内閣は、船員法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十七号)の一部の施行に伴い、並びに船員法(昭和二十二年法律第百号)第百二十一条の二、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項並びに船員法の一部を改正する法律附則第六条第七項及び第七条第二十七項の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
(改正法附則第六条第七項の政令で定める手数料の額)第四条 船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第七項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
一 国土交通大臣の行う相当検査を受けようとする者 イ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 改正法による改正後の船員法(ロにおいて「新法」という。)第百条の二第一項の検査に相当する検査を受けようとする者 (1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
ロ 新法第百条の六第一項の検査に相当する検査を受けようとする者 (1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
二 改正法附則第六条第二項の証書又は同条第四項の証書の交付を受けようとする者(登録検査機関が相当検査を行った船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。) 八千六百円
三 改正法附則第六条第二項の証書又は同条第四項の証書の再交付又は書換えを受けようとする者 八千六百円
(改正法附則第七条第二十七項の政令で定める費用)第五条 改正法附則第七条第二十七項の政令で定める費用は、同条第二十六項第六号の検査のため同号の職員二人が当該検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張することとした場合における旅費の額に相当する額とする。