第一章 総則
(特定公共施設)第一条 大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。
第二章 復興のための特別の措置
第一節 復興計画に係る特別の措置
(土地改良事業の要件等)第二条 法第十六条第一項の政令で定める要件は、次の各号に掲げる土地改良事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 次号及び第三号に掲げる土地改良事業以外の土地改良事業 土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十条第一項各号(同項第六号及び第七号を除く。第三号において同じ。)のいずれかに該当するものであること。
二 土地改良法施行令第五十条第二項から第十三項までに規定する計画に従って行う土地改良事業 当該各項に規定する事業に該当するものであること。
三 土地改良法施行令第四十九条第一項に規定する一体事業 当該一体事業を構成する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する土地改良施設の新設若しくは変更又は同項第二号、第三号若しくは第七号に掲げる事業がそれぞれ同令第五十条第一項各号のいずれかに該当するものであること。
2 法第十六条第一項の規定により特定被災都道府県が行う土地改良事業についての土地改良法施行令第七十八条の規定の適用については、同条第一項第一号中「法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県」とあるのは「大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第十六条第一項の規定により特定被災都道府県(同法第十条第一項に規定する特定被災都道府県をいう。以下この項において同じ。)」と、同項第二号、第二号の四から第二号の六まで、第二号の九、第二号の十及び第三号中「法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県」とあり、同項第二号の二、第二号の三、第二号の七、第二号の八及び第四号中「法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県」とあり、並びに同項第二号の十一中「法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項の申請によつて都道府県」とあるのは「大規模災害からの復興に関する法律第十六条第一項の規定により特定被災都道府県」とし、同項第六号の規定は、適用しない。 (地籍調査に要する経費)第三条 法第二十条第八項の規定により特定被災都道府県及び特定被災市町村が負担する地籍調査に要する経費は、次に掲げる作業に要する費用で、調査地域の面積、調査作業の難易その他の事情を考慮して国土交通大臣が定める基準によって算定したものとする。
一 一筆地調査
二 地籍図根三角測量
三 地籍図根多角測量
四 地籍細部測量
五 空中写真の撮影
六 空中写真の図化
七 地積測定
八 地籍図及び地籍簿の作成
(届出対象区域内において届出を要する行為等)第四条 法第二十八条第四項本文の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 建築物その他の工作物の移転
二 建築物その他の工作物の用途の変更
2 法第二十八条第四項第一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一 次に掲げる土地の区画形質の変更
イ 次号に規定する建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
ロ 既存の建築物その他の工作物の管理のために必要な土地の区画形質の変更
ハ 農林漁業を営む者のために行う土地の区画形質の変更
二 階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物その他の容易に移転し、又は除却することができる建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
三 前号に規定する建築物その他の工作物の用途の変更
四 前三号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(収用委員会に対する裁決の申請)第五条 法第三十四条第四項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
一 裁決申請者の氏名及び住所
二 相手方の氏名及び住所
三 復興整備事業(法第三十一条第一項に規定する復興整備事業をいう。)の種類(復興計画を作成し、又は変更する場合にあっては、その旨)
四 損失の事実並びに損失の補償の見積り及びその内訳
五 協議の経過
(復興計画の作成に関する権限の委任)第六条 法第十二条第二項及び第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第十三条第五項及び第六項(これらの規定のうち都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第一項及び第二項の国土交通大臣の認可に関する事項に係る部分に限る。)、第十八条第九項並びに第二十条第二項及び第三項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
2 法第十三条第一項及び第二項に規定する農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。 3 法第十三条第五項及び第六項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。第二節 都市計画の特例
(技術的読替え)第七条 法第四十二条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第八条 法第四十二条第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第九条 法第四十二条第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三節 災害復旧事業等に係る工事の国等による代行
(法第四十三条第一項の政令で定める漁港施設)第十条 法第四十三条第一項の政令で定める漁港施設は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「漁港法」という。)第三条第一号に掲げる基本施設及び同条第二号に掲げる機能施設のうち輸送施設(漁港の利用及び管理上重要なものに限る。)とする。
(特定災害復旧等漁港工事に係る権限の代行)第十一条 農林水産大臣は、法第四十三条第一項の規定により特定災害復旧等漁港工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第四十三条第三項の規定により農林水産大臣が同条第一項の被災都道府県に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。一 漁港法第三十六条第一項において準用する漁港法第二十四条第一項の規定により他人の土地若しくは水面に立ち入り、又はこれらを一時材料置場として使用すること。
二 漁港法第三十六条第一項において準用する漁港法第二十四条第三項の規定により損害を補償し、又は相当の使用料を支払うこと。
三 漁港法第三十六条第二項の規定により非常災害のために急迫の必要がある場合に、その現場にある者を復旧、危害防止その他の業務に協力させ、又は同項各号に掲げる処分をすること。
四 漁港法第三十六条第三項において準用する漁港法第二十四条第三項の規定により損害を補償し、又は相当の使用料を支払うこと。
五 漁港法第三十九条第一項の規定による許可を与えること。
六 漁港法第三十九条第三項の規定により同条第一項の規定による許可に必要な条件を付すること。
七 漁港法第三十九条第四項の規定により国の機関又は地方公共団体と協議すること。
八 漁港法第三十九条第五項各号列記以外の部分又は同項第二号の規定により区域又は物件の指定をし、及び同条第六項の規定により公示すること。
九 漁港法第三十九条の二第一項の規定により処分をし、又は措置を命ずること。
十 漁港法第三十九条の二第二項の規定により措置をとることを命ずること。
十一 漁港法第三十九条の二第四項前段の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任をした者にこれを行わせ、及び同項後段の規定により公告すること。
十二 漁港法第三十九条の二第五項の規定により工作物等を保管し、及び同条第六項の規定により公示すること。
十三 漁港法第三十九条の二第七項の規定により工作物等を売却し、及びその売却した代金を保管し、同条第八項の規定により工作物等を廃棄し、又は同条第九項の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
十四 漁港法第六十八条の規定により漁港法第三十九条第一項の規定による許可について国土交通大臣に協議すること。
3 前項に規定する農林水産大臣の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。 ただし、前項第二号、第四号、第十二号又は第十三号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。 4 農林水産大臣は、法第四十三条第三項の規定により同条第一項の被災都道府県に代わって第二項第三号、第五号から第十一号まで又は第十四号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災都道府県に通知しなければならない。第十二条 前条の規定は、法第四十三条第二項の都道府県が同条第四項の規定により同条第二項の被災市町村に代わってその権限を行う場合について準用する。
(特定災害復旧等砂防工事に係る権限の代行)第十三条 国土交通大臣は、法第四十四条第一項の規定により特定災害復旧等砂防工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第四十四条第二項の規定により国土交通大臣が同条第一項の被災都道府県の知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。一 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第八条の規定により砂防工事を施行させ、又は砂防設備の維持をさせること。
