(ジャケットの外面を保護するために、ゴム又は合成樹脂その他外力に対して強度を有する材料により覆ったものをいう。以下同じ。)のないジャケットにあっては、全体にわたり均等に、かつ、しっかりと織られていること。
四 被覆のあるジャケットにあっては、全体にわたり均等に織られ、編まれ、又は巻かれていること。
五 織り等のむら、糸切れ、糸抜け、糸とび、著しい汚れ、ふし、外傷、きょう雑物の混入、よこ糸の露出又は補修不完全がないこと。
六 縦色線又は縦線を有していること。 ただし、保形ホース及び大容量泡放水砲用ホースにあっては、縦色線又は縦線を有しないものとすることができる。
(内径)第四条 消防用ホース(大容量泡放水砲用ホースを除く。)は、その呼称に応じ、次の表に掲げる内径を有するものでなければならない。
2 大容量泡放水砲用ホースの内径は、当該大容量泡放水砲用ホースに表示された呼び径(大容量泡放水砲用ホースの設計された内径(単位 ミリメートル)をいう。以下同じ。)からその呼び径の百三パーセントの内径までの範囲内のものでなければならない。 (表示)第五条 消防用ホースは、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示するものでなければならない。
一 消防用である旨
二 製造者名又は商標
三 製造年
四 届出番号
五 呼称(大容量泡放水砲用ホースを除く。)、長さ(単位 メートル)及び第十条ただし書又は第二十二条ただし書が適用されるものにあってはその用途
六 「使用圧」という文字及び使用圧
七 「設計破断圧」という文字及び設計破断圧(設計破断圧が使用圧の三倍以上の平ホース、保形ホース及び濡れホース並びに大容量泡放水砲用ホースを除く。)
八 ダブルジャケットのものにあっては、その旨
九 保形ホースにあっては、最小曲げ半径(ホースを円形に曲げた場合に、曲げる方向と直角方向の外径が五パーセント増加したときの内円の半径の最小値をいう。以下同じ。)(単位 センチメートル)
十 大容量泡放水砲用ホースにあっては、次に掲げる事項
イ 大容量泡放水砲用である旨
ロ 呼び径
ハ 使用圧を超えない動力消防ポンプに用いる旨
十一 濡れホースにあっては、その旨
2 前項第七号の表示は、小数点以下一位未満の数値を切り捨てて得た数値を表示するものとする。第二章 平ホース
(区分)第六条 平ホースは、次の表のとおり区分する。
(ゴム及び合成樹脂の品質)第七条 平ホースの内張り及び被覆に使用されているゴムは、次の各号に適合するものでなければならない。
一 切断時引張応力が、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格(以下「JIS」という。)K 六二五一で定める方法により採取したダンベル状三号形試験片(以下この条において「三号形試験片」という。)を用いてJIS K 六二五一の切断時引張応力を測定した場合に、十三メガパスカル以上であること。
二 切断時引張応力が、空気加熱老化試験(七十度プラスマイナス一度の温度に九十六時間放置した後、三号形試験片を用いてJIS K 六二五一の引張試験を行うものをいう。)を行った場合に、七・八メガパスカル以上であること。
三 切断時伸びが、三号形試験片を用いてJIS K 六二五一の切断時伸びを測定した場合に、四百二十パーセント以上であること。
四 次の式で求めた永久伸びが、二十五パーセント以下であること。
2 平ホースの内張り、被覆及び塗装(ジャケットの外面を着色等するために、塗料等を塗布したものをいう。以下同じ。)に使用されているゴムは、折り畳んだホースの上に十ニュートン毎平方センチメートルの荷重を加え、七十度プラスマイナス一度の温度に九十六時間放置しても、相互に接着しないものでなければならない。 3 平ホースの内張り及び被覆に使用されている合成樹脂は、第一項第一号及び第二号の規定並びに次の各号に適合するものでなければならない。一 伸びが、三号形試験片を用いてJIS K 六二五一の切断時伸びを測定した場合に、二百六十パーセント以上であること。
二 ホースの長さ三十センチメートルの部分を三つ折りに畳み、その上に二ニュートン毎平方センチメートルの等分布荷重を加え零下二十五度プラスマイナス二度の温度に二十四時間放置した後荷重を取り除き、折り曲げ部分の反転を繰り返し十回行った後、次条第二号及び第三号の規定並びに第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)に適合すること。
