内閣は、首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第二条第一項、第八条第二項第一号ロ(3)及び第三項並びに第十九条第一項第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
(茨城県の区域のうち東京圏として定める区域)第一条 首都直下地震対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める区域は、この政令の施行の日における茨城県土浦市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡美浦村、阿見町及び河内町、結城郡八千代町、猿島郡境町並びに北相馬郡利根町の区域とする。
(公共の用に供する施設)第二条 法第八条第二項第一号ロ(3)の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、河川及び水路、防水、防砂又は防潮の施設、鉄道、港湾並びに空港とする。
(首都中枢機能の維持を図るための施設等)第三条 法第八条第三項の政令で定める施設等は、看板又は標識で円滑な避難又は緊急輸送の確保に寄与するものとする。
(安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準)第四条 法第十九条第一項第三号の政令で定める基準は、自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該施設等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号に掲げる一般国道をいう。)にあっては道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第十条第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道(同法第三条第三号に掲げる都道府県道をいう。)又は市町村道(同条第四号に掲げる市町村道をいう。)にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して道路法第三十条第三項の条例で定める幅員であることとする。