二 砂防法第十五条の規定により砂防に関する費用の一部を負担させること。
三 砂防法第十六条の規定により砂防工事の費用を負担させること。
四 砂防法第十七条の規定により砂防工事の費用の一部を負担させること。
五 砂防法第二十二条の規定により土石、砂れき、芝草、竹木及び運搬具を供給させること。
六 砂防法第二十三条第一項の規定により土地に立ち入り、若しくは土地を材料置場等に供し、又は障害物を除却すること。
七 砂防法第三十条の規定により事実を更正し、かつ、必要な設備をすべきことを命ずること。
八 砂防法第三十六条の規定により義務の履行を命ずること。
九 砂防法第三十八条第一項の規定により費用及び過料を徴収すること。
3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により告示された工事の区域につき、同項の規定により告示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。 ただし、前項第二号から第四号まで又は第九号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。 4 国土交通大臣は、法第四十四条第二項の規定により同条第一項の被災都道府県の知事に代わって第二項第一号、第七号又は第八号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災都道府県の知事に通知しなければならない。 (特定災害復旧等砂防工事に要する費用の負担)第十四条 法第四十四条第三項の規定により同条第一項の被災都道府県が負担する金額は、特定災害復旧等砂防工事に要する費用の額(砂防法第十六条の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災都道府県の知事が自ら当該特定災害復旧等砂防工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災都道府県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
(特定災害復旧等砂防工事に係る権限の委任)第十五条 第十三条第一項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(特定災害復旧等港湾工事に要する費用の負担)第十六条 法第四十五条第三項の規定により同条第一項の港湾管理被災地方公共団体又は同項の組合が負担する金額は、特定災害復旧等港湾工事に要する費用の額(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の二、第四十三条の三第一項又は第四十三条の四第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該港湾管理被災地方公共団体又は当該組合が自ら当該特定災害復旧等港湾工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該港湾管理被災地方公共団体又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
2 法第四十五条第四項の規定により国が負担し、又は同条第二項の都道府県に補助する額は、同項の港湾管理被災市町村又は同項の組合が自ら当該特定災害復旧等港湾工事を施行することとした場合に国が負担基本額を基準として当該港湾管理被災市町村又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額とする。 3 法第四十五条第四項の規定により同条第二項の港湾管理被災市町村又は同項の組合が負担する額は、負担基本額から、当該港湾管理被災市町村又は当該組合が自ら当該特定災害復旧等港湾工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該港湾管理被災市町村又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。 (特定災害復旧等道路工事に係る権限の代行)第十七条 国土交通大臣は、法第四十六条第一項の規定により特定災害復旧等道路工事を施行しようとするときは、あらかじめ、路線名、工事の区間及び工事の開始の日を告示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第四十六条第三項の規定により国土交通大臣が同条第一項の被災地方公共団体に代わって行う権限は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項各号に掲げるもの並びに道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の三第七項、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第六十一条第一項及び第六十二条後段並びに地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十九条の規定による負担金を徴収する権限とする。 3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により告示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。 ただし、道路法施行令第四条第一項第四十一号若しくは第四十二号に掲げる権限又は前項に規定する負担金を徴収する権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。 4 国土交通大臣は、法第四十六条第三項の規定により同条第一項の被災地方公共団体に代わって道路法施行令第四条第一項第二十四号、第三十二号又は第三十四号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該被災地方公共団体の意見を聴かなければならない。 5 国土交通大臣は、法第四十六条第三項の規定により同条第一項の被災地方公共団体に代わって道路法施行令第四条第一項第一号、第六号、第七号、第九号、第十二号(道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第二十四号、第二十五号(道路法第四十八条の二十三第一項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)、第三十二号、第三十四号、第三十五号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第三十六号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第四十三号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災地方公共団体に通知しなければならない。第十八条 前条の規定は、法第四十六条第二項の都道府県が同条第四項の規定により同条第二項の被災市町村に代わってその権限を行う場合について準用する。
(特定災害復旧等道路工事に要する費用の負担)第十九条 法第四十六条第五項の規定により同条第一項の被災地方公共団体が負担する額は、特定災害復旧等道路工事に要する費用の額(道路法第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第六十一条第一項若しくは第六十二条後段又は地方道路公社法第二十九条の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災地方公共団体が自ら当該特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額(次項において「被災地方公共団体負担額」という。)とする。
2 国土交通大臣は、法第四十六条第一項の規定により特定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、同項の被災地方公共団体に対して、負担基本額及び被災地方公共団体負担額を通知しなければならない。 負担基本額又は被災地方公共団体負担額を変更した場合も、同様とする。 3 法第四十六条第六項の規定により国が負担し、又は同条第二項の都道府県に補助する額は、同項の被災市町村が自ら当該特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額とする。 4 法第四十六条第六項の規定により同条第二項の被災市町村が負担する額は、負担基本額から、当該被災市町村が自ら当該特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額(次項において「被災市町村負担額」という。)とする。 5 法第四十六条第二項の都道府県は、同項の規定により特定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、同項の被災市町村に対して、負担基本額及び被災市町村負担額を通知しなければならない。 負担基本額又は被災市町村負担額を変更した場合も、同様とする。 (特定災害復旧等道路工事に係る権限の委任)第二十条 法第四十六条第三項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
2 第十七条第一項、第四項及び第五項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。 (特定災害復旧等海岸工事に係る権限の代行)第二十一条 主務大臣(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第四十条に規定する主務大臣をいう。以下この条及び第二十四条において同じ。)は、法第四十八条第一項の規定により特定災害復旧等海岸工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第四十八条第三項の規定により主務大臣が同条第一項の海岸管理被災地方公共団体の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わって行う権限は、海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第一条の五第一項各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。一 海岸法第三十一条第一項の規定により海岸保全施設等に関する工事又は海岸保全施設等の維持の費用の全部又は一部を負担させること。