三 三メートル以上のホースにその容積の一パーセントに相当する水を入れ、その両端を塞ぎ七十度プラスマイナス三度の温度に三百六十時間放置し、室温で十日間以上放置した後、次条第二号及び第三号の規定並びに第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)に適合すること。
四 一号形試験片を室温で二十四時間以上乾燥器中に放置した後、質量を測定し、当該試験片を百度プラスマイナス二度とした加熱器中に四十八時間つるし、室温で乾燥器中に放冷した後、再び質量を測定した場合に、次の式で求めた減量が、二パーセント以下であること。
(内張り)第八条 平ホースの内張りは、次の各号に適合するものでなければならない。
一 ゴム又は合成樹脂の厚さが〇・二ミリメートル以上であること。
二 ジャケットとの密着の強さは、ジャケットのたて糸及びよこ糸の各方向について、JIS K 六二五六―一の布とのはく離強さ(試験片の長さは、百ミリメートル以上とする。ただし、百ミリメートルに満たないよこ糸方向のものにあっては、円周の長さとすることができる。)を測定した場合に、JIS K 六二七四に基づき解析されたピークの最小値が三十ニュートン以上であること。
三 表面にしわ等の不均一な部分がなく、水流の摩擦損失が少ないものであること。
(被覆及び塗装)第九条 平ホースの被覆及び塗装は、しわ等の不均一な部分がないものでなければならない。
2 平ホースの被覆は、前条第二号の規定に適合するものでなければならない。 (長さ)第十条 平ホースの長さは、乾燥させた状態で十メートル、十五メートル、二十メートル又は三十メートルとし、表示された長さからその長さの百十パーセントの長さまでのものでなければならない。 ただし、はしご付消防自動車、屈折はしご付消防自動車又は船舶の用に供されるものその他特殊な用途に使用されるものについては、この限りでない。
(質量)第十一条 平ホースは、乾燥させた状態で、その使用圧及び呼称に応じて次の表に掲げる質量(単位 グラム毎メートル)以下のものでなければならない。 ただし、ダブルジャケット又は被覆のあるものにあっては、使用上支障のないものであれば、この限りでない。
(耐圧試験)第十二条 平ホースは、その使用圧及びホースの状態に応じて次の表に掲げる水圧を五分間加えた場合、破断、糸切れ、噴水、漏水等を生じてはならない。
(破断試験)第十三条 平ホースは、一・五メートル以上のホースをまっすぐにした状態で設計破断圧の水圧を加えた場合、破断を生じてはならない。
(伸び)第十四条 平ホースは、まっすぐにした状態で使用圧を加えた場合におけるホースの伸びが、水圧〇・一メガパスカルの状態におけるホースの長さを基準として十パーセント以下のものでなければならない。
(よじれ)第十五条 平ホースのよじれは、右方向のものであり、かつ、使用圧を加えた場合におけるホースのよじれが、その使用圧及び呼称に応じて次の表に掲げる角度(単位 度毎メートル)以下でなければならない。
(ゆがみ)第十六条 平ホースは、使用圧を加えた場合におけるホースのゆがみ(ホース中心線及びゆがみ部分の中心線との距離の最大値をいう。以下同じ。)が、水圧〇・一メガパスカルの状態におけるホースを基準として、使用圧一・六以上のものにあっては七百五十ミリメートル以下、使用圧一・三以下のものにあっては六百五十ミリメートル以下のものでなければならない。
(耐摩耗性)第十七条 平ホースは、任意の場所において、別表及び別図に定める試験条件により摩擦試験を行った場合、次の表に掲げる使用圧に応じた回数の摩擦により漏水を生じてはならない。
第三章 保形ホース
(区分)第十八条 保形ホースは、次の表のとおり区分する。
(ゴム及び合成樹脂の品質)第十九条 保形ホースの内張り及び被覆に使用されているゴムは、第七条第一項各号の規定に適合するものでなければならない。
2 保形ホースの内張り及び被覆に使用されている合成樹脂は、第七条第一項第一号及び第二号並びに第三項第一号、第三号及び第四号の規定に適合するものでなければならない。 (内張り)第二十条 保形ホースの内張りは、第八条各号の規定に適合するものでなければならない。
(被覆及び塗装)第二十一条 保形ホースの被覆及び塗装は、しわ等の不均一な部分がないものでなければならない。
2 保形ホースの被覆は、第八条第二号の規定に適合するものでなければならない。 (長さ)第二十二条 保形ホースの長さは、乾燥させた状態で十メートル、十五メートル、二十メートル又は三十メートルとし、表示された長さからその長さの百十パーセントの長さまでのものでなければならない。 ただし、船舶の用に供されるものその他特殊な用途に使用されるものについては、この限りでない。
