内閣は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第八十七条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
第十一条 原子力規制委員会設置法(以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧発電用原子炉(設置法附則第十七条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「第四号旧規制法」という。)第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)を設置している者は、当該旧発電用原子炉が東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設(東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令第一条に規定する東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設をいう。)に係るものである場合であって、かつ、当該東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設について設置法附則第二十三条第一項前段に規定する期間の末日までに設置法附則第十七条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「第四号新規制法」という。)第六十四条の三第一項の認可があった場合には、設置法附則第二十三条第一項前段の規定にかかわらず、当該旧発電用原子炉に係る第四号新規制法第四十三条の三の五第二項第九号及び第十号に掲げる事項については、設置法附則第二十三条第一項前段の規定による届出を要しない。