二 海岸法第三十二条第三項の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。
三 海岸法第三十三条第一項の規定により海岸保全施設に関する工事に要する費用の一部を負担させること。
四 海岸法第三十五条第一項の規定により負担金等の納付を督促し、又は同条第三項の規定により負担金等及び延滞金を徴収すること。
3 前項に規定する主務大臣の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域(海岸法施行令第一条の五第一項第二十八号から第三十号までに掲げる権限にあっては、主務大臣が法第四十八条第一項の海岸管理被災地方公共団体の長又は同項の組合の管理者若しくは長の意見を聴いて定め、公示した区域を除く。)につき、第一項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。 ただし、海岸法施行令第一条の五第一項第九号から第十一号まで、第十九号、第二十号、第二十三号、第二十六号、第二十七号(海岸法第二十二条第二項並びに同条第三項において準用する漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百七十七条第二項、第三項前段、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項の規定により損失を補償する部分に限る。第二十五条第一項において同じ。)、第二十九号、第三十号若しくは第三十五号又は前項各号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。 4 主務大臣は、法第四十八条第三項の規定により同条第一項の海岸管理被災地方公共団体の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わって海岸法施行令第一条の五第一項第一号、第三号から第八号まで、第十二号、第十四号から第十六号まで、第二十二号、第二十四号、第二十五号、第三十一号、第三十二号、第三十四号又は第三十五号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該海岸管理被災地方公共団体の長又は当該組合の管理者若しくは長に通知しなければならない。 5 法第四十八条第三項の規定により主務大臣が同条第一項の海岸管理被災地方公共団体の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わって第二項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該海岸管理被災地方公共団体の長又は当該組合の管理者若しくは長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に当該海岸管理被災地方公共団体又は当該組合が海岸法第三十二条第一項の規定により負担すべき他の工事に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。第二十二条 前条の規定は、法第四十八条第二項の都道府県の知事が同条第四項の規定により同条第二項の海岸管理被災市町村の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わってその権限を行う場合について準用する。 この場合において、前条第五項中「当該海岸管理被災地方公共団体又は」とあるのは、「当該海岸管理被災市町村又は」と読み替えるものとする。
(特定災害復旧等海岸工事に要する費用の負担)第二十三条 法第四十八条第五項の規定により同条第一項の海岸管理被災地方公共団体又は同項の組合が負担する額は、特定災害復旧等海岸工事に要する費用の額(海岸法第三十一条第一項、第三十二条第三項又は第三十三条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該海岸管理被災地方公共団体の長又は当該組合の管理者若しくは長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該海岸管理被災地方公共団体又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
2 法第四十八条第六項の規定により国が負担し、又は同条第二項の都道府県に補助する額は、同項の海岸管理被災市町村の長又は同項の組合の管理者若しくは長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が負担基本額を基準として当該海岸管理被災市町村又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額とする。 3 法第四十八条第六項の規定により同条第二項の海岸管理被災市町村又は同項の組合が負担する額は、負担基本額から、当該海岸管理被災市町村の長又は当該組合の管理者若しくは長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該海岸管理被災市町村又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。 (特定災害復旧等海岸工事に係る権限の委任)第二十四条 法第四十八条第三項に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち海岸法第四条第一項に規定する漁港区域に係る同法第三条の規定により指定された海岸保全区域に関する事項に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
2 第二十一条第一項、第三項及び第四項に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち前項に規定する事項に係るものを除く。)は、前項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。 (第一号法定受託事務)第二十五条 法第四十八条第八項の政令で定める事務は、同条第四項の規定により同条第二項の都道府県の知事が同項の海岸管理被災市町村の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わって行う第二十二条において準用する第二十一条第二項に規定する権限のうち海岸法施行令第一条の五第一項第一号、第二号、第十二号、第十五号から第二十三号まで、第二十五号から第二十七号まで、第三十一号(海岸協力団体による届出の受理に係る部分を除く。)から第三十三号まで及び第三十五号並びにこの政令第二十二条において準用する第二十一条第二項各号に掲げるものに係る事務とする。
2 第二十二条において準用する第二十一条第一項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項に規定する事務にあっては、海岸法施行令第一条の五第一項第一号、第十二号、第十五号、第十六号、第二十二号、第二十五号、第三十一号(海岸協力団体による届出の受理に係る部分を除く。)、第三十二号又は第三十五号に掲げる権限に係る事務を行ったときの通知に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (特定災害復旧等地すべり防止工事に係る権限の代行)第二十六条 主務大臣(地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第五十一条第一項に規定する主務大臣をいう。以下この条、次条及び第二十九条において同じ。)は、法第四十九条第一項の規定により特定災害復旧等地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第四十九条第二項の規定により主務大臣が同条第一項の被災都道府県の知事に代わって行う権限は、地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第二条第一項各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。一 地すべり等防止法第三十条の規定により他の都府県に負担金の一部を分担させること。
二 地すべり等防止法第三十八条第一項の規定により負担金の納付を督促し、又は同条第三項の規定により負担金及び延滞金を徴収すること。
3 前項に規定する主務大臣の権限は、第一項の規定により告示された工事の区域につき、同項の規定により告示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。 ただし、地すべり等防止法施行令第二条第一項第十一号から第十三号まで又は前項各号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。 4 主務大臣は、法第四十九条第二項の規定により同条第一項の被災都道府県の知事に代わって地すべり等防止法施行令第二条第一項第一号、第二号、第六号から第八号まで、第十号又は第十一号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災都道府県の知事に通知しなければならない。第二十七条 法第四十九条第二項の規定により主務大臣が同条第一項の被災都道府県の知事に代わって前条第二項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該特定災害復旧等地すべり防止工事に関し、地すべり等防止法施行令第三条各号に掲げる権限を当該被災都道府県に代わって行うものとする。
(特定災害復旧等地すべり防止工事に要する費用の負担)第二十八条 法第四十九条第三項の規定により同条第一項の被災都道府県が負担する金額は、特定災害復旧等地すべり防止工事に要する費用の額(地すべり等防止法第三十四条第一項、第三十五条第三項又は第三十六条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災都道府県の知事が自ら当該特定災害復旧等地すべり防止工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災都道府県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