(質量)第二十三条 保形ホースは、乾燥させた状態で、その使用圧及び呼称に応じて次の表に掲げる質量(単位 グラム毎メートル)以下のものでなければならない。 ただし、ジャケットに被覆のあるものにあっては、使用上支障ないものであれば、この限りでない。
(耐圧試験)第二十四条 保形ホースは、その使用圧及びホースの状態に応じて次の表に掲げる水圧を五分間加えた場合、破断、糸切れ、噴水、漏水等を生じてはならない。
(破断試験)第二十五条 保形ホースは、一・五メートル以上のホースをまっすぐにした状態で設計破断圧の水圧を加えた場合、破断を生じてはならない。
(伸び)第二十六条 保形ホースは、まっすぐにした状態で使用圧を加えた場合におけるホースの伸びが、水圧〇・一メガパスカルの状態におけるホースの長さを基準として十パーセント以下のものでなければならない。
(よじれ)第二十七条 保形ホースのよじれは、右方向のものであり、かつ、使用圧を加えた場合におけるホースのよじれが、その使用圧及び呼称に応じて次の表に掲げる角度(単位 度毎メートル)以下でなければならない。
(ゆがみ)第二十八条 保形ホースは、使用圧を加えた場合におけるホースのゆがみが、水圧〇・一メガパスカルの状態におけるホースを基準として、六百五十ミリメートル以下のものでなければならない。
(耐摩耗性)第二十九条 保形ホースは、任意の場所において、別表及び別図に定める試験条件により摩擦試験を行った場合、次の表に掲げる使用圧に応じた回数の摩擦により漏水を生じてはならない。
(保形性)第三十条 保形ホースの一端を次の図のように固定して、最小曲げ半径の曲率半径をもった枕木に沿って九十度曲げ、その先端に二十ニュートンの荷重を加えて三十分間放置した場合、つぶれ(同図に掲げる算式により算出したものをいう。以下同じ。)が十パーセント以下であり、かつ、荷重を取り除いた後のつぶれが五パーセント以下でなければならない。
2 保形ホースは、長さ十センチメートルの部分に六百ニュートンの荷重を十秒間加えた後において、次の各号に適合し、かつ、破損、亀裂、著しい変形等が生じないものでなければならない。一 使用圧を一分間加え、水圧を取り除いた後、次に掲げる算式により算出した残留ひずみが五パーセント以下であること。
二 その使用圧及びホースの状態に応じて次の表に掲げる水圧を五分間加えた場合、破断、糸切れ、噴水、漏水等を生じないこと。
(耐閉塞性)第三十一条 保形ホースは、次の図のようにホースの一部分を最小曲げ半径を内円の半径とする二重の輪にした状態で、JIS A 五七〇五に適合する滑らかなビニル床タイルの床面上で、一端を固定して他の一端を最大百ニュートンの加重で、かつ、五キロメートル毎時の速度で引っ張った場合、通水を阻害するおそれのある折れ、変形等を生じないものでなければならない。
(耐低温性)第三十二条 保形ホースは、最小曲げ半径を半径とする円筒に沿って一回巻き付けた状態で、零下二十五度プラスマイナス二度の温度に二十四時間放置した後、一秒間でまっすぐに伸ばした後に一秒間で当該円筒に沿って一回巻き付ける操作を十回繰り返し行った場合、第八条第二号及び第三号の規定並びに第二十四条の試験(最小曲げ半径を内円の半径とする円形に保形ホースを曲げた状態で行うものを除く。)に適合するものでなければならない。
第四章 大容量泡放水砲用ホース
(長さ)第三十三条 大容量泡放水砲用ホースの長さ(単位 メートル)は、乾燥させた状態で、表示された長さからその長さの百十パーセントの長さまでのものでなければならない。
(耐圧試験)第三十四条 大容量泡放水砲用ホースは、まっすぐにした状態で使用圧の二・〇倍(ジャケットの劣化等を防ぐための処置がされているものにあっては、一・五倍)の水圧を五分間加えた場合、破断、糸切れ、噴水、漏水等を生じてはならない。
(よじれ)第三十五条 大容量泡放水砲用ホースのよじれは、右方向のものであり、かつ、使用圧を加えた場合におけるホースのよじれが、使用上支障のない範囲内でなければならない。
