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平成二十五年政令第二百六十三号
市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十五条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(消防長の資格の基準)

第一条 消防組織法第十五条第三項に規定する消防長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格の基準として政令で定める基準は、次のとおりとする。

消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部、消防学校若しくは消防職員及び消防団員の訓練機関における消防署長の職と同等以上と認められる職に一年以上あったものであること。

消防団員として消防事務に従事した者で、消防団長の職に二年以上あったものであること。

市町村の行政事務に従事した者で、市町村の長の直近下位の内部組織の長の職その他市町村におけるこれと同等以上と認められる職に二年以上あったものであること。

(消防署長の資格の基準)

第二条 消防組織法第十五条第三項に規定する消防署長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格の基準として政令で定める基準は、次のとおりとする。

消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に一年(消防庁長官が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、一年から当該教育訓練の課程に応じ消防庁長官が定める期間を控除した期間)以上あったものであること。

消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に三年(消防庁長官が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、三年から当該教育訓練の課程に応じ消防庁長官が定める期間を控除した期間)以上あったもの(前号に該当する者を除く。)であること。

消防団員として消防事務に従事した者であって、消防団の副団長の職その他消防団におけるこれと同等以上と認められる職に三年以上あったもので、消防庁長官が定める教育訓練を消防大学校において受けたものであること。

附則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令(昭和三十四年政令第二百一号)は、廃止する。