(特定災害復旧等地すべり防止工事に係る権限の委任)第二十九条 法第四十九条第二項に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
2 第二十六条第一項及び第四項に規定する主務大臣の権限は、前項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。 (特定災害復旧下水道工事に係る権限の代行)第三十条 法第五十条第一項の都道府県は、同項の規定により特定災害復旧下水道工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第五十条第二項の規定により同条第一項の都道府県が同項の被災市町村に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。一 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十五条(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物の管理者と協議し、及び工事を施行させること。
二 下水道法第十六条(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により工事を行うことを承認すること。
三 下水道法第十七条(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物の管理者と協議すること。
四 下水道法第二十四条第一項の規定による許可を与え、及び同条第三項第二号の規定により他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議すること。
五 下水道法第二十九条第一項の規定による許可を与えること。
六 下水道法第三十二条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくは委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
七 下水道法第三十二条第八項から第十項までの規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
八 下水道法第三十三条第一項の規定により許可又は承認(この条の規定により法第五十条第一項の都道府県が行うものに限る。)に必要な条件を付すること。
九 下水道法第三十八条第一項若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により処分をし、若しくは必要な措置を命じ、又は同条第三項前段の規定によりその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
十 下水道法第三十八条第四項並びに同条第五項において準用する同法第三十二条第九項及び第十項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
十一 下水道法第四十一条の規定により国又は地方公共団体と協議すること。
3 前項に規定する法第五十条第一項の都道府県の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。 ただし、前項第七号又は第十号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。 4 法第五十条第一項の都道府県は、同条第二項の規定により同条第一項の被災市町村に代わって第二項第二号、第四号、第五号、第八号、第九号又は第十一号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災市町村に通知しなければならない。 (特定災害復旧等河川工事に係る権限の代行)第三十一条 国土交通大臣は、法第五十一条第一項の規定により特定災害復旧等河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事を行う河川の名称及び区間並びに工事の開始の日を公示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第五十一条第三項の規定により国土交通大臣が同条第一項の被災地方公共団体の長に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。一 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項第三号(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川区域(同法第六条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川区域をいう。以下同じ。)を指定すること。
二 河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により高規格堤防特別区域を指定すること。
三 河川法第六条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により樹林帯区域を指定すること。
四 河川法第六条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
五 河川法第六条第五項の規定により港湾管理者又は漁港管理者に協議すること。
六 河川法第六条第六項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣又は都道府県知事に協議すること。
七 河川法第十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事の施行又は同法第二十四条から第二十七条まで(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分(当該処分に係る同法第七十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分を含む。)について他の河川管理者に協議すること。
八 河川法第十七条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物の管理者と協議し、及び同条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
九 河川法第十八条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事又は河川の維持を施行させること。
十 河川法第十九条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他の工事を施行すること。
十一 河川法第二十条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事又は河川の維持を行うことを承認すること。
十二 河川法第二十一条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
十三 河川法第二十四条、第二十五条又は第二十六条第一項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
十四 河川法第二十六条第四項ただし書(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により特定樹林帯区域を指定し、及び同法第二十六条第五項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
十五 河川法第二十七条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
十六 河川法第二十七条第五項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川区域を公示すること。
十七 河川法第三十条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第二十六条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の許可に係る工作物(以下「許可工作物」という。)の完成検査をし、及び同法第三十条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物の完成前の使用の承認をすること。
十八 河川法第三十一条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物の廃止の届出を受理し、及び同法第三十一条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をとることを命ずること。
十九 河川法第三十二条第四項の規定により同法第二十四条若しくは第二十五条の規定による許可又は当該許可についての同法第七十五条の規定による処分に係る事項を通知すること。
二十 河川法第三十四条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第二十四条又は第二十五条(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可に基づく権利の譲渡の承認をすること。
二十一 河川法第三十七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物に関する工事を施行すること。
二十二 河川法第五十四条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川保全区域を指定し、及び同法第五十四条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
二十三 河川法第五十五条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
二十四 河川法第五十六条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川予定地を指定し、及び同法第五十六条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
二十五 河川法第五十七条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