(準用)第三十六条 第七条から第九条まで、第十四条及び第十六条の規定は、大容量泡放水砲用ホースについて準用する。 この場合において、第七条第三項第二号中「長さ三十センチメートルの部分」とあるのは「一部分」と、「第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)」とあるのは「第三十四条の試験」と、同項第三号中「第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)」とあるのは「第三十四条の試験」と、第十六条中「使用圧一・三以下」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。
第五章 濡れホース
(区分)第三十七条 濡れホースは、次の表のとおり区分する。
(濡れホースの構造)第三十八条 濡れホースは、濡れを適正に保持できるよう措置されたものでなければならない。
(品質)第三十九条 濡れホースの内張りに使用されているゴムは、第七条第二項の規定及び次の各号に適合するものでなければならない。
一 ゴムの表面にしわ等の不均一な部分がなく、かつ、ジャケットに均一に密着したものであること。
二 ホースの長さ三メートルの部分を折り畳んだ状態でJIS K 六二五九の静的オゾン劣化試験の方法に基づいて、次の表に掲げる試験条件により試験を行った後において、第四十五条の規定に適合するものであること。
2 前項第一号並びに第七条第三項第二号及び第四号の規定は、濡れホースの内張りに使用されている合成樹脂について準用する。この場合において、第七条第三項第二号中「次条第二号及び第三号の規定並びに第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)」とあるのは「第八条第三号の規定及び第四十二条の試験」と読み替えるものとする。 (長さ)第四十条 濡れホースの長さは、乾燥させた状態で二十メートル又は三十メートルとし、表示された長さからその長さの百十パーセントの長さまでのものでなければならない。
(質量)第四十一条 濡れホースは、乾燥させた状態で、その呼称に応じて次の表に掲げる質量以下のものでなければならない。
(耐圧試験)第四十二条 濡れホースは、その使用圧及びホースの状態に応じて次の表に掲げる水圧を五分間加えた場合、破断、糸切れ等を生じてはならない。
(破断試験)第四十三条 濡れホースは、一・五メートル以上のホースをまっすぐにした状態で設計破断圧の水圧を加えた場合、破断を生じてはならない。
(伸び)第四十四条 濡れホースは、まっすぐにした状態で使用圧を加えた場合におけるホースの伸びが、水圧〇・一メガパスカルの状態におけるホースの長さを基準として十パーセント以下のものでなければならない。
(漏水量)第四十五条 濡れホースは、水圧を〇・五メガパスカルとし、三十五分間保持したうちの最後の五分間の平均漏水量が、その呼称に応じて、次の表に掲げる漏水量以下のものであり、かつ、ホースの表面が均一に濡れるものでなければならない。
(耐摩耗性)第四十六条 濡れホースは、任意の場所において、別表及び別図に定める試験条件により摩擦試験を行った場合、三十回の摩擦により漏水量が増加してはならない。
第六章 雑則
(基準の特例)第四十七条 新たな技術開発に係る消防用ホースについて、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
附則
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二六年三月三一日総務省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月二八日総務省令第一九号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。別表 (第十七条、第二十九条及び第四十六条関係)
項目 | 試験条件 |
ホース内圧 | 水圧〇・五メガパスカル |
摩擦面 | 摩擦板寸法以上でJIS R 六二五三に定める耐水研磨紙で研磨材の粒度が百番のもの |
摩擦面に対する措置 | 摩擦面の目詰まりを防止する措置(一定の頻度による摩擦面の交換又はエアーブロー等をいう。)を施すこと。 |
摩擦板の寸法 | 曲率半径百五十ミリメートル、二十五ミリメートル以上×二百五十ミリメートル以上の長方形 |
摩擦板の荷重 | 全振幅の全ての位置で十ニュートン |
摩擦板の振動方向 | ホースと四十五度の角度 |
摩擦板の全振幅 | 二百ミリメートル |
摩擦板の振動数 | 毎分二十往復 |
別図 (第十七条、第二十九条及び第四十六条関係)
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