平成二十五年内閣府令第二十号
子ども・子育て支援法附則第四条の保育の需要及び供給の状況の把握に関する内閣府令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。子ども・子育て支援法附則第四条の保育の需要及び供給の状況の把握に関する内閣府令は、2013年に公布された府省令で、子ども・子育て支援法附則第四条の保育の需要及び供給の状況の把握に関等について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成25年04月01日

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子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)附則第四条の規定に基づき、子ども・子育て支援法附則第四条の保育の需要及び供給の状況の把握に関する内閣府令を次のように定める。

 子ども・子育て支援法附則第四条に規定する国及び地方公共団体による保育の需要及び供給の状況の把握は、厚生労働大臣及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)が、毎年度、当該年度の四月一日及び十月一日における次に掲げる事項その他の保育の利用状況に関し必要な事項を把握することにより行うものとする。

保育所利用児童(市町村が児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第一項の規定に基づき保育所において行う保育(以下「保育所における保育」という。)を受ける児童をいう。)の数

保育所入所待機児童(児童福祉法第二十四条第二項の規定に基づき保育所における保育を行うことの申込みを行った保護者の当該申込みに係る児童であって保育所における保育が行われていないものをいう。ただし、市町村が家庭的保育事業(同法第六条の三第九項に規定するものをいう。)その他児童の保育に関する事業であって当該市町村が必要と認めるものを利用している児童及び保護者が入所を希望する保育所以外の保育所に入所することができる児童を除く。)の数

附則

この命令は、公布の日から施行する。