二十六 河川法第五十七条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第五十七条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
二十七 河川法第五十八条の二第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川立体区域(同法第五十八条の二第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する河川立体区域をいう。次条第二項第二十五号において同じ。)を指定し、及び同法第五十八条の二第二項の規定により公示すること。
二十八 河川法第五十八条の三第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川保全立体区域を指定し、及び同法第五十八条の三第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
二十九 河川法第五十八条の四第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)による許可を与えること。
三十 河川法第五十八条の五第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川予定立体区域を指定し、及び同法第五十八条の五第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
三十一 河川法第五十八条の六第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
三十二 河川法第五十八条の六第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第五十八条の六第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
三十三 河川法第六十三条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により都府県知事又は市町村長に協議すること。
三十四 河川法第六十六条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物の管理者と協議すること。
三十五 河川法第六十七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事又は河川の維持に要する費用の全部又は一部を負担させること。
三十六 河川法第六十八条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。
三十七 河川法第七十条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事に要する費用の一部を負担させること。
三十八 河川法第七十四条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により負担金等の納付を督促し、又は同法第七十四条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により滞納処分をすること。
三十九 河川法第七十五条第一項又は第二項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により処分をすること。
四十 河川法第七十五条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
四十一 河川法第七十五条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を保管し、及び同法第七十五条第五項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
四十二 河川法第七十五条第六項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を売却し、及びその売却した代金を保管し、同法第七十五条第七項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を廃棄し、又は同法第七十五条第八項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
四十三 河川法第七十六条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第七十六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
四十四 河川法第七十七条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川監理員に必要な措置をとるべき旨を指示する権限を行わせること。
四十五 河川法第七十八条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により報告を徴し、又はその職員に工事その他の行為に係る場所若しくは事務所若しくは事業所に立ち入り、これを検査させること。
四十六 河川法第八十九条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
四十七 河川法第八十九条第八項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第八十九条第九項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
四十八 河川法第九十条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により許可又は承認(この条の規定により国土交通大臣が行うものに限る。)に必要な条件を付すること。
四十九 河川法第九十一条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により廃川敷地等を管理すること。
五十 河川法第九十二条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により廃川敷地等と新たに河川区域となる土地との交換をすること。
五十一 河川法第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により国と協議(当該協議が成立することをもって、同法第九十五条の規定により第十一号、第十三号、第十五号、第十七号、第二十号、第二十三号、第二十五号、第二十九号又は第三十一号に規定する許可又は承認があったものとみなされるものに限る。)をすること。
3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により公示された河川の区間につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。 ただし、前項第十二号、第二十六号、第三十二号から第三十八号まで、第四十一号から第四十三号まで、第四十七号、第四十九号又は第五十号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。 4 国土交通大臣は、法第五十一条第三項の規定により同条第一項の被災地方公共団体の長に代わって第二項第九号、第十一号、第十三号、第十五号、第十七号から第二十号まで、第二十三号、第二十五号、第二十九号、第三十一号、第三十四号、第三十九号、第四十号、第四十八号、第五十号又は第五十一号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災地方公共団体の長に通知しなければならない。 5 法第五十一条第三項の規定により国土交通大臣が同条第一項の被災地方公共団体の長に代わって第二項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該被災地方公共団体の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に当該被災地方公共団体が河川法第六十三条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第六十三条第三項に規定する都府県又は市町村に負担させることができる管理に要する費用の一部を、当該被災地方公共団体に代わって当該都府県又は市町村に負担させることができる。第三十二条 法第五十一条第二項の都道府県の知事は、同項の規定により特定災害復旧等河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事を行う河川の名称及び区間並びに工事の開始の日を公示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第五十一条第四項の規定により同条第二項の都道府県の知事が同項の被災市町村の長に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。一 河川法第百条第一項において準用する同法第六条第一項第三号の規定により河川区域を指定すること。
二 河川法第百条第一項において準用する同法第六条第二項の規定により高規格堤防特別区域を指定すること。
三 河川法第百条第一項において準用する同法第六条第三項の規定により樹林帯区域を指定すること。
四 河川法第百条第一項において準用する同法第六条第四項の規定により公示すること。
五 河川法第百条第一項において準用する同法第六条第六項の規定により農林水産大臣又は都道府県知事に協議すること。
六 河川法第百条第一項において準用する同法第十五条の規定により河川工事の施行又は同法第百条第一項において準用する同法第二十四条から第二十七条までの規定による処分(当該処分に係る同項において準用する同法第七十五条の規定による処分を含む。)について他の河川管理者に協議すること。
七 河川法第百条第一項において準用する同法第十七条第一項の規定により他の工作物の管理者と協議し、及び同法第百条第一項において準用する同法第十七条第二項の規定により公示すること。
八 河川法第百条第一項において準用する同法第十八条の規定により河川工事又は河川の維持を施行させること。
九 河川法第百条第一項において準用する同法第十九条の規定により他の工事を施行すること。
十 河川法第百条第一項において準用する同法第二十条の規定により河川工事又は河川の維持を行うことを承認すること。
