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平成二十五年政令第三百四十二号
国家戦略特別区域諮問会議令

施行日:

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内閣は、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第三十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
(専門委員)

第一条 内閣総理大臣は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、国家戦略特別区域諮問会議(以下「会議」という。)の意見を聴いて、会議に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

(専門調査会)

第二条 会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる。

2 専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、議長が指名する。

3 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

(庶務)

第三条 会議の庶務は、内閣府地方創生推進事務局において処理する。

(会議の運営)

第四条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日政令第一〇三号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。