内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十九号)の一部の施行に伴い、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十七年法律第九号)第二項及び児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第九条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(児童扶養手当法施行令の特例)第二条 平成二十六年四月から平成二十七年三月までの月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第一項の規定の適用がある場合においては、児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第二条の四第二項中「〇・〇一八〇五二〇」とあるのは、「〇・〇一八一〇九八」とする。