十一 河川法第百条第一項において準用する同法第二十一条の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
十二 河川法第百条第一項において準用する同法第二十四条、第二十五条又は第二十六条第一項の規定による許可を与えること。
十三 河川法第百条第一項において準用する同法第二十六条第四項ただし書の規定により特定樹林帯区域を指定し、及び同法第百条第一項において準用する同法第二十六条第五項の規定により公示すること。
十四 河川法第百条第一項において準用する同法第二十七条第一項の規定による許可を与えること。
十五 河川法第百条第一項において準用する同法第二十七条第五項の規定により河川区域を公示すること。
十六 河川法第百条第一項において準用する同法第三十条第一項の規定により許可工作物の完成検査をし、及び同法第百条第一項において準用する同法第三十条第二項の規定により許可工作物の完成前の使用の承認をすること。
十七 河川法第百条第一項において準用する同法第三十一条第一項の規定により許可工作物の廃止の届出を受理し、及び同法第百条第一項において準用する同法第三十一条第二項の規定により必要な措置をとることを命ずること。
十八 河川法第百条第一項において準用する同法第三十四条第一項の規定により同法第百条第一項において準用する同法第二十四条又は第二十五条の規定による許可に基づく権利の譲渡の承認をすること。
十九 河川法第百条第一項において準用する同法第三十七条の規定により許可工作物に関する工事を施行すること。
二十 河川法第百条第一項において準用する同法第五十四条第一項の規定により河川保全区域を指定し、及び同法第百条第一項において準用する同法第五十四条第四項の規定により公示すること。
二十一 河川法第百条第一項において準用する同法第五十五条第一項の規定による許可を与えること。
二十二 河川法第百条第一項において準用する同法第五十六条第一項の規定により河川予定地を指定し、及び同法第百条第一項において準用する同法第五十六条第三項の規定により公示すること。
二十三 河川法第百条第一項において準用する同法第五十七条第一項の規定による許可を与えること。
二十四 河川法第百条第一項において準用する同法第五十七条第二項並びに同法第百条第一項において準用する同法第五十七条第三項において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
二十五 河川法第百条第一項において準用する同法第五十八条の二第一項の規定により河川立体区域を指定し、及び同法第百条第一項において準用する同法第五十八条の二第二項の規定により公示すること。
二十六 河川法第百条第一項において準用する同法第五十八条の三第一項の規定により河川保全立体区域を指定し、及び同法第百条第一項において準用する同法第五十八条の三第四項の規定により公示すること。
二十七 河川法第百条第一項において準用する同法第五十八条の四第一項の規定による許可を与えること。
二十八 河川法第百条第一項において準用する同法第五十八条の五第一項の規定により河川予定立体区域を指定し、及び同法第百条第一項において準用する同法第五十八条の五第三項の規定により公示すること。
二十九 河川法第百条第一項において準用する同法第五十八条の六第一項の規定による許可を与えること。
三十 河川法第百条第一項において準用する同法第五十八条の六第二項並びに同法第百条第一項において準用する同法第五十八条の六第三項において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
三十一 河川法第百条第一項において準用する同法第六十三条第四項の規定により市町村長に協議すること。
三十二 河川法第百条第一項において準用する同法第六十六条の規定により他の工作物の管理者と協議すること。
三十三 河川法第百条第一項において準用する同法第六十七条の規定により河川工事又は河川の維持に要する費用の全部又は一部を負担させること。
三十四 河川法第百条第一項において準用する同法第六十八条第二項の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。
三十五 河川法第百条第一項において準用する同法第七十条第一項の規定により河川工事に要する費用の一部を負担させること。
三十六 河川法第百条第一項において準用する同法第七十四条第一項の規定により負担金等の納付を督促し、又は同法第百条第一項において準用する同法第七十四条第三項の規定により滞納処分をすること。
三十七 河川法第百条第一項において準用する同法第七十五条第一項又は第二項の規定により処分をすること。
三十八 河川法第百条第一項において準用する同法第七十五条第三項の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
三十九 河川法第百条第一項において準用する同法第七十五条第四項の規定により工作物を保管し、及び同法第百条第一項において準用する同法第七十五条第五項の規定により公示すること。
四十 河川法第百条第一項において準用する同法第七十五条第六項の規定により工作物を売却し、及びその売却した代金を保管し、同法第百条第一項において準用する同法第七十五条第七項の規定により工作物を廃棄し、又は同法第百条第一項において準用する同法第七十五条第八項の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
四十一 河川法第百条第一項において準用する同法第七十六条第一項並びに同法第百条第一項において準用する同法第七十六条第二項において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
四十二 河川法第百条第一項において準用する同法第七十七条の規定により河川監理員に必要な措置をとるべき旨を指示する権限を行わせること。
四十三 河川法第百条第一項において準用する同法第七十八条第一項の規定により報告を徴し、又はその職員に工事その他の行為に係る場所若しくは事務所若しくは事業所に立ち入り、これを検査させること。
四十四 河川法第百条第一項において準用する同法第八十九条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
四十五 河川法第百条第一項において準用する同法第八十九条第八項並びに同法第百条第一項において準用する同法第八十九条第九項において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
四十六 河川法第百条第一項において準用する同法第九十条第一項の規定により許可又は承認(この条の規定により法第五十一条第二項の都道府県の知事が行うものに限る。)に必要な条件を付すること。
四十七 河川法第百条第一項において準用する同法第九十一条第一項の規定により廃川敷地等を管理すること。
四十八 河川法第百条第一項において準用する同法第九十二条の規定により廃川敷地等と新たに河川区域となる土地との交換をすること。
四十九 河川法第百条第一項において準用する同法第九十五条の規定により国と協議(当該協議が成立することをもって、同条の規定により第十号、第十二号、第十四号、第十六号、第十八号、第二十一号、第二十三号、第二十七号又は第二十九号に規定する許可又は承認があったものとみなされるものに限る。)をすること。
3 前項に規定する法第五十一条第二項の都道府県の知事の権限は、第一項の規定により公示された河川の区間につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。 ただし、前項第十一号、第二十四号、第三十号から第三十六号まで、第三十九号から第四十一号まで、第四十五号、第四十七号又は第四十八号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。 4 法第五十一条第二項の都道府県の知事は、同条第四項の規定により同条第二項の被災市町村の長に代わって第二項第八号、第十号、第十二号、第十四号、第十六号から第十八号まで、第二十一号、第二十三号、第二十七号、第二十九号、第三十二号、第三十七号、第三十八号、第四十六号、第四十八号又は第四十九号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災市町村の長に通知しなければならない。 5 法第五十一条第四項の規定により同条第二項の都道府県の知事が同項の被災市町村の長に代わって第二項に規定する権限を行う場合においては、当該都道府県は、当該被災市町村の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に当該被災市町村が河川法第百条第一項において準用する同法第六十三条第三項の規定により同項に規定する市町村に負担させることができる管理に要する費用の一部を、当該被災市町村に代わって当該市町村に負担させることができる。 (特定災害復旧等河川工事に要する費用の負担)第三十三条 法第五十一条第五項の規定により同条第一項の被災地方公共団体が負担する額は、特定災害復旧等河川工事に要する費用の額(河川法第六十七条、第六十八条第二項又は第七十条第一項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災地方公共団体の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
2 法第五十一条第六項の規定により国が負担し、又は同条第二項の都道府県に補助する額は、同項の被災市町村の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に国が負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額とする。 3 法第五十一条第六項の規定により同条第二項の被災市町村が負担する額は、負担基本額から、当該被災市町村の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。 (特定災害復旧等河川工事に係る権限の委任)第三十四条 法第五十一条第三項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
2 第三十一条第一項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。 (特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行)第三十五条 国土交通大臣は、法第五十二条第一項の規定により特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第五十二条第二項の規定により国土交通大臣が同条第一項の被災都道府県の知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。一 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号。以下「急傾斜地法」という。)第七条第一項の規定により許可をし、同条第二項の規定により当該許可に必要な条件を付し、又は同条第四項の規定により国若しくは地方公共団体と協議をすること。
二 急傾斜地法第八条の規定により許可を取り消し、若しくは許可に付した条件を変更し、若しくは必要な措置をとることを命じ、又はその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
三 急傾斜地法第九条第三項の規定により必要な措置をとることを勧告すること。
四 急傾斜地法第十条第一項又は第二項の規定により急傾斜地崩壊防止工事の施行を命ずること。
五 急傾斜地法第十一条第一項の規定により土地に立ち入り、急傾斜地崩壊防止工事若しくは制限行為の状況を検査し、又はその命じた者若しくは委任した者にこれらの行為をさせること。
六 急傾斜地法第十三条第一項の規定による届出を受理し、又は同条第二項の規定による通知を受理すること。
七 急傾斜地法第十七条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれらの行為をさせること。
八 急傾斜地法第二十六条の規定により報告を求めること。
3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。 4 国土交通大臣は、法第五十二条第二項の規定により同条第一項の被災都道府県の知事に代わって第二項第一号から第四号まで又は第六号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災都道府県の知事に通知しなければならない。第三十六条 法第五十二条第二項の規定により国土交通大臣が同条第一項の被災都道府県の知事に代わって前条第二項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に関し、次に掲げる権限を当該被災都道府県に代わって行うものとする。
一 急傾斜地法第十二条第三項の規定により漁港管理者、港湾管理者又は海岸管理者に協議すること。
二 急傾斜地法第十六条第一項の規定により他の工事を施行すること。
三 急傾斜地法第十七条第二項において準用する急傾斜地法第五条第八項から第十項までの規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
四 急傾斜地法第十八条の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
五 急傾斜地法第二十三条第一項の規定により工事に要する費用の一部を負担させること。
2 前項に規定する国の権限は、前条第一項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。 ただし、前項第三号から第五号までに掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。 (特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負担)第三十七条 法第五十二条第四項の規定により同条第一項の被災都道府県が負担する金額は、特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の額(急傾斜地法第二十三条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災都道府県が自ら当該特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災都道府県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
(特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の委任)第三十八条 第三十五条第一項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第三章 雑則
(職員の派遣の要請手続)第三十九条 都道府県知事若しくは都道府県の委員会若しくは委員(以下「都道府県知事等」という。)又は市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下「市町村長等」という。)は、法第五十三条第一項又は第二項の規定により関係行政機関又は関係地方行政機関の職員の派遣を要請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書をもってこれをしなければならない。
一 派遣を要請する理由
二 派遣を要請する職員の職種別人員数
三 派遣を必要とする期間
四 派遣される職員の給与その他の勤務条件
五 前各号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項
(職員の派遣のあっせんの要求手続)第四十条 都道府県知事等又は市町村長等は、法第五十四条第一項又は第二項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事に対し職員の派遣についてあっせんを求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書をもってこれをしなければならない。
一 派遣のあっせんを求める理由
二 派遣のあっせんを求める職員の職種別人員数
三 派遣を必要とする期間
四 派遣される職員の給与その他の勤務条件
五 前各号に掲げるもののほか、職員の派遣のあっせんについて必要な事項
(派遣職員の身分等)第四十一条 法第五十五条の規定により関係行政機関から派遣される職員(以下「派遣職員」という。)は、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の身分を併せ有することとなるものとする。
2 派遣職員は、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の定数の外に置くものとする。 3 派遣職員の任用については、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十七条の二第一項及び第二項並びに第十八条から第二十二条の三までの規定は、適用しない。 4 派遣を受けた都道府県又は市町村の都道府県知事等又は市町村長等は、地方公務員法第二十八条第一項又は第二項の規定にかかわらず、派遣職員をその意に反して降任し、休職し、又は免職することができない。 5 派遣を受けた都道府県又は市町村の都道府県知事等又は市町村長等は、地方公務員法第二十九条第一項の規定にかかわらず、派遣職員に対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができない。 6 派遣職員に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第一号及び第八十二条第一項第二号並びに自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十二条第一号及び第四十六条第一項第一号の規定の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員としての職務を国の職員としての職務とみなす。 7 派遣職員に対する国家公務員法第八十二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)」とあるのは「この法律若しくは国家公務員倫理法若しくはこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)若しくは同法第五十七条に規定する特例を定めた法律若しくはこれらに基づく条例、大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十五条の規定による派遣を受けた都道府県若しくは市町村の規則若しくは当該都道府県若しくは市町村の機関の定める規程」とし、派遣職員に対する自衛隊法第四十六条第一項第三号の規定の適用については、同号中「この法律若しくは自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)又はこれらの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)若しくはこれらの法律に基づく命令又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)若しくは同法第五十七条に規定する特例を定めた法律若しくはこれらに基づく条例、大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十五条の規定による派遣を受けた都道府県若しくは市町村の規則若しくは当該都道府県若しくは市町村の機関の定める規程」とする。 8 派遣職員は、派遣の期間が終了したとき、又は派遣をした関係行政機関若しくは関係地方行政機関の職員の身分を失ったときは、同時に派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の身分を失うものとする。 (派遣職員の給与等)第四十二条 派遣職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十二条第一項の通勤手当、同法第十二条の二第一項及び第三項の単身赴任手当、同法第十二条の三第一項の在宅勤務等手当、同法第十三条第一項の特殊勤務手当、同法第十六条第一項の超過勤務手当、同法第十七条の休日給、同法第十八条の夜勤手当、同法第十九条の二第一項及び第二項の宿日直手当、同法第十九条の三第一項の管理職員特別勤務手当並びに国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第三条第一項の旅費又は国の職員に対して支給されるべきこれらに相当するものの支給を受けることができない。
2 派遣職員は、地方自治法第二百四条第一項の給料、同条第二項の扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当、地方公務員法第四十三条第一項の共済制度による給付並びに同法第四十五条第一項の公務災害補償又は派遣を受けた都道府県若しくは市町村の職員に対して支給されるべきこれらに相当するものの支給を受けることができない。 3 派遣職員に対する次に掲げる規定の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員としての勤務を国の職員としての勤務とみなす。一 一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項から第八項まで(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第五条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条及び第十九条の七第一項
二 人事院規則九―七(俸給等の支給)第七条
三 防衛省の職員の給与等に関する法律第十一条第二項、第十六条第二項、第十七条第一項、第十八条第三項及び第十八条の二第一項
四 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第八条の三第四項
五 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条及び第五条
六 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項、第六条の四第一項及び第七条第四項
七 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項
4 派遣職員に対する次に掲げる規定の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の公務を国の公務とみなす。一 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十条、第十二条、第十二条の二第一項、第十三条第一項及び第八項、第十五条、第十八条並びに第二十二条第一項及び第二項
二 防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する前号に掲げる規定
三 国家公務員退職手当法第五条第一項第四号
四 防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条第三項
五 国家公務員共済組合法第八十三条第一項、第二項及び第四項、第八十五条第二項並びに第八十九条第一項
5 派遣職員の国家公務員災害補償法第四条第一項(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の給与及び国家公務員共済組合法第二条第一項第五号の報酬については、派遣を受けた都道府県又は市町村が法令の規定により当該派遣職員に対し支給した通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当するものを、国が法令の規定により当該派遣職員に対し支給した通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当するものとみなす。 6 派遣職員の地方自治法第二百四条第二項のへき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び農林漁業普及指導手当又は派遣を受けた都道府県若しくは市町村の職員に対して支給されるこれらに相当するものの支給額の算定の基礎となる給与については、国が法令の規定により当該派遣職員に対し支給する俸給(俸給の調整額を含む。)、扶養手当及び地域手当を、派遣を受けた都道府県若しくは市町村が法令の規定により当該派遣職員に対し支給すべき給料、扶養手当及び地域手当又はこれらに相当するものとみなす。 7 派遣職員に対する一般職の職員の給与に関する法律第十一条の三から第十一条の七までの地域手当、同法第十三条の二第一項の特地勤務手当、同法第十四条第一項及び第二項の特地勤務手当に準ずる手当並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条の寒冷地手当又はこれらに相当するものの支給については、国の職員としての勤務に係る地域の支給地域の区分又は官署の級別区分に応じ、これを行うものとする。 8 国が派遣職員に対して支給した一般職の職員の給与に関する法律第五条第一項の俸給、同法第十条の二第一項の俸給の特別調整額、同法第十条の三第一項の本府省業務調整手当、同法第十条の四第一項及び第二項の初任給調整手当、同法第十条の五第一項の専門スタッフ職調整手当、同法第十一条第一項の扶養手当、同法第十一条の三から第十一条の七までの地域手当、同法第十一条の八第一項及び第三項の広域異動手当、同法第十一条の九第一項の研究員調整手当、同法第十一条の十第一項の住居手当、同法第十三条の二第一項の特地勤務手当、同法第十四条第一項及び第二項の特地勤務手当に準ずる手当、同法第十九条の四第一項の期末手当並びに同法第十九条の七第一項の勤勉手当の支給額、国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条の寒冷地手当の支給額並びに国家公務員災害補償法第九条各号に規定する公務災害補償に要する費用又はこれらに相当するもの並びに国が負担した国家公務員共済組合法第九十九条第二項第一号から第三号までに規定する負担金及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項の保険料のうち派遣職員に係る額については、派遣を受けた都道府県又は市町村がこれを負担するものとする。 (災害派遣手当)第四十三条 法第五十六条第一項の災害派遣手当は、復興計画の作成等のため派遣された職員が住所又は居所を離れて派遣を受けた都道府県又は市町村の区域に滞在することを要する場合に限り、内閣総理大臣が定める基準に従い、当該都道府県又は市町村の条例で定める額を支給するものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行の日から平成二十五年十月三十一日までの間における第四十二条第四項第三号の規定の適用については、同号中「第五条第一項第四号」とあるのは、「第五条第一項」とする。
附則(平成二六年五月二九日政令第一九五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
附則(平成二六年八月六日政令第二七一号)
この政令は、海岸法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十日)から施行する。附則(平成二六年一二月三日政令第三八三号)
この政令は、海岸法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年十二月十日)から施行する。附則(平成二七年一月二三日政令第二一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附則(平成二七年四月一〇日政令第二〇六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年七月一七日政令第二七三号)
この政令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。附則(平成二七年九月三〇日政令第三四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三〇日政令第九三号)
この政令は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。附則(平成二八年三月三一日政令第一六九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日政令第一八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日政令第八九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年九月二八日政令第二八〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。
附則(平成三〇年一〇月一七日政令第二九四号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、第一条中土地改良法施行令第一条の九から第三条までの改正規定、同令第三条の二の改正規定(「法第九十五条第三項及び法」を「第九十五条第三項及び」に改める部分に限る。)、第四十八条の四(見出しを含む。)の改正規定、同令第四十八条の四の二の改正規定(「第三条の二」を「第四条」に改める部分を除く。)、同令第四十八条の五、第四十八条の六及び第四十八条の九から第五十条までの改正規定、同令第五十条の二の十一の次に一条を加える改正規定、同令第五十二条、第五十二条の二第四項及び第五十三条第二項の改正規定、同令第五十三条の十三を同令第五十三条の十五とし、同令第五十三条の十二の二を同令第五十三条の十四とし、同令第五十三条の十二の次に一条を加える改正規定、同令第七十二条第一項第一号、第七十二条の二、第七十二条の三、第七十二条の六、第七十三条及び第七十八条第一項第一号から第四号までの改正規定並びに同令附則第二条及び第三条の改正規定並びに附則第三項の規定は、公布の日から施行する。附則(令和二年三月二七日政令第六一号)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和二年七月八日政令第二一七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和二年一一月二〇日政令第三二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。
附則(令和三年九月二四日政令第二六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。
附則(令和四年三月三一日政令第一六六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月二日政令第